厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和五年六月六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
舩後 靖彦君 天畠 大輔君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
衆議院議員
修正案提出者 上野賢一郎君
修正案提出者 中島 克仁君
修正案提出者 佐藤 英道君
修正案提出者 田中 健君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 滝澤 幹滋君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢
の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活
動の継続に資する環境の整備を図るための旅館
業法等の一部を改正する法律案(第二百十回国
会内閣提出、第二百十一回国会衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月二日
辞任 補欠選任
舩後 靖彦君 天畠 大輔君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
山本 香苗君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
本田 顕子君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
田村 まみ君
芳賀 道也君
倉林 明子君
天畠 大輔君
衆議院議員
修正案提出者 上野賢一郎君
修正案提出者 中島 克仁君
修正案提出者 佐藤 英道君
修正案提出者 田中 健君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 伊佐 進一君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 本田 顕子君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 滝澤 幹滋君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢
の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活
動の継続に資する環境の整備を図るための旅館
業法等の一部を改正する法律案(第二百十回国
会内閣提出、第二百十一回国会衆議院送付)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、舩後靖彦君が委員を辞任され、その補欠として天畠大輔君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、舩後靖彦君が委員を辞任され、その補欠として天畠大輔君が選任されました。
─────────────
山
山田宏#2
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官佐々木昌弘君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山田宏#4
○委員長(山田宏君) 新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
打
打越さく良#5
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
本法律案は、昨年の第二百十回臨時国会での審議が見込まれたため、当時から、業界団体などから早期成立を望む声が上げられました。その一方、ハンセン病患者、元患者や障害者団体などの方々から、感染症の感染者等に対する差別、偏見を助長するものだと厳しい批判も出されました。
これには歴史的な経緯があります。感染症予防法は、九八年に伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群予防法を統合して制定されました。
当時の公衆衛生審議会は、過去におけるハンセン病患者を始めとする感染症患者に対する差別や偏見が行われた事実や、らい予防法が存在し続けたことが、結果として患者、入所者とその家族の尊厳を傷つけ、多くの苦しみを与えてきた事実、同法が平成八年に廃止されるに至った経緯への深い反省が必要であると指摘し、現行の伝染病予防法は集団の感染病予防に重点を置いてきたことから人権の尊重に配慮した法律とは言い難い、今回の見直しに当たっては、患者、感染者を社会から切り離すといった視点で捉えるのではなく、患者の人権を尊重し、差別や偏見なく一人一人が安心して医療を受けて早期に社会に復帰できる等の健康な生活を営むことができる権利、個人の意思の尊重、自らの個人情報を知る権利と守る権利等に配慮することが重要であると述べています。
日本の公衆衛生行政が差別的で人権への配慮が足りなかった点が厳しく指摘されました。こうしたことから、関連する法律においても、差別や偏見が助長される要因は注意深く摘み取っておかなければなりません。
日弁連は、宿泊拒否制限の緩和について、宿泊を必要とする者に宿泊場所を提供する、野宿、行き倒れ防止という観点から、宿泊施設の公共性に鑑み、一次的に宿泊客の身体や生命の安全を確保し、ひいては憲法十三条、二十二条に由来する移動の自由を担保すると、重要な意義を強調しています。このことから、宿泊拒否を可能とする事由は極めて限定されなければなりません。
ハンセン病の元患者やHIV感染者への宿泊拒否事案への反省から、いわれのない宿泊拒否など決して繰り返してはならないことは、旅館業法の見直しに係る検討会、厚生労働省はもとより、業界団体、患者団体等全てに共通する問題意識でした。こうしたことから、衆議院において法案に対して述べられた様々な懸念について与野党が真摯な協議を行い、事業承継の経過措置等を含む修正が行われたことに敬意を表します。
第五条において、「伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められる」を「特定感染症の患者等である」と改められたことについて、衆議院で我が党の阿部知子議員の質問で、その等が拡大解釈を生まないかとの懸念が表明されています。現行規定の伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められる場合と、衆議院厚生労働委員会における答弁で等に当たるものとして示された感染法上の疑似症患者又は無症状病原体保有者には隔たりがあるように思われます。
どのような運用が行われるのか、阿部議員の問題意識である無症状者はどのような取扱いとなるのか、分かりやすく説明をお願いします。
この発言だけを見る →本法律案は、昨年の第二百十回臨時国会での審議が見込まれたため、当時から、業界団体などから早期成立を望む声が上げられました。その一方、ハンセン病患者、元患者や障害者団体などの方々から、感染症の感染者等に対する差別、偏見を助長するものだと厳しい批判も出されました。
これには歴史的な経緯があります。感染症予防法は、九八年に伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群予防法を統合して制定されました。
当時の公衆衛生審議会は、過去におけるハンセン病患者を始めとする感染症患者に対する差別や偏見が行われた事実や、らい予防法が存在し続けたことが、結果として患者、入所者とその家族の尊厳を傷つけ、多くの苦しみを与えてきた事実、同法が平成八年に廃止されるに至った経緯への深い反省が必要であると指摘し、現行の伝染病予防法は集団の感染病予防に重点を置いてきたことから人権の尊重に配慮した法律とは言い難い、今回の見直しに当たっては、患者、感染者を社会から切り離すといった視点で捉えるのではなく、患者の人権を尊重し、差別や偏見なく一人一人が安心して医療を受けて早期に社会に復帰できる等の健康な生活を営むことができる権利、個人の意思の尊重、自らの個人情報を知る権利と守る権利等に配慮することが重要であると述べています。
日本の公衆衛生行政が差別的で人権への配慮が足りなかった点が厳しく指摘されました。こうしたことから、関連する法律においても、差別や偏見が助長される要因は注意深く摘み取っておかなければなりません。
日弁連は、宿泊拒否制限の緩和について、宿泊を必要とする者に宿泊場所を提供する、野宿、行き倒れ防止という観点から、宿泊施設の公共性に鑑み、一次的に宿泊客の身体や生命の安全を確保し、ひいては憲法十三条、二十二条に由来する移動の自由を担保すると、重要な意義を強調しています。このことから、宿泊拒否を可能とする事由は極めて限定されなければなりません。
ハンセン病の元患者やHIV感染者への宿泊拒否事案への反省から、いわれのない宿泊拒否など決して繰り返してはならないことは、旅館業法の見直しに係る検討会、厚生労働省はもとより、業界団体、患者団体等全てに共通する問題意識でした。こうしたことから、衆議院において法案に対して述べられた様々な懸念について与野党が真摯な協議を行い、事業承継の経過措置等を含む修正が行われたことに敬意を表します。
第五条において、「伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められる」を「特定感染症の患者等である」と改められたことについて、衆議院で我が党の阿部知子議員の質問で、その等が拡大解釈を生まないかとの懸念が表明されています。現行規定の伝染病の疾病にかかっていると明らかに認められる場合と、衆議院厚生労働委員会における答弁で等に当たるものとして示された感染法上の疑似症患者又は無症状病原体保有者には隔たりがあるように思われます。
どのような運用が行われるのか、阿部議員の問題意識である無症状者はどのような取扱いとなるのか、分かりやすく説明をお願いします。
佐
佐々木昌弘#6
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
今委員に御指摘いただいたように、この特定感染症の患者等は、患者のほか、感染症法の八条の規定に基づいて感染症の患者とみなされる疑似疾患者や無症状病原体保有者も含むこととしています。
これ、実際に現場でどうかということでございますが、これは感染症法における考え方にも従って、原則として医師の診断に基づいて判断されることになりますので、ホテルの現場においてあなたは患者等ですとか、そういうふうな区別がされるというものではございません。
この発言だけを見る →今委員に御指摘いただいたように、この特定感染症の患者等は、患者のほか、感染症法の八条の規定に基づいて感染症の患者とみなされる疑似疾患者や無症状病原体保有者も含むこととしています。
これ、実際に現場でどうかということでございますが、これは感染症法における考え方にも従って、原則として医師の診断に基づいて判断されることになりますので、ホテルの現場においてあなたは患者等ですとか、そういうふうな区別がされるというものではございません。
打
打越さく良#7
○打越さく良君 現場にもそのような認識は徹底していただきたいというふうに考えます。
本来宿泊拒否ができないという立て付けであって、宿泊拒否については極めて限定的に解釈すべきであることについて、修正案を受けて改めて大臣に御認識を伺います。
この発言だけを見る →本来宿泊拒否ができないという立て付けであって、宿泊拒否については極めて限定的に解釈すべきであることについて、修正案を受けて改めて大臣に御認識を伺います。
加
加藤勝信#8
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員からお話がありました旅館業の営業者は、旅館業法によって、宿泊拒否事由に該当する場合を除き宿泊を拒んではならないとされております。この法案もその体系を変更するものでは全くなく、営業者は、宿泊拒否事由に該当するかどうか判断するに当たり、宿泊しようとする方の状況等に配慮するとともに、客観的な事実に基づいて慎重に検討することが求められると考えております。
衆議院における修正において、まず、厚労大臣が専門家等の意見を聴いて、営業者が宿泊拒否等に適切に対処するために必要な指針を定めるとされたこと、また、営業者は、宿泊しようとする方の状況などに配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする方からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするなどの修正が行われたところであり、こうした規定に基づき、旅館、ホテルの現場で適切な運用が図られるよう取り組んでいきたいと考えております。
またさらに、この法案では、旅館、ホテルの現場において適切なサービスが提供されるよう、従業員に対する必要な研修の機会の付与を旅館業の営業者の努力義務としているところであります。
指針の内容を周知していただくとともに、旅館、ホテルにおいて指針を踏まえた適切な対応がなされるようしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。
この発言だけを見る →衆議院における修正において、まず、厚労大臣が専門家等の意見を聴いて、営業者が宿泊拒否等に適切に対処するために必要な指針を定めるとされたこと、また、営業者は、宿泊しようとする方の状況などに配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、宿泊しようとする方からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするなどの修正が行われたところであり、こうした規定に基づき、旅館、ホテルの現場で適切な運用が図られるよう取り組んでいきたいと考えております。
またさらに、この法案では、旅館、ホテルの現場において適切なサービスが提供されるよう、従業員に対する必要な研修の機会の付与を旅館業の営業者の努力義務としているところであります。
指針の内容を周知していただくとともに、旅館、ホテルにおいて指針を踏まえた適切な対応がなされるようしっかりと取り組ませていただきたいと考えております。
打
打越さく良#9
○打越さく良君 今もお話にありましたとおり、修正案も踏まえて、宿泊拒否については、営業者の説明責任と適切に対応するためのガイドラインが作成されることになっており、速やかな対応を望みます。
そのスケジュール感と現在想定しているガイドラインの内容についても、可能な範囲で結構ですので、御説明をお願いします。
この発言だけを見る →そのスケジュール感と現在想定しているガイドラインの内容についても、可能な範囲で結構ですので、御説明をお願いします。
佐
佐々木昌弘#10
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
委員御指摘のガイドライン、衆議院での修正踏まえて指針という言い方にいたしますけれども、この指針は、スケジュールですけど、公布の日から起算して六月を超えない範囲内のできるだけ早い時期、できるだけ早い時期に策定したいと考えております。
次に、内容についてですけれども、営業者は、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにすること、いわゆる迷惑客の宿泊拒否の対象となる事例としては、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申出を繰り返し行う場合等が該当すること、さらに、障害を理由として宿泊を拒むことができないことを盛り込むことを考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のガイドライン、衆議院での修正踏まえて指針という言い方にいたしますけれども、この指針は、スケジュールですけど、公布の日から起算して六月を超えない範囲内のできるだけ早い時期、できるだけ早い時期に策定したいと考えております。
次に、内容についてですけれども、営業者は、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにすること、いわゆる迷惑客の宿泊拒否の対象となる事例としては、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動や暴力行為をもって苦情の申出を繰り返し行う場合等が該当すること、さらに、障害を理由として宿泊を拒むことができないことを盛り込むことを考えております。
打
打越さく良#11
○打越さく良君 今の御答弁で、障害を理由にした拒否は良くないということを盛り込んでいただけるということだったんですけれども、でも、なお心配残っておりまして、私が、昨年四月二十一日のこの委員会において、ワクチン接種会場に盲導犬を連れて入れなかったという事例を挙げました。その報道によると、視覚障害者が一人の場合、あるいは盲導犬を伴ったりした場合に、施設側の方から、人手不足とか安全上の理由などという説明で宿泊を拒まれるという事例があったと、そういった報道があったんですね。
こうした事例は、盲導犬ユーザーの約三割が、三割もが宿泊施設での受入れ拒否を経験しているという調査からも、常態化している、残念ながら常態化していることがうかがえるわけです。
障害者差別禁止法や身体障害者補助犬法などによってそれがあるにもかかわらず、現場に周知が徹底されていないという嘆かわしい状況であるということで、この法案そのものの話でもないんですけれども、改めてこれらの法律の周知状況について伺います。
この発言だけを見る →こうした事例は、盲導犬ユーザーの約三割が、三割もが宿泊施設での受入れ拒否を経験しているという調査からも、常態化している、残念ながら常態化していることがうかがえるわけです。
障害者差別禁止法や身体障害者補助犬法などによってそれがあるにもかかわらず、現場に周知が徹底されていないという嘆かわしい状況であるということで、この法案そのものの話でもないんですけれども、改めてこれらの法律の周知状況について伺います。
佐
佐々木昌弘#12
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、旅館業法上の扱いですが、先ほど大臣からお答えしたとおり、まず、基本的には宿泊を拒んではならないとしています。障害を有することや身体障害者補助犬を同伴していることのみを理由に宿泊拒否はできないものと考えています。
次に、障害者差別解消法の関係ですが、平成二十七年に、旅館、ホテルを含む衛生事業者に対するガイドライン、具体的には障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインというものを定めたところです。
また、身体障害者補助犬法につきましても、本年五月に、旅館、ホテルの関係団体に対して、補助犬の受入れのポイント等をまとめたリーフレットについて、旅館、ホテルへの周知を依頼したところでございます。これは、自治体、また関係団体を介してでございます。
御指摘のとおり、この法案でも研修を行うことになっておりますので、こうした場を通じて、御指摘の点はしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、旅館業法上の扱いですが、先ほど大臣からお答えしたとおり、まず、基本的には宿泊を拒んではならないとしています。障害を有することや身体障害者補助犬を同伴していることのみを理由に宿泊拒否はできないものと考えています。
次に、障害者差別解消法の関係ですが、平成二十七年に、旅館、ホテルを含む衛生事業者に対するガイドライン、具体的には障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインというものを定めたところです。
また、身体障害者補助犬法につきましても、本年五月に、旅館、ホテルの関係団体に対して、補助犬の受入れのポイント等をまとめたリーフレットについて、旅館、ホテルへの周知を依頼したところでございます。これは、自治体、また関係団体を介してでございます。
御指摘のとおり、この法案でも研修を行うことになっておりますので、こうした場を通じて、御指摘の点はしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。
打
打越さく良#13
○打越さく良君 ちょっと後の質問の方でもその研修などについて伺っていきたいんですけれども、この改正案の、宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であってほかの宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したときと、これについては、衆議院において、その要求内容が厚生労働省令で定めるとして、明確化するという修正が加えられました。
これによって、繰り返しのようですけれども、やっぱり障害者団体などからの懸念である、盲導犬などを伴った場合とか、あるいは車椅子ではやはり宿泊できないということになるんじゃないかという不安が払拭されなければなりません。これについては、この修正案の提出者に伺います。
この発言だけを見る →これによって、繰り返しのようですけれども、やっぱり障害者団体などからの懸念である、盲導犬などを伴った場合とか、あるいは車椅子ではやはり宿泊できないということになるんじゃないかという不安が払拭されなければなりません。これについては、この修正案の提出者に伺います。
中
中島克仁#14
○衆議院議員(中島克仁君) 御質問ありがとうございます。打越委員の御質問にお答えいたします。
第五条第一項第三号の規定はいわゆる迷惑客を想定したものでありますが、障害者団体から、例えば盲導犬を連れていく場合や車椅子が必要な場合に宿泊拒否事由に該当することになるのではないかという御懸念が示されておりました。このような御懸念を踏まえ、修正案においては、第五条第一項第三号の要求を厚生労働省令で定めるものとし、厚生労働省令でその内容を明確化することで、およそ障害を理由とするものでないことを明らかなこととしております。
なお、厚生労働省令では、例えば、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動をもって苦情の申出を行う場合、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう求められる場合などを規定することなどを想定していると聞いております。
この発言だけを見る →第五条第一項第三号の規定はいわゆる迷惑客を想定したものでありますが、障害者団体から、例えば盲導犬を連れていく場合や車椅子が必要な場合に宿泊拒否事由に該当することになるのではないかという御懸念が示されておりました。このような御懸念を踏まえ、修正案においては、第五条第一項第三号の要求を厚生労働省令で定めるものとし、厚生労働省令でその内容を明確化することで、およそ障害を理由とするものでないことを明らかなこととしております。
なお、厚生労働省令では、例えば、宿泊者が従業員を長時間にわたって拘束し、又は従業員に対する威圧的な言動をもって苦情の申出を行う場合、他の宿泊者に対するサービスと比較して過剰なサービスを行うよう求められる場合などを規定することなどを想定していると聞いております。
打
打越さく良#15
○打越さく良君 是非現場に誤解がないように、こうした場合も宿泊拒否していいんだというような誤解が広がらないようにと望んでおります。
そして、改正案による第五条第四号、衆議院修正によって第五条第一項第三号になるものですけれども、この号においては、その実施に伴う負担が過重であってほかの宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求と、これは結局誰が判断するのかということが問題になるかと思うんですね。事業者の一方的な判断によって障害者の宿泊拒否といった差別ができることになってしまわないかということが、NPO法人DPIの昨年十月十一日の声明の中にあったと思います。
修正案では厚生労働省令で定められることになりましたが、これは確実に、こうした差別ができることになるんじゃないかという懸念に対して呼応したものになるのかということについて質問します。
この発言だけを見る →そして、改正案による第五条第四号、衆議院修正によって第五条第一項第三号になるものですけれども、この号においては、その実施に伴う負担が過重であってほかの宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求と、これは結局誰が判断するのかということが問題になるかと思うんですね。事業者の一方的な判断によって障害者の宿泊拒否といった差別ができることになってしまわないかということが、NPO法人DPIの昨年十月十一日の声明の中にあったと思います。
修正案では厚生労働省令で定められることになりましたが、これは確実に、こうした差別ができることになるんじゃないかという懸念に対して呼応したものになるのかということについて質問します。
佐
佐々木昌弘#16
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
まず、衆議院厚生労働委員会の附帯決議でも、営業者による恣意的な運用がなされないということを、ちゃんと明確かつ限定的な内容とするよう努めたところでございます。
さらに、厚生労働省令も、先ほど法案提出者からの御指摘いただいたような二点をまず盛り込みたいと考えておりますし、さらに、その運用においても恣意的にならないように、指針等を活用してその周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、衆議院厚生労働委員会の附帯決議でも、営業者による恣意的な運用がなされないということを、ちゃんと明確かつ限定的な内容とするよう努めたところでございます。
さらに、厚生労働省令も、先ほど法案提出者からの御指摘いただいたような二点をまず盛り込みたいと考えておりますし、さらに、その運用においても恣意的にならないように、指針等を活用してその周知徹底に努めてまいりたいと考えております。
打
打越さく良#17
○打越さく良君 具体的に大切になってくるのは、救済あるいは苦情の仕組みだと思うんですね。国連の障害者の権利委員会が昨年九月九日の総括所見、勧告において、障害に基づく差別の被害者が利用しやすい苦情や救済の仕組みがないことの懸念を示しておられました。苦情や救済の仕組みが脆弱な中で新たな偏見や差別を生み出しかねない法改正は、条約や障害者基本法の理念と正反対ではないかということがNPO法人日本障害者協議会の昨年十月十八日の声明で指摘されているところです。
なお、苦情や救済の仕組みが明らかでないということで、これから指針を定めるということが五条の二で明らかにはなっているんですけれども、これが苦情や救済の仕組みも念頭にしたものになるのかということは気掛かりですが、是非そうしたものにしていただきたいと、これは要望させていただきます。
そして、次の質問ですけれども、改正案による第三条の五第二項において、営業者は、旅館業の施設において特定感染症の蔓延の防止に必要な施策を適切に講じ、及び高齢者その他の特に配慮する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービス提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるように努めなければならないとされております。
このことについてですけれども、第四回の検討会において、日本視覚障害者団体連合会の意見聴取人を務められた橋井常務理事より、ホテルの接遇に関しては、職員マナーがかなり行き届いているところはいいのですが、ホテルの中あるいは旅館の中に入っているレストランとかお土産売場といった業者関係は、視覚障害者が行ってもなかなか対応できないというのがありますと。利用する私たち、私たちというのは視覚障害者の方たちのことですけれども、その方たちから見れば、中に入っているレストランの人は別の会社ということではなくて、やっぱりホテルあるいは旅館の人だと思っていますと。それはやっぱり差別ではないかと、ホテルや旅館の人ではなくて、レストランの人だということであってもやはり差別ではないかと。それは無理もないと思うんですね。だから、そういった方たちについても一緒に職員研修やっていただきたいということを要望されていました。
こうした不安にはどのようにお応えになるんでしょうか。
この発言だけを見る →なお、苦情や救済の仕組みが明らかでないということで、これから指針を定めるということが五条の二で明らかにはなっているんですけれども、これが苦情や救済の仕組みも念頭にしたものになるのかということは気掛かりですが、是非そうしたものにしていただきたいと、これは要望させていただきます。
そして、次の質問ですけれども、改正案による第三条の五第二項において、営業者は、旅館業の施設において特定感染症の蔓延の防止に必要な施策を適切に講じ、及び高齢者その他の特に配慮する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービス提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるように努めなければならないとされております。
このことについてですけれども、第四回の検討会において、日本視覚障害者団体連合会の意見聴取人を務められた橋井常務理事より、ホテルの接遇に関しては、職員マナーがかなり行き届いているところはいいのですが、ホテルの中あるいは旅館の中に入っているレストランとかお土産売場といった業者関係は、視覚障害者が行ってもなかなか対応できないというのがありますと。利用する私たち、私たちというのは視覚障害者の方たちのことですけれども、その方たちから見れば、中に入っているレストランの人は別の会社ということではなくて、やっぱりホテルあるいは旅館の人だと思っていますと。それはやっぱり差別ではないかと、ホテルや旅館の人ではなくて、レストランの人だということであってもやはり差別ではないかと。それは無理もないと思うんですね。だから、そういった方たちについても一緒に職員研修やっていただきたいということを要望されていました。
こうした不安にはどのようにお応えになるんでしょうか。
佐
佐々木昌弘#18
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
今回提出した法案では、研修のところについては、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないとなっているため、この法律をそのまま適用すると、その従業員、直接従業者ではない方に対しての研修を行うことは法的には難しいと考えておりますが、委員御指摘のとおり、それぞれのレストランや土産店等の営業者において、提供するサービスの性質等に応じて必要な研修等が行われることが望ましいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回提出した法案では、研修のところについては、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないとなっているため、この法律をそのまま適用すると、その従業員、直接従業者ではない方に対しての研修を行うことは法的には難しいと考えておりますが、委員御指摘のとおり、それぞれのレストランや土産店等の営業者において、提供するサービスの性質等に応じて必要な研修等が行われることが望ましいと考えているところでございます。
打
打越さく良#19
○打越さく良君 やはりちょっと今の御答弁だと不安が残ってしまうというか、これはこの私たち立法者としてどのように手当てするかも一緒に考えなければいけないところかと、これは宿題として残されているところかなと受け止めました。
そして、この旅行について、障害者、病気のある方について改正案にも懸念が非常に根強かったということの背景には、バリアフリー化というものが遅々として進んでいないということがあるんではないかと思います。
例えば、第四回の検討会において、一般財団法人全日本ろうあ連盟の理事で福祉労働委員会の有山副委員長が、聴覚障害のある方へのアンケートを実施したと、その回答者の五百人のうち何と三百三十一人、六六%もが差別的な取扱いを受けたと、もう痛ましいことに回答していらっしゃるんですね。そしてまた、差別というか、もう人員削減が響いてカウンターが無人のところも増えて、困難がむしろ増しているということもおっしゃっていました。
旅館業などももう経営が困難で、いろいろ努力しておられるのかもしれないんですけれども、なかなか、そういった事態になっておりまして、一部、何というか、熱心なところで意欲的なところがバリアフリー化をやっているとか、あるいは研修もやっていますとかいうことに任せていていいのかと。
やっぱり、こうした検討会で指摘された課題についてを調査して、どうしたらいいかということを考えるときではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →そして、この旅行について、障害者、病気のある方について改正案にも懸念が非常に根強かったということの背景には、バリアフリー化というものが遅々として進んでいないということがあるんではないかと思います。
例えば、第四回の検討会において、一般財団法人全日本ろうあ連盟の理事で福祉労働委員会の有山副委員長が、聴覚障害のある方へのアンケートを実施したと、その回答者の五百人のうち何と三百三十一人、六六%もが差別的な取扱いを受けたと、もう痛ましいことに回答していらっしゃるんですね。そしてまた、差別というか、もう人員削減が響いてカウンターが無人のところも増えて、困難がむしろ増しているということもおっしゃっていました。
旅館業などももう経営が困難で、いろいろ努力しておられるのかもしれないんですけれども、なかなか、そういった事態になっておりまして、一部、何というか、熱心なところで意欲的なところがバリアフリー化をやっているとか、あるいは研修もやっていますとかいうことに任せていていいのかと。
やっぱり、こうした検討会で指摘された課題についてを調査して、どうしたらいいかということを考えるときではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
加
加藤勝信#20
○国務大臣(加藤勝信君) 旅館・ホテル施設にとどまらず、バリアフリー化、これしっかり進めることは大事だと思います。
旅館業の全国団体である全国旅行ホテル生活衛生同業組合連合会では、手すり等の設備等で一定の基準を満たす宿をシルバースター施設として登録する制度の運用を図っているほか、国交省では、宿泊施設バリアフリー化促進事業などを通じて、ホテルや旅館の適切なバリアフリー化を推進しているものと承知をしております。
厚労省としても、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、また国交省と連携し、そうした制度あるいは事業の周知等をしっかりと図ることを通じて、バリアフリー化が一層進むよう取り組んでいきたいと考えております。
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厚労省としても、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、また国交省と連携し、そうした制度あるいは事業の周知等をしっかりと図ることを通じて、バリアフリー化が一層進むよう取り組んでいきたいと考えております。
打
打越さく良#21
○打越さく良君 そうした好事例というか、バリアフリー化の好事例を進めていただくような事業もとても大切とは思うんですけれども、この全体的な底上げというか、そのためには、やはり調査して課題を抽出していただきたいと要望いたします。
そして、第三回の検討会で、大阪HIV訴訟原告団の花井意見聴取人が、ジェンダー、セクシュアリティーなどによって、どんな施設であっても差別してはいけないということが日本の今の現代的な社会規範であると指摘しておられました。この法案とは違うことなんですけれども、残念ながら、国会の方で、LGBT理解増進法案すら進まない状況でございます。だから、なかなかこういった、それが社会規範になっているのかということは心もとない状況ではないかと思います。
東京都青年の家事件、すなわち、東京都の宿泊施設が同性愛者団体の利用を拒んだことの違法性が争われた事件がございました。この訴訟自体は、一九九七年九月、原告団体の全面勝訴となったんですけれども、しかし、この差別を禁止する法律はいまだないんですね。
ジェンダー、セクシュアリティーなどによって、宿泊などについても差別してはいけないということが周知されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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東京都青年の家事件、すなわち、東京都の宿泊施設が同性愛者団体の利用を拒んだことの違法性が争われた事件がございました。この訴訟自体は、一九九七年九月、原告団体の全面勝訴となったんですけれども、しかし、この差別を禁止する法律はいまだないんですね。
ジェンダー、セクシュアリティーなどによって、宿泊などについても差別してはいけないということが周知されるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
佐
佐々木昌弘#22
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えします。
まず、旅館業法では、性的マイノリティーの方について、これらの宿泊拒否、旅館業法で定める宿泊拒否事由に該当しない場合は宿泊拒否はできません。
このため、厚生労働省では、平成三十年の一月に旅館業における衛生等管理要領を改正し、宿泊者の性的指向等を理由として宿泊を拒否することなく適切に配慮するようお示ししているところでございます。この点については、引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、旅館業法では、性的マイノリティーの方について、これらの宿泊拒否、旅館業法で定める宿泊拒否事由に該当しない場合は宿泊拒否はできません。
このため、厚生労働省では、平成三十年の一月に旅館業における衛生等管理要領を改正し、宿泊者の性的指向等を理由として宿泊を拒否することなく適切に配慮するようお示ししているところでございます。この点については、引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。
打
打越さく良#23
○打越さく良君 LGBT差別の禁止については、本当に国会の方が宿題を抱えている状態で、進めなければいけないと考えております。
近年、カスタマーハラスメント対策の必要性が強調されるようになっています。本法案に当たっても、旅館業等の利用者だけではなく、働く方の健康が守られるべきであることは当然です。修正案によって、不当な差別や正当な理由のない宿泊拒否が許されないことはより明確になりましたが、これは、働く方の健康と、感染症へのおそれや不安の解消にも資するものであるという理解でよろしいでしょうか。修正案提出者に伺います。
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中
中島克仁#24
○衆議院議員(中島克仁君) お答えいたします。
先ほども申し上げたとおり、第五条第一項第三号の規定はいわゆる迷惑客の事案を想定した宿泊拒否事由であり、その旨を修正により明確化することとしております。また、修正案においては、感染防止対策への協力の求めに正当な理由なく応じない場合における旅館業の営業者による対応の在り方について、今後政府において検討し、必要な措置を講ずる旨の検討条項を設けることとしております。これらの規定は、いずれも旅館業の施設の従業員の健康と安全を確保するという観点が欠かせないものであるという趣旨に立ったものであります。
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打
打越さく良#25
○打越さく良君 今、御答弁、とても大切だと思うんですけど、ちょっと改めて、観光業の産別組織であるサービス・ツーリズム産業労働組合連合会が、不当な差別は決してあってはならないということは大前提、その大前提の上に、利用者だけではなく働く者の健康も守られるべきであり、利用者と事業者、どちらか一方が弱い立場に立たされるべきではないと、非常にこれ重要な訴えだと思うんですね。
見解を、修正案提出者、厚生労働省に改めて求めます。
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中
中島克仁#26
○衆議院議員(中島克仁君) 修正案では、感染防止対策への協力の求めに正当な理由なく応じない場合における旅館業の営業者に対する対応の在り方について政府において検討し、必要な措置を講ずる旨の検討条項を設けることとしております。
必要な措置の内容については政府が適切に決定するものと承知をしておりますが、その検討に当たっては、患者団体や障害者団体等から出されている不当な差別を受けることになるのではないかといった御懸念が払拭されるよう配慮することはもちろんのこと、旅館業の施設の従業員や他の利用者の健康や安全を確保することなど様々な事情が考慮されるものと考えております、考えられると思います。
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佐
佐々木昌弘#27
○政府参考人(佐々木昌弘君) お答えいたします。
先ほどの衆議院の法案提出者に加える形で申し上げたいと思います。
まず、三条の五の二項による研修の規定、この中にも特定感染症の蔓延の防止とかが含まれておりますし、また、五条の二にあります指針、この中でも感染防止対策等に関しての適切な対処はございますので、こういった形で、働く方の、従業員の健康等の安全確保を図ってまいりたいと考えております。
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まず、三条の五の二項による研修の規定、この中にも特定感染症の蔓延の防止とかが含まれておりますし、また、五条の二にあります指針、この中でも感染防止対策等に関しての適切な対処はございますので、こういった形で、働く方の、従業員の健康等の安全確保を図ってまいりたいと考えております。
打
打越さく良#28
○打越さく良君 済みません、感染症に対する施策についての質問に移りたいと思います。
人類の歴史は感染症との闘いであって、日本の衛生行政も感染症との闘いから始まっています。明治後期から大正期は結核対策が懸案となって、一九三七年に保健所法が制定されました。当時の河原田稼吉内務大臣は、一般国民に対し保健上万般の指導をなす機関たる保健所の設置を企画し、国民体位の向上、日常生活の衛生的改善、結核その他疾病予防についてあらゆる角度から保健上の指導をなす機関として保健所を位置付けました。河原田は、保健所は、大体人口二十万ないし十二、三万につき一か所の割合をもって全国に設置し、必要の地には支所を設けしむる予定と述べています。
現状の保健所はこの基準に達していないはずですが、それはどのような施策の推移によるものなのでしょうか。
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現状の保健所はこの基準に達していないはずですが、それはどのような施策の推移によるものなのでしょうか。
佐
佐原康之#29
○政府参考人(佐原康之君) お答えいたします。
昭和十二年の保健所法制定のときには、国民の体力を積極的に向上させることを目的として、全国に保健所は四十九か所設置をされまして、その後、順次増設されております。そして、戦後の昭和二十二年には、保健所は、食品衛生それから急性感染症予防等の業務を加えた形で公衆衛生の第一線機関として強化され、保健所数は六百七十五か所となっております。その後、結核の死亡者数が著しく減少した一方で、脳血管疾患やがんあるいは心疾患の死亡率が年々上昇し、生活習慣病対策等に対する保健所の地域住民に果たす役割は増大し、昭和五十九年に、これは最大となりますが、八百五十五か所となっております。そして、平成六年に保健所法を改め地域保健法が制定され、平成九年頃からは保健所の数は徐々に減少し、令和五年時点では四百六十八か所となっております。
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