井上誠の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(井上誠君) お答え申し上げます。
地籍調査、今委員からお話ございましたとおり、土地に関する最も基礎的な情報である境界、面積等を明確化することで、土地取引の円滑化はもとより、災害発生時の早期の復旧復興、社会資本整備、まちづくりの効率化など、様々な効果を創出する大変重要な施策と認識してございます。一方、地籍調査におきましては、高齢化の進展、あと所有者の所在不明などにより、所有者の探索、あるいは現地における境界の確認に多くの時間を要する状況になってございます。
このため、令和二年の国土調査法改正等によりまして、土地所有者の探索に当たって固定資産課税台帳等の利用を可能とする措置、現地立会いによらず郵送や集会所等で境界確認ができるようにする手法の導入に加えまして、委員御指摘の所有者が不明な場合でも筆界案の公告手続により調査を進めることができる手法など、新たな調査手法を導入したところでございます。
この所有者が不明な場合における公告手続は、筆ベースで申しますと、令和二年度約四〇%、令和三年度約五六%で活用されている状況でございます。そういった意味では市町村に浸透しつつあるところでありますけれども、地籍調査の円滑化、迅速化に向けてこの公告手続の更なる活用促進が大変重要であると考えてございます。
このため、国土交通省としましては、市町村が公告手続を積極的に活用できるように、公告する資料である筆界案作成のノウハウや留意点、また、所在不明の所有者が明らかになった場合、公告後に意見を申し出る機会を付与するなど、権利保護がなされている点、こういった点につきましても研修会等において周知徹底するとともに、優良事例の横展開、あるいは地籍アドバイザーや国職員の派遣等により市町村の取組を促進、支援申し上げまして、公告手続の更なる活用を図り、地籍調査の円滑化、迅速化を推進してまいりたいと考えてございます。