岡本誠司の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(岡本誠司君) お答えいたします。
 個別具体の事案についてお答えすることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、国家公務員法百六条の二第一項の規定により、現職の職員が、営利企業等に対し、他の職員又は職員OBを当該営利企業等の地位に就かせることを目的として、これらの者に関する名前や職歴などの情報を提供することが禁止されております。
 なお、違反となるかにつきましては、再就職等監視委員会において必要に応じ個々の事案ごとに判断されるものと承知しております。

発言情報

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発言者: 岡本誠司

speaker_id: 13895

日付: 2023-05-25

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会