打越さく良の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○打越さく良君 個人情報保護法十七条、二十三条、済みません、個人情報保護法十七条と二十条で、結局これは、要配慮個人情報の取得や第三者提供の際には目的を明示して本人から同意を取得しろというようなことを規律してはいるんですけれども、たとえ本人の同意があってもこういう目的には使ってはならないということは規律されていません。例えば、保険会社や職場から遺伝子検査の結果の取得、利用を含めて、小さい文字で羅列された約款的な文書を渡されて同意してくださいと求められたら、同意してしまう可能性が高いと思うんですね。
 このため、現行法には、要配慮個人情報に起因する差別や社会的不利益を防止する仕組みがここに組み込まれていない点が課題ではないでしょうか。規制改革推進会議の答申も、この点やゲノム医療法案の成立だけでは実効性がないことを問題視しているのではないかと推察します。
 現行の個人情報保護法を補完するための方策を伺います。

発言情報

speech_id: 121114260X01920230608_014

発言者: 打越さく良

speaker_id: 26780

日付: 2023-06-08

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会