打越さく良の発言 (厚生労働委員会)
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○打越さく良君 是非現場に誤解がないように、こうした場合も宿泊拒否していいんだというような誤解が広がらないようにと望んでおります。
そして、改正案による第五条第四号、衆議院修正によって第五条第一項第三号になるものですけれども、この号においては、その実施に伴う負担が過重であってほかの宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求と、これは結局誰が判断するのかということが問題になるかと思うんですね。事業者の一方的な判断によって障害者の宿泊拒否といった差別ができることになってしまわないかということが、NPO法人DPIの昨年十月十一日の声明の中にあったと思います。
修正案では厚生労働省令で定められることになりましたが、これは確実に、こうした差別ができることになるんじゃないかという懸念に対して呼応したものになるのかということについて質問します。