三好敏之の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。
委員御提出の資料にありますように、保険会社等が保険の引受け、支払事務において遺伝学的検査結果やゲノム解析結果の収集、利用は行っていないということを生命保険会社等が公表しているものと承知しております。
金融庁といたしましては、生命保険協会等において見解が示されているように、現在の医療技術や社会的な議論状況等に照らせば、保険の引受けや支払において遺伝情報を収集、利用することは、特定者に対する不当な差別的取扱いに当たるものと考えてございます。
金融庁におきましては、これまでも、生命保険会社との、生命保険協会、失礼いたしました、生命保険協会等との意見交換会等を通じて、特定者への不当な差別的取扱いの排除に関しまして、保険会社の役職員に対する教育の徹底などを促してきたところでございます。
今後とも、必要に応じて関係省庁とも連携しつつ、しっかりと対応してまいりたいと考えてございます。