永井学の発言 (国土交通委員会)
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○永井学君 自由民主党の永井学です。
質問の機会をありがとうございます。早速、空家対策の、等の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
二〇一八年の住宅・土地統計調査によりますと、全国の空家の総数は八百九十四万戸、居住目的のない空家は三百四十九万戸と二十年間で倍増となりました。このまま対策を強化しなければ、二〇三〇年には四百七十万戸に増加すると見込まれています。
特に、私の地元である山梨県の空家率は非常に高く、全国平均の一三・六%に対して二一・三%と全国ワースト一位となっています。居住目的のない空家に限定しても、全国平均が五・六%なのに対して八・七%と高い水準となっています。このため、山梨県議会議員時代から空家問題については強い問題意識を持って取り組んでまいりました。
今回の法改正により、倒壊等の危険がある特定空家になる前の段階から管理や活用を促すことができるようになるのはとても意義深いことだと考えますが、良い制度をつくっても、市町村が運用することができなければ制度の実効性が損なわれてしまいます。また、空家所有者にも管理や活用の必要性を理解してもらうことも必要であると考えています。今回はそんな観点から幾つか質問をさせていただきます。
以前の一般質疑でも、空家の問題を取り上げたときにもお話をしましたが、私の地元、甲府市においても管理不全の空家が多く、私の事務所の隣にある空家も、特定空家にまでは行かないんですけれども、二階のベランダに腐った布団が散乱をしていたり、ハクビシンの巣となって、ハクビシンが私の事務所に侵入して屋根裏で大暴れをして大変迷惑をしております。今の家に引っ越してきて六年になりますけれども、現在まで悩まされ続けています。
これまで、管理に問題のあるこのような空家があっても、行政が積極的に対応できるのは危険性の高い特定空家に限られていました。今回の法改正により、特定空家になる前の管理不全空家に指導などが行われ、早い段階から管理が図られることを期待していますが、そもそもどのような空家が管理不全空家に当たるのか、その基準が曖昧なままでは、市町村が管理不全空家に当たるものとして指導することに及び腰となり、結果、結果的に制度の実効性が損なわれてしまいます。
そこで、市町村が管理不全空家の制度を使いやすくなるよう国として管理不全空家の判断基準や特定空家との違いを分かりやすく示すべきではないかと考えますが、国交省の御所見を伺います。