山澄克の発言 (厚生労働委員会)

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○政府参考人(山澄克君) 遺伝情報ですとかゲノム情報についてのお尋ねでございますけれども、例えば、本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果ですとか、健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療等を内容とする記述が含まれる場合におきましては、個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当し得るものでございまして、その場合には、一般の個人情報に比べまして厳格な取扱いというものを法律上求めているところでございます。
 他方、要配慮個人情報に当たるか否かをかかわらず、個人情報一般の話といたしまして、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合には法違反になるということがございまして、今御質問のございました差別の助長ですとか、そういう不当な行為というものについてはこの法律の関係で抵触をし得る場合があるというふうに考えてございます。
 いずれにいたしましても、個人情報保護委員会といたしましては、これらの規定を適切に運用することを通じまして、個人の権利利益の保護のための必要かつ適切な措置、対応を行ってまいりたいと考えてございます。

発言情報

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発言者: 山澄克

speaker_id: 23501

日付: 2023-06-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会