厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和五年六月八日(木曜日)
午前十時五分開会
─────────────
委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
山本 香苗君 竹内 真二君
六月八日
辞任 補欠選任
田村 まみ君 礒崎 哲史君
芳賀 道也君 浜口 誠君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
竹内 真二君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
礒崎 哲史君
浜口 誠君
倉林 明子君
天畠 大輔君
衆議院議員
厚生労働委員長 三ッ林裕巳君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 藤丸 敏君
法務副大臣 門山 宏哲君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
経済産業大臣政
務官 里見 隆治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
内閣府健康・医
療戦略推進事務
局次長 長野 裕子君
個人情報保護委
員会事務局審議
官 山澄 克君
金融庁総合政策
局審議官 三好 敏之君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
外務省大臣官房
審議官 實生 泰介君
外務省大臣官房
参事官 池上 正喜君
財務省主計局次
長 中村 英正君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
防衛省大臣官房
長 芹澤 清君
防衛省大臣官房
審議官 魚住 聡君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(臓器移植に関する件)
(戦没者の遺骨収集事業に関する件)
(ゲノム医療に関する件)
(生活衛生関係営業に関する件)
(医薬品・医療機器の研究開発に関する件)
(母子保健施策に関する件)
(歯科保健医療に関する件)
(賃上げ促進に関する件)
(医療分野のデジタル化に関する件)
○良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受
けられるようにするための施策の総合的かつ計
画的な推進に関する法律案(衆議院提出)
○戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を
改正する法律案(衆議院提出)
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この発言だけを見る →午前十時五分開会
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委員の異動
六月七日
辞任 補欠選任
山本 香苗君 竹内 真二君
六月八日
辞任 補欠選任
田村 まみ君 礒崎 哲史君
芳賀 道也君 浜口 誠君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山田 宏君
理 事
こやり隆史君
島村 大君
比嘉奈津美君
川田 龍平君
委 員
生稲 晃子君
石田 昌宏君
神谷 政幸君
友納 理緒君
羽生田 俊君
藤井 一博君
星 北斗君
石橋 通宏君
打越さく良君
高木 真理君
窪田 哲也君
竹内 真二君
若松 謙維君
東 徹君
松野 明美君
礒崎 哲史君
浜口 誠君
倉林 明子君
天畠 大輔君
衆議院議員
厚生労働委員長 三ッ林裕巳君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
内閣府副大臣 藤丸 敏君
法務副大臣 門山 宏哲君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 自見はなこ君
経済産業大臣政
務官 里見 隆治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
内閣府健康・医
療戦略推進事務
局次長 長野 裕子君
個人情報保護委
員会事務局審議
官 山澄 克君
金融庁総合政策
局審議官 三好 敏之君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
外務省大臣官房
審議官 實生 泰介君
外務省大臣官房
参事官 池上 正喜君
財務省主計局次
長 中村 英正君
厚生労働省大臣
官房危機管理・
医務技術総括審
議官 浅沼 一成君
厚生労働省大臣
官房医薬産業振
興・医療情報審
議官 城 克文君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
厚生労働省医政
局長 榎本健太郎君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省保険
局長 伊原 和人君
防衛省大臣官房
長 芹澤 清君
防衛省大臣官房
審議官 魚住 聡君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(臓器移植に関する件)
(戦没者の遺骨収集事業に関する件)
(ゲノム医療に関する件)
(生活衛生関係営業に関する件)
(医薬品・医療機器の研究開発に関する件)
(母子保健施策に関する件)
(歯科保健医療に関する件)
(賃上げ促進に関する件)
(医療分野のデジタル化に関する件)
○良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受
けられるようにするための施策の総合的かつ計
画的な推進に関する法律案(衆議院提出)
○戦没者の遺骨収集の推進に関する法律の一部を
改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
山
山田宏#1
○委員長(山田宏君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、山本香苗君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君が選任されました。
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山
山田宏#2
○委員長(山田宏君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官城克文君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官城克文君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
山田宏#4
○委員長(山田宏君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題といたします。
臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、加藤厚生労働大臣から報告を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
この発言だけを見る →臓器移植に関する件及び戦没者の遺骨収集事業に関する件について、加藤厚生労働大臣から報告を聴取いたします。加藤厚生労働大臣。
加
加藤勝信#5
○国務大臣(加藤勝信君) 最初に、臓器の移植に関する法律に対する附帯決議に基づき、臓器移植の実施状況等について報告します。
臓器の移植に関する法律は、平成九年の施行から本年で二十六年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
まず、臓器移植の実施状況について申し上げます。
令和五年三月末における移植希望登録者数は一万七千八百三十五名であり、令和四年度の移植実施数は、心臓移植が八十八件、肺移植は百四件等となっております。
また、令和五年三月末までに、九百二十六名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。このうち、本人の意思が不明な場合でも遺族の承諾により臓器の提出を可能とした平成二十二年の改正臓器移植法施行後に臓器を提供された方は八百四十名、このうち十五歳未満の小児からの臓器提供は五十六名となっています。令和四年度においては、過去最多の百五名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。
さらに、令和五年三月末における脳死下での臓器提供が実施可能な施設は四百三十七施設であり、移植が実施可能な施設は、心臓移植が十一施設、肺移植が十一施設等となっております。
次に、移植結果について申し上げます。
これまでの移植に関する生存率や生着率は、例えば、心臓移植について五年生存率が九二・九%、五年生着率も九二・九%となっているなど、良好な結果となっていると認識しております。
最後に、公平かつ適正に行われるべき臓器のあっせんを無許可で行ったとされる事案があったことを踏まえ、令和五年四月から五月にかけて、関係学会の協力を得て、海外渡航移植患者の緊急実態調査を実施いたしました。その結果、海外に渡航して移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者の数は五百四十三名、そのうち生体から臓器の提供を受けた患者の数は四十二名、死体から臓器の提供を受けた患者の数は四百十六名、不明な患者の数は八十五名となっております。国内外で移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者の数は三万一千六百八十四名であり、このうち海外で移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者が占める割合は一・七%となっております。今回の調査の結果、海外に渡航し移植を受けた患者が国内の医療機関に一定数通院している実態が明らかとなりました。
厚生労働省としては、各国は臓器提供と臓器移植の自給自足の達成に努めるべきであるという国際的な原則に基づき、本人の意思表示を基本とした上で、脳死下での臓器提供やその移植が原則国内において実施される必要があると考えております。このため、引き続き、公益社団法人日本臓器移植ネットワークや関係学会等と連携しながら、臓器提供の意思表示をしていただくことも含め、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を行い、国内で必要とされる臓器移植を原則国内で完結できるような体制の構築に努めてまいりますので、今後とも、委員の皆様には、御理解を賜りますようお願いをいたします。
続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告いたします。
まず、事業の概況について申し上げます。
令和四年度の遺骨収集事業は、国内外の新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響等により、現地調査等が必ずしも計画どおりに実施できなかった面もありますが、そのような中においても可能な範囲で実施しました。
次に、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び当該法人に対する指導監督等について申し上げます。
令和四年度においても、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と戦没者の遺骨収集に関する委託契約を締結し、当該法人が策定した事業計画に基づき、現地調査及び遺骨収集を実施いたしました。また、当該法人に対して、令和四年九月に指導監督を実施いたしました。
次に、戦没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。
令和四年度においては、日本、失礼、米国海軍設営隊資料館が保有する機密指定が解除された資料の調査を行い、日本人戦没者の埋葬地点等と思われる記載がある八十四枚の資料を取得しました。
また、形質鑑定等により日本人の御遺骨である蓋然性が高いとされた二百二十七柱相当の検体を採取するとともに、百二十一柱の御遺骨を収容いたしました。
次に、戦没者の御遺骨の鑑定及び御遺族への引渡しについて申し上げます。
令和四年度においては、DNA鑑定を通じて、遺留品等の手掛かり情報がない硫黄島の一柱を含む二十一柱の御遺骨の身元が新たに判明するとともに、十四柱の御遺骨を御遺族へお渡しいたしました。
また、DNA鑑定の体制強化と迅速化を図るため、DNA鑑定を委託している十二の鑑定機関に加えて、厚生労働省自らも専門職員を雇用し、DNA鑑定を実施するための分析施設を新たに設置いたしました。
最後に、関係国の政府との協議について申し上げます。
令和四年度においては、外務省と連携し、インド共和国ほか三か国と協議を行い、日本側の遺骨収容及び遺骨鑑定のプロセス等について了承を得ることができました。
また、パラオ共和国及びインドネシア共和国と覚書等を取り交わしました。
今後とも、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に規定する集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いをいたします。
この発言だけを見る →臓器の移植に関する法律は、平成九年の施行から本年で二十六年を迎えます。この間、臓器の提供をいただいた多くの方々、また、様々な立場から移植医療の普及に取り組んでこられた関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
まず、臓器移植の実施状況について申し上げます。
令和五年三月末における移植希望登録者数は一万七千八百三十五名であり、令和四年度の移植実施数は、心臓移植が八十八件、肺移植は百四件等となっております。
また、令和五年三月末までに、九百二十六名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。このうち、本人の意思が不明な場合でも遺族の承諾により臓器の提出を可能とした平成二十二年の改正臓器移植法施行後に臓器を提供された方は八百四十名、このうち十五歳未満の小児からの臓器提供は五十六名となっています。令和四年度においては、過去最多の百五名の方が脳死判定を受けて、臓器を提供されております。
さらに、令和五年三月末における脳死下での臓器提供が実施可能な施設は四百三十七施設であり、移植が実施可能な施設は、心臓移植が十一施設、肺移植が十一施設等となっております。
次に、移植結果について申し上げます。
これまでの移植に関する生存率や生着率は、例えば、心臓移植について五年生存率が九二・九%、五年生着率も九二・九%となっているなど、良好な結果となっていると認識しております。
最後に、公平かつ適正に行われるべき臓器のあっせんを無許可で行ったとされる事案があったことを踏まえ、令和五年四月から五月にかけて、関係学会の協力を得て、海外渡航移植患者の緊急実態調査を実施いたしました。その結果、海外に渡航して移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者の数は五百四十三名、そのうち生体から臓器の提供を受けた患者の数は四十二名、死体から臓器の提供を受けた患者の数は四百十六名、不明な患者の数は八十五名となっております。国内外で移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者の数は三万一千六百八十四名であり、このうち海外で移植を受けて国内の医療機関に外来通院中の患者が占める割合は一・七%となっております。今回の調査の結果、海外に渡航し移植を受けた患者が国内の医療機関に一定数通院している実態が明らかとなりました。
厚生労働省としては、各国は臓器提供と臓器移植の自給自足の達成に努めるべきであるという国際的な原則に基づき、本人の意思表示を基本とした上で、脳死下での臓器提供やその移植が原則国内において実施される必要があると考えております。このため、引き続き、公益社団法人日本臓器移植ネットワークや関係学会等と連携しながら、臓器提供の意思表示をしていただくことも含め、臓器移植に関して国民の皆様への周知啓発を行うとともに、医療機関間の連携を促進するなど、臓器提供が実施可能な施設の体制整備等のための支援等を行い、国内で必要とされる臓器移植を原則国内で完結できるような体制の構築に努めてまいりますので、今後とも、委員の皆様には、御理解を賜りますようお願いをいたします。
続いて、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に対する附帯決議に基づき、戦没者の遺骨収集事業の実施状況等について報告いたします。
まず、事業の概況について申し上げます。
令和四年度の遺骨収集事業は、国内外の新型コロナウイルス感染症の感染状況の影響等により、現地調査等が必ずしも計画どおりに実施できなかった面もありますが、そのような中においても可能な範囲で実施しました。
次に、戦没者の遺骨収集に関する活動を実施する指定法人の事業計画の策定及び当該法人に対する指導監督等について申し上げます。
令和四年度においても、指定法人である一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会と戦没者の遺骨収集に関する委託契約を締結し、当該法人が策定した事業計画に基づき、現地調査及び遺骨収集を実施いたしました。また、当該法人に対して、令和四年九月に指導監督を実施いたしました。
次に、戦没者の遺骨収集に関する情報の収集及び遺骨収集の実績について申し上げます。
令和四年度においては、日本、失礼、米国海軍設営隊資料館が保有する機密指定が解除された資料の調査を行い、日本人戦没者の埋葬地点等と思われる記載がある八十四枚の資料を取得しました。
また、形質鑑定等により日本人の御遺骨である蓋然性が高いとされた二百二十七柱相当の検体を採取するとともに、百二十一柱の御遺骨を収容いたしました。
次に、戦没者の御遺骨の鑑定及び御遺族への引渡しについて申し上げます。
令和四年度においては、DNA鑑定を通じて、遺留品等の手掛かり情報がない硫黄島の一柱を含む二十一柱の御遺骨の身元が新たに判明するとともに、十四柱の御遺骨を御遺族へお渡しいたしました。
また、DNA鑑定の体制強化と迅速化を図るため、DNA鑑定を委託している十二の鑑定機関に加えて、厚生労働省自らも専門職員を雇用し、DNA鑑定を実施するための分析施設を新たに設置いたしました。
最後に、関係国の政府との協議について申し上げます。
令和四年度においては、外務省と連携し、インド共和国ほか三か国と協議を行い、日本側の遺骨収容及び遺骨鑑定のプロセス等について了承を得ることができました。
また、パラオ共和国及びインドネシア共和国と覚書等を取り交わしました。
今後とも、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律に規定する集中実施期間の趣旨を踏まえ、一柱でも多くの御遺骨を収容し、御遺族に早期にお渡しできるよう、遺骨収集事業を推進してまいりますので、委員の皆様におかれましては、御理解を賜りますようお願いをいたします。
山
山田宏#6
○委員長(山田宏君) 以上で報告の聴取は終わりました。
なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、厚生労働省から提出されております両報告書につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
打
打越さく良#8
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。
本日は、この質疑の後の議題となっておりますいわゆるゲノム医療法案の内容について、政府の今後の取組についてお尋ねいたします。
この法律は、その目的にあるように、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能となる一方で、その普及に当たっては、個人の権利利益の擁護のみならず、人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要について基本理念等を定めたものです。
ゲノム医療は、一人一人の体質や病状に合わせて治療などを行う医療であり、全国がん患者団体連合会始め、多くの難病、難治性疾患の皆様、御家族らが心待ちにしていたものです。超党派の議連による御努力と法案作成に尽力された関係者に心より敬意を表します。
しかし、遺伝情報、ゲノム情報に基づく差別禁止の法制化は諸外国に比べて四半世紀も遅れていると言われており、その遅れをこれから急速に取り戻さなければなりません。そのためには、各省庁間における多岐にわたる連携が必要であり、医療分野を所管する厚生労働省を中心に、政府全体の取組が求められることになります。ゲノム医療の推進と差別の禁止は両輪で行われなければなりません。
この点、諸外国においては、アメリカのGINA法を始め、各国で整備がなされています。しかし、我が国においては、遺伝的特徴や遺伝情報に基づく差別の禁止が明文化されておらず、法整備も行われておりません。こうした観点から質問を行います。
日本医学会、日本医師会、全国がん患者団体連合会なども、遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益の防止についての法整備を求めています。これに対する大臣の姿勢を伺います。
この発言だけを見る →本日は、この質疑の後の議題となっておりますいわゆるゲノム医療法案の内容について、政府の今後の取組についてお尋ねいたします。
この法律は、その目的にあるように、ゲノム医療が個人の身体的な特性及び病状に応じた最適な医療の提供を可能となる一方で、その普及に当たっては、個人の権利利益の擁護のみならず、人の尊厳の保持に関する課題に対応する必要について基本理念等を定めたものです。
ゲノム医療は、一人一人の体質や病状に合わせて治療などを行う医療であり、全国がん患者団体連合会始め、多くの難病、難治性疾患の皆様、御家族らが心待ちにしていたものです。超党派の議連による御努力と法案作成に尽力された関係者に心より敬意を表します。
しかし、遺伝情報、ゲノム情報に基づく差別禁止の法制化は諸外国に比べて四半世紀も遅れていると言われており、その遅れをこれから急速に取り戻さなければなりません。そのためには、各省庁間における多岐にわたる連携が必要であり、医療分野を所管する厚生労働省を中心に、政府全体の取組が求められることになります。ゲノム医療の推進と差別の禁止は両輪で行われなければなりません。
この点、諸外国においては、アメリカのGINA法を始め、各国で整備がなされています。しかし、我が国においては、遺伝的特徴や遺伝情報に基づく差別の禁止が明文化されておらず、法整備も行われておりません。こうした観点から質問を行います。
日本医学会、日本医師会、全国がん患者団体連合会なども、遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別や社会的不利益の防止についての法整備を求めています。これに対する大臣の姿勢を伺います。
加
加藤勝信#9
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員から御指摘がありましたように、ゲノム医療については、個人の体質や病状等に適した診断、治療等が可能になることにより、これまで診断、治療法がなかったがん、難病の克服につながるものとして期待が高まっているところであります。
その一方で、ゲノム医療の提供に際し、ゲノム情報による不当な差別を防止するための法的整備がなされていないことなどを懸念する声も上がっております。良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるような環境が必ずしも十分に整備されているとは言えない現状にあると認識をしております。
このような状況に鑑み、必要な法整備について超党派で議論が行われ、今国会に提出された法案では、ゲノム情報の保護が十分に図られるようにする、ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにするといった基本理念を定めるとともに、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため必要な施策を講ずるものとするとされていると承知をしております。
厚労省としては、この法案が成立した場合には、その趣旨を、その規定に基づき、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁とも連携をしながら必要な取組を行ってまいります。
この発言だけを見る →その一方で、ゲノム医療の提供に際し、ゲノム情報による不当な差別を防止するための法的整備がなされていないことなどを懸念する声も上がっております。良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるような環境が必ずしも十分に整備されているとは言えない現状にあると認識をしております。
このような状況に鑑み、必要な法整備について超党派で議論が行われ、今国会に提出された法案では、ゲノム情報の保護が十分に図られるようにする、ゲノム情報による不当な差別が行われることのないようにするといった基本理念を定めるとともに、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため必要な施策を講ずるものとするとされていると承知をしております。
厚労省としては、この法案が成立した場合には、その趣旨を、その規定に基づき、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁とも連携をしながら必要な取組を行ってまいります。
打
打越さく良#10
○打越さく良君 今後検討していくということなのかもしれないんですが、改めて、差別の禁止について、個人情報保護法上の取扱いも含め、どのような検討を行っているのでしょうか。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#11
○国務大臣(加藤勝信君) 個人のゲノム情報に基づく不当な差別や取扱いなどについて適切な対処が求められております。
ゲノム情報を医療につなげる際には、個人情報法に基づき、個人情報に該当するゲノム情報について適正な取扱いを確保することに加え、科学的根拠に基づいた正しい情報発信、患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて特に配慮する必要があると認識をしております。今回のゲノム医療法において、ゲノム情報の保護が十分に図られるよう等の基本理念が定められるとともに、国の施策も、国も必要な施策を講ずるとされているところでございます。
そうした点を踏まえて、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁と連携しながら必要な対応を図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →ゲノム情報を医療につなげる際には、個人情報法に基づき、個人情報に該当するゲノム情報について適正な取扱いを確保することに加え、科学的根拠に基づいた正しい情報発信、患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて特に配慮する必要があると認識をしております。今回のゲノム医療法において、ゲノム情報の保護が十分に図られるよう等の基本理念が定められるとともに、国の施策も、国も必要な施策を講ずるとされているところでございます。
そうした点を踏まえて、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁と連携しながら必要な対応を図っていきたいと考えております。
打
打越さく良#12
○打越さく良君 六月一日に規制改革推進会議の答申、転換期におけるイノベーション・成長の起点が出され、医療等データを取得した者、適法に取得したか否かを問わない、が差別など本人の利益となるような利益を、差別など本人の不利益となるような利用を行うことを禁止するとともに、医療等データの漏えい等が適切に防止されること等により、個人の権利利益を保護するために必要かつ適切な措置が講じられることが求められています。
個人の遺伝情報やゲノム情報による差別や社会的不利益の防止は、個人情報保護法における要配慮個人情報に相当するものと考えてよろしいのでしょうか。個人情報保護委員会にお伺いします。
この発言だけを見る →個人の遺伝情報やゲノム情報による差別や社会的不利益の防止は、個人情報保護法における要配慮個人情報に相当するものと考えてよろしいのでしょうか。個人情報保護委員会にお伺いします。
山
山澄克#13
○政府参考人(山澄克君) 遺伝情報ですとかゲノム情報についてのお尋ねでございますけれども、例えば、本人に対して医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果ですとか、健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療等を内容とする記述が含まれる場合におきましては、個人情報保護法上の要配慮個人情報に該当し得るものでございまして、その場合には、一般の個人情報に比べまして厳格な取扱いというものを法律上求めているところでございます。
他方、要配慮個人情報に当たるか否かをかかわらず、個人情報一般の話といたしまして、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合には法違反になるということがございまして、今御質問のございました差別の助長ですとか、そういう不当な行為というものについてはこの法律の関係で抵触をし得る場合があるというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、個人情報保護委員会といたしましては、これらの規定を適切に運用することを通じまして、個人の権利利益の保護のための必要かつ適切な措置、対応を行ってまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →他方、要配慮個人情報に当たるか否かをかかわらず、個人情報一般の話といたしまして、事業者が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用した場合には法違反になるということがございまして、今御質問のございました差別の助長ですとか、そういう不当な行為というものについてはこの法律の関係で抵触をし得る場合があるというふうに考えてございます。
いずれにいたしましても、個人情報保護委員会といたしましては、これらの規定を適切に運用することを通じまして、個人の権利利益の保護のための必要かつ適切な措置、対応を行ってまいりたいと考えてございます。
打
打越さく良#14
○打越さく良君 個人情報保護法十七条、二十三条、済みません、個人情報保護法十七条と二十条で、結局これは、要配慮個人情報の取得や第三者提供の際には目的を明示して本人から同意を取得しろというようなことを規律してはいるんですけれども、たとえ本人の同意があってもこういう目的には使ってはならないということは規律されていません。例えば、保険会社や職場から遺伝子検査の結果の取得、利用を含めて、小さい文字で羅列された約款的な文書を渡されて同意してくださいと求められたら、同意してしまう可能性が高いと思うんですね。
このため、現行法には、要配慮個人情報に起因する差別や社会的不利益を防止する仕組みがここに組み込まれていない点が課題ではないでしょうか。規制改革推進会議の答申も、この点やゲノム医療法案の成立だけでは実効性がないことを問題視しているのではないかと推察します。
現行の個人情報保護法を補完するための方策を伺います。
この発言だけを見る →このため、現行法には、要配慮個人情報に起因する差別や社会的不利益を防止する仕組みがここに組み込まれていない点が課題ではないでしょうか。規制改革推進会議の答申も、この点やゲノム医療法案の成立だけでは実効性がないことを問題視しているのではないかと推察します。
現行の個人情報保護法を補完するための方策を伺います。
加
加藤勝信#15
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム医療を推進するに当たっては、その前提として、ゲノム情報の適正な取扱い、不当な差別取扱いへの対応、生命倫理の配慮などに適切に対処しつつ取組はすることが重要と考えております。
今回の法律においても、先ほど申し上げた、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため必要な施策を講ずるものとするとされているのは、現行の個人情報保護法を踏まえた上で更なる取組ということで挿入されているものと認識をしております。
厚労省としては、その規定に基づいて、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁と連携しながら必要な対応を考えていきたいと、検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →今回の法律においても、先ほど申し上げた、国はゲノム情報による不当な差別等への対応を確保するため必要な施策を講ずるものとするとされているのは、現行の個人情報保護法を踏まえた上で更なる取組ということで挿入されているものと認識をしております。
厚労省としては、その規定に基づいて、ゲノム情報による差別や不利益が生じないよう、関係省庁と連携しながら必要な対応を考えていきたいと、検討していきたいと考えております。
打
打越さく良#16
○打越さく良君 今の御答弁でも関係省庁と連携してというお話だったんですけれども、その関係省庁というのはどういうところなのかということですね。具体的に連携を想定している省庁あるいはその分野について御答弁をお願いします。
この発言だけを見る →加
加藤勝信#17
○国務大臣(加藤勝信君) ゲノム医療を総合的かつ計画的に推進することをこの法案は目的としております。
その取組の実施に当たっては、医療に関する研究開発、医療提供体制の整備等を所管する厚生労働省が中心となりつつ、医療分野の研究開発の総合調整を担う内閣府、また、科学技術に関する研究開発の促進、国民に対する教育の推進等を担う文部科学省、医療以外の目的である核酸に関する解析の質の確保などを担う経済産業省等、多数の省庁が想定されます。そうした省庁の適切な関与と協力が不可欠であります。そうした関係省庁と連携しながら対応してまいります。
この発言だけを見る →その取組の実施に当たっては、医療に関する研究開発、医療提供体制の整備等を所管する厚生労働省が中心となりつつ、医療分野の研究開発の総合調整を担う内閣府、また、科学技術に関する研究開発の促進、国民に対する教育の推進等を担う文部科学省、医療以外の目的である核酸に関する解析の質の確保などを担う経済産業省等、多数の省庁が想定されます。そうした省庁の適切な関与と協力が不可欠であります。そうした関係省庁と連携しながら対応してまいります。
打
加
打
打越さく良#20
○打越さく良君 事前に伺ったときには法務省もおっしゃっていただいたので、ちょっとほっとしていたんですけれども、是非、法務省、非常に重要なところだと思いますので、連携していただきたいと思います。
保険については金融庁の所管です。
生命保険協会、損害保険協会など、業界におけるガイドラインはそれぞれ定められておりまして、これまで遺伝学的検査結果の収集、利用は行われていないということではありました。しかし、これらは、新たな課題が認識された場合等には、監督官庁の指導と医療、医学等の関係者の意見を参考とし、見直すことを適時適切に対応することとされています。
法案が成立した場合、金融庁としては、どのように対応、また基準を設けるのでしょうか。
この発言だけを見る →保険については金融庁の所管です。
生命保険協会、損害保険協会など、業界におけるガイドラインはそれぞれ定められておりまして、これまで遺伝学的検査結果の収集、利用は行われていないということではありました。しかし、これらは、新たな課題が認識された場合等には、監督官庁の指導と医療、医学等の関係者の意見を参考とし、見直すことを適時適切に対応することとされています。
法案が成立した場合、金融庁としては、どのように対応、また基準を設けるのでしょうか。
三
三好敏之#21
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、保険分野におけるゲノム情報の取扱いに関しましては、保険会社等が保険の引受け、支払実務において遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集、利用を行っていないということにつきまして、生命保険協会などから周知文書が公表されているものと承知いたしております。
金融庁といたしましては、生命保険協会等との意見交換会などの機会を捉えまして、各保険会社に対して、顧客などへの本周知文書の内容に基づいた説明を改めて徹底するよう要請しておるところでございます。
こうした対応に加えまして追加的な政策が必要かどうかにつきましては、今提案されております法案が成立した場合も含めまして、関係者と協議しながら今後検討してまいりたいと考えてございます。
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金融庁といたしましては、生命保険協会等との意見交換会などの機会を捉えまして、各保険会社に対して、顧客などへの本周知文書の内容に基づいた説明を改めて徹底するよう要請しておるところでございます。
こうした対応に加えまして追加的な政策が必要かどうかにつきましては、今提案されております法案が成立した場合も含めまして、関係者と協議しながら今後検討してまいりたいと考えてございます。
打
三
三好敏之#23
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。
関係者の中には、もちろん関係省庁等も含まれますし、今委員御指摘のような法律、倫理の関係者にも幅広くお話を、相談をさせていただきたいとも考えております。
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打
打越さく良#24
○打越さく良君 是非お願いします。
そして、先ほど、事前のレクのときとは違って、大臣の方が関係省庁として法務省は殊更挙げておられなかったんですけれども、是非、法務省も関係すると思うので、連携していただきたいと考えております。
そして、法務省人権擁護局においては相談窓口の設置や事例集の作成などが求められると考えますが、いかがでしょうか。
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そして、法務省人権擁護局においては相談窓口の設置や事例集の作成などが求められると考えますが、いかがでしょうか。
柴
柴田紀子#25
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。
法務省の人権擁護機関が設置する相談窓口においては、様々な人権に関する相談を受け付けております。遺伝情報、ゲノム情報による不当な差別を受けたとする方々からの御相談にも対応することが可能でございます。
また、御指摘の事例集作成をすることにつきましては、関係者のプライバシーへの配慮が特に求められることや遺伝情報等をめぐる社会的状況等を踏まえ、その要否も含めて慎重な検討をすべきであると認識しておりますが、いずれにしましても、御相談を受けた場合には事案に応じた適切な対応を取るよう努めてまいります。
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また、御指摘の事例集作成をすることにつきましては、関係者のプライバシーへの配慮が特に求められることや遺伝情報等をめぐる社会的状況等を踏まえ、その要否も含めて慎重な検討をすべきであると認識しておりますが、いずれにしましても、御相談を受けた場合には事案に応じた適切な対応を取るよう努めてまいります。
打
打越さく良#26
○打越さく良君 そのような、事前のレクのときもそのようなお話だったんですけれども、なかなか、ゲノム情報のことで提供を求められ、就職しようとしたときに求められるとか、生命保険会社から求められたとかしたときに、どうしたものかなと。それによってはじかれたりしたときに、これを差別と考えていいのかどうか、もう仕方ないことなのか、泣き寝入りしなきゃいけないのかとかそういうところを、法務省としては、それは駄目なんだということを周知するためにも、是非、何か一般的な相談窓口で受け付けていますということだけではなくて、人権啓発活動強調事項十七項目についてゲノムのことも追加するとか、人権相談窓口にそうしたゲノムに関係することでの差別というものも受け付けていますよというようなことを是非周知していただきたいと考えております。
でも、何か一般的なところで対応していますよというようなことでありますと、何というか、責任感が、申し訳ないんですが、余り感じられないので、この法案を機に、差別のない社会を目指す責任というものを是非法務省の方には認識していただきたいと考えております。
そして、消費者向けの遺伝子検査ビジネス、DTC検査というのは経産省の所管になります。最近、非医療行為としてゲノム検査がダイエットとか婚活に利用されているという、根拠の乏しい事業がネット上に検索するといっぱい氾濫しているんですね。野良検査と言われるほど野放し状態であって、所管する経産省自体が、科学的根拠について、エビデンスは蓄積されているものの妥当性については確立していないと、検査の質の担保の仕組みが不十分、グレーな業態と認めているほどなんですね。
消費者保護規制だけではなくて、倫理的、法的、社会的課題、すなわちELSIですけれども、そのELSIとか科学的妥当性からのアプローチが必要と思われます。厚生労働省の見解を伺います。
この発言だけを見る →でも、何か一般的なところで対応していますよというようなことでありますと、何というか、責任感が、申し訳ないんですが、余り感じられないので、この法案を機に、差別のない社会を目指す責任というものを是非法務省の方には認識していただきたいと考えております。
そして、消費者向けの遺伝子検査ビジネス、DTC検査というのは経産省の所管になります。最近、非医療行為としてゲノム検査がダイエットとか婚活に利用されているという、根拠の乏しい事業がネット上に検索するといっぱい氾濫しているんですね。野良検査と言われるほど野放し状態であって、所管する経産省自体が、科学的根拠について、エビデンスは蓄積されているものの妥当性については確立していないと、検査の質の担保の仕組みが不十分、グレーな業態と認めているほどなんですね。
消費者保護規制だけではなくて、倫理的、法的、社会的課題、すなわちELSIですけれども、そのELSIとか科学的妥当性からのアプローチが必要と思われます。厚生労働省の見解を伺います。
城
城克文#27
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
DTC遺伝子検査につきましても、科学的な検証等が不十分なサービスが世の中に流布されますと、ゲノム情報の解析についての信頼が毀損されるおそれや国民の健康を害する事態が生じるおそれがあると認識をいたしております。
厚生労働省といたしましては、これまで、全ゲノム解析等の推進に当たりまして、倫理的、法的、社会的課題、いわゆるELSIについても課題として取り上げまして、必要な対応について議論を行ってきたところでございます。
ゲノム情報を医療につなげる際には、個人情報に該当するゲノム情報の適正な取扱いや科学的根拠に基づいた正しい情報発信、患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて特に配慮する必要があると考えておりまして、これはDTC遺伝子検査を行う場合も同様であると認識をいたしております。
この発言だけを見る →DTC遺伝子検査につきましても、科学的な検証等が不十分なサービスが世の中に流布されますと、ゲノム情報の解析についての信頼が毀損されるおそれや国民の健康を害する事態が生じるおそれがあると認識をいたしております。
厚生労働省といたしましては、これまで、全ゲノム解析等の推進に当たりまして、倫理的、法的、社会的課題、いわゆるELSIについても課題として取り上げまして、必要な対応について議論を行ってきたところでございます。
ゲノム情報を医療につなげる際には、個人情報に該当するゲノム情報の適正な取扱いや科学的根拠に基づいた正しい情報発信、患者の立場に立った情報の適切な伝え方などについて特に配慮する必要があると考えておりまして、これはDTC遺伝子検査を行う場合も同様であると認識をいたしております。
打
打越さく良#28
○打越さく良君 本当にネットで検索すると、むしろ、そういう認識というよりは、婚活とかそういうことに使えますよみたいなことがいっぱいヒットしてしまうので、是非、厚生労働省の見解が周知されるようにお願いします。
そして、消費者に全ゲノム解析を販売する企業も登場しています。さらに、人間ドック、自由診療の人間ドックなどでも、全ゲノム解析を提供する病院の登場などで混乱が広がっています。特に、子供への遺伝子検査の実施は、本人に利益が見込まれる場合に制限すべきだと考えます。規律が必要ではないでしょうか。
この発言だけを見る →そして、消費者に全ゲノム解析を販売する企業も登場しています。さらに、人間ドック、自由診療の人間ドックなどでも、全ゲノム解析を提供する病院の登場などで混乱が広がっています。特に、子供への遺伝子検査の実施は、本人に利益が見込まれる場合に制限すべきだと考えます。規律が必要ではないでしょうか。
加