国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和五年六月六日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
山本佐知子君 中曽根弘文君
六月二日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 山本佐知子君
中条きよし君 室井 邦彦君
六月五日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 朝日健太郎君
大野 泰正君 進藤金日子君
室井 邦彦君 高木かおり君
六月六日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 佐藤 啓君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 蓮 舫君
理 事
青木 一彦君
長谷川 岳君
森屋 隆君
高橋 光男君
石井 苗子君
委 員
朝日健太郎君
石井 浩郎君
梶原 大介君
佐藤 啓君
清水 真人君
進藤金日子君
鶴保 庸介君
豊田 俊郎君
永井 学君
山本佐知子君
吉井 章君
鬼木 誠君
三上 えり君
竹谷とし子君
矢倉 克夫君
高木かおり君
嘉田由紀子君
浜口 誠君
田村 智子君
木村 英子君
国務大臣
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
副大臣
国土交通副大臣 豊田 俊郎君
国土交通副大臣 石井 浩郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 清水 真人君
事務局側
常任委員会専門
員 清野 和彦君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 足達 雅英君
総務省統計局統
計調査部長 岩佐 哲也君
農林水産省大臣
官房生産振興審
議官 安岡 澄人君
農林水産省大臣
官房審議官 長井 俊彦君
農林水産省農村
振興局整備部長 青山 健治君
国土交通省大臣
官房土地政策審
議官 井上 誠君
国土交通省都市
局長 天河 宏文君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 岡村 次郎君
国土交通省住宅
局長 塩見 英之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月一日
辞任 補欠選任
山本佐知子君 中曽根弘文君
六月二日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 山本佐知子君
中条きよし君 室井 邦彦君
六月五日
辞任 補欠選任
足立 敏之君 朝日健太郎君
大野 泰正君 進藤金日子君
室井 邦彦君 高木かおり君
六月六日
辞任 補欠選任
朝日健太郎君 佐藤 啓君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 蓮 舫君
理 事
青木 一彦君
長谷川 岳君
森屋 隆君
高橋 光男君
石井 苗子君
委 員
朝日健太郎君
石井 浩郎君
梶原 大介君
佐藤 啓君
清水 真人君
進藤金日子君
鶴保 庸介君
豊田 俊郎君
永井 学君
山本佐知子君
吉井 章君
鬼木 誠君
三上 えり君
竹谷とし子君
矢倉 克夫君
高木かおり君
嘉田由紀子君
浜口 誠君
田村 智子君
木村 英子君
国務大臣
国土交通大臣 斉藤 鉄夫君
副大臣
国土交通副大臣 豊田 俊郎君
国土交通副大臣 石井 浩郎君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官 清水 真人君
事務局側
常任委員会専門
員 清野 和彦君
政府参考人
総務省大臣官房
審議官 足達 雅英君
総務省統計局統
計調査部長 岩佐 哲也君
農林水産省大臣
官房生産振興審
議官 安岡 澄人君
農林水産省大臣
官房審議官 長井 俊彦君
農林水産省農村
振興局整備部長 青山 健治君
国土交通省大臣
官房土地政策審
議官 井上 誠君
国土交通省都市
局長 天河 宏文君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 岡村 次郎君
国土交通省住宅
局長 塩見 英之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
蓮
蓮舫#1
○委員長(蓮舫君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、中条きよし君、大野泰正君及び足立敏之君が委員を辞任され、その補欠として高木かおり君、進藤金日子君及び朝日健太郎君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、中条きよし君、大野泰正君及び足立敏之君が委員を辞任され、その補欠として高木かおり君、進藤金日子君及び朝日健太郎君が選任されました。
─────────────
蓮
蓮舫#2
○委員長(蓮舫君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、国土交通省住宅局長塩見英之君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
蓮
蓮
蓮舫#4
○委員長(蓮舫君) 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
永
永井学#5
○永井学君 自由民主党の永井学です。
質問の機会をありがとうございます。早速、空家対策の、等の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
二〇一八年の住宅・土地統計調査によりますと、全国の空家の総数は八百九十四万戸、居住目的のない空家は三百四十九万戸と二十年間で倍増となりました。このまま対策を強化しなければ、二〇三〇年には四百七十万戸に増加すると見込まれています。
特に、私の地元である山梨県の空家率は非常に高く、全国平均の一三・六%に対して二一・三%と全国ワースト一位となっています。居住目的のない空家に限定しても、全国平均が五・六%なのに対して八・七%と高い水準となっています。このため、山梨県議会議員時代から空家問題については強い問題意識を持って取り組んでまいりました。
今回の法改正により、倒壊等の危険がある特定空家になる前の段階から管理や活用を促すことができるようになるのはとても意義深いことだと考えますが、良い制度をつくっても、市町村が運用することができなければ制度の実効性が損なわれてしまいます。また、空家所有者にも管理や活用の必要性を理解してもらうことも必要であると考えています。今回はそんな観点から幾つか質問をさせていただきます。
以前の一般質疑でも、空家の問題を取り上げたときにもお話をしましたが、私の地元、甲府市においても管理不全の空家が多く、私の事務所の隣にある空家も、特定空家にまでは行かないんですけれども、二階のベランダに腐った布団が散乱をしていたり、ハクビシンの巣となって、ハクビシンが私の事務所に侵入して屋根裏で大暴れをして大変迷惑をしております。今の家に引っ越してきて六年になりますけれども、現在まで悩まされ続けています。
これまで、管理に問題のあるこのような空家があっても、行政が積極的に対応できるのは危険性の高い特定空家に限られていました。今回の法改正により、特定空家になる前の管理不全空家に指導などが行われ、早い段階から管理が図られることを期待していますが、そもそもどのような空家が管理不全空家に当たるのか、その基準が曖昧なままでは、市町村が管理不全空家に当たるものとして指導することに及び腰となり、結果、結果的に制度の実効性が損なわれてしまいます。
そこで、市町村が管理不全空家の制度を使いやすくなるよう国として管理不全空家の判断基準や特定空家との違いを分かりやすく示すべきではないかと考えますが、国交省の御所見を伺います。
この発言だけを見る →質問の機会をありがとうございます。早速、空家対策の、等の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。
二〇一八年の住宅・土地統計調査によりますと、全国の空家の総数は八百九十四万戸、居住目的のない空家は三百四十九万戸と二十年間で倍増となりました。このまま対策を強化しなければ、二〇三〇年には四百七十万戸に増加すると見込まれています。
特に、私の地元である山梨県の空家率は非常に高く、全国平均の一三・六%に対して二一・三%と全国ワースト一位となっています。居住目的のない空家に限定しても、全国平均が五・六%なのに対して八・七%と高い水準となっています。このため、山梨県議会議員時代から空家問題については強い問題意識を持って取り組んでまいりました。
今回の法改正により、倒壊等の危険がある特定空家になる前の段階から管理や活用を促すことができるようになるのはとても意義深いことだと考えますが、良い制度をつくっても、市町村が運用することができなければ制度の実効性が損なわれてしまいます。また、空家所有者にも管理や活用の必要性を理解してもらうことも必要であると考えています。今回はそんな観点から幾つか質問をさせていただきます。
以前の一般質疑でも、空家の問題を取り上げたときにもお話をしましたが、私の地元、甲府市においても管理不全の空家が多く、私の事務所の隣にある空家も、特定空家にまでは行かないんですけれども、二階のベランダに腐った布団が散乱をしていたり、ハクビシンの巣となって、ハクビシンが私の事務所に侵入して屋根裏で大暴れをして大変迷惑をしております。今の家に引っ越してきて六年になりますけれども、現在まで悩まされ続けています。
これまで、管理に問題のあるこのような空家があっても、行政が積極的に対応できるのは危険性の高い特定空家に限られていました。今回の法改正により、特定空家になる前の管理不全空家に指導などが行われ、早い段階から管理が図られることを期待していますが、そもそもどのような空家が管理不全空家に当たるのか、その基準が曖昧なままでは、市町村が管理不全空家に当たるものとして指導することに及び腰となり、結果、結果的に制度の実効性が損なわれてしまいます。
そこで、市町村が管理不全空家の制度を使いやすくなるよう国として管理不全空家の判断基準や特定空家との違いを分かりやすく示すべきではないかと考えますが、国交省の御所見を伺います。
塩
塩見英之#6
○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
先生御指摘のとおり、今回の法案で新設をいたします管理不全空家、これ、指導、勧告を行えるということにしてございますけれども、この管理不全空家に該当するか否か、これを市町村が的確に判断するということがまず必要になってくるということでございます。このため、今回、法案の施行までに国の指針やガイドラインを整備いたしまして、その中で、管理不全空家に該当するのか特定空家に該当するのか、これを市町村が判断する際に参考となる考え方をできるだけ具体的にお示しをしていきたいと思います。
例えば、窓ガラスに着目をして申し上げますと、全面的に破損をしていると、これによって不特定多数が容易に侵入できるような状態の空家、これは特定空家というふうに判断をされ、また、割れは一部でございますけれども、放置されますと全面的な破損につながりまして外部から侵入できる状態になり得る、そういう空家、これは管理不全空家と判断する、このようなイメージをできるだけ具体的にお示しをしたいと存じます。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、今回の法案で新設をいたします管理不全空家、これ、指導、勧告を行えるということにしてございますけれども、この管理不全空家に該当するか否か、これを市町村が的確に判断するということがまず必要になってくるということでございます。このため、今回、法案の施行までに国の指針やガイドラインを整備いたしまして、その中で、管理不全空家に該当するのか特定空家に該当するのか、これを市町村が判断する際に参考となる考え方をできるだけ具体的にお示しをしていきたいと思います。
例えば、窓ガラスに着目をして申し上げますと、全面的に破損をしていると、これによって不特定多数が容易に侵入できるような状態の空家、これは特定空家というふうに判断をされ、また、割れは一部でございますけれども、放置されますと全面的な破損につながりまして外部から侵入できる状態になり得る、そういう空家、これは管理不全空家と判断する、このようなイメージをできるだけ具体的にお示しをしたいと存じます。
永
永井学#7
○永井学君 具体的に指針を示していただけると今例を挙げても言っていただきましたけれども、この指針が少しでもぶれてしまうと、こっちの空家は管理不全空家で、こっちの空家は似たような空家なのに管理不全空家に登録されないということで、そういったことが起きると所有者から要は苦情が来ると。この苦情を受けるのが市町村になりますので、その市町村が、繰り返しになりますが、及び腰にならないような、できるだけ具体的に分かりやすい指針を示していただきたいと思います。
本法案では、適切な管理が行われていない管理不全空家について、固定資産税の住宅用地特例を解除することになります。住宅用地特例は、御承知のとおり、居住用の住宅が建っている敷地の固定資産税を軽減する措置で、建っていない敷地の最大六分の一に軽減するというものです。また、管理不全空家が適切に管理されるようにするためには、まず所有者自身の管理の必要性を理解してもらい、その行動を促すことも重要であると考えます。
そこで、管理不全空家として勧告を受けた空家の住宅用地特例を解除することとした制度の狙いは何なのか、また、空家の管理に関する所有者の意識をどのように醸成していくのか、伺います。
この発言だけを見る →本法案では、適切な管理が行われていない管理不全空家について、固定資産税の住宅用地特例を解除することになります。住宅用地特例は、御承知のとおり、居住用の住宅が建っている敷地の固定資産税を軽減する措置で、建っていない敷地の最大六分の一に軽減するというものです。また、管理不全空家が適切に管理されるようにするためには、まず所有者自身の管理の必要性を理解してもらい、その行動を促すことも重要であると考えます。
そこで、管理不全空家として勧告を受けた空家の住宅用地特例を解除することとした制度の狙いは何なのか、また、空家の管理に関する所有者の意識をどのように醸成していくのか、伺います。
塩
塩見英之#8
○政府参考人(塩見英之君) 今回の法案では、管理不全空家へ指導を行いました後にその状態が改善されないということで勧告をいたしましたときに、敷地に係ります固定資産税の課税標準を六分の一とする住宅用地特例、これを解除するということにしてございます。
これは勧告や特例の解除すること自体を目的としているものではございませんで、空家の状態が悪化しないように所有者に対しまして日頃からの適切な管理を強く促そう、こういう趣旨、目的で設けようとするものでございます。所有者の方には適切な管理を自主的に行っていただく必要がございまして、これを促すために、国といたしましても、管理指針という形で管理に必要な具体的な対応をお示しをしたいと思っております。
あわせて、所有者への意識啓発、これも大変重要でございます。国、地方公共団体が連携をし、さらに、今回新たに設けます支援法人の制度、この支援法人とも連携をいたしまして、空家を所有し続けることに伴うリスクの周知などを行いまして所有者の行動を促していきたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →これは勧告や特例の解除すること自体を目的としているものではございませんで、空家の状態が悪化しないように所有者に対しまして日頃からの適切な管理を強く促そう、こういう趣旨、目的で設けようとするものでございます。所有者の方には適切な管理を自主的に行っていただく必要がございまして、これを促すために、国といたしましても、管理指針という形で管理に必要な具体的な対応をお示しをしたいと思っております。
あわせて、所有者への意識啓発、これも大変重要でございます。国、地方公共団体が連携をし、さらに、今回新たに設けます支援法人の制度、この支援法人とも連携をいたしまして、空家を所有し続けることに伴うリスクの周知などを行いまして所有者の行動を促していきたいというふうに存じます。
永
永井学#9
○永井学君 所有者に管理意識をしっかり持ってもらうこと、これが今の御答弁にもありましたが極めて重要だと考えています。周知の徹底を是非よろしくお願いをしたいと思います。
空家の管理を確保することも重要ですけれども、空家を早い段階で活用につなげ、空家状態の解消を図っていくという抜本的な対応は極めて重要だと考えます。
その一つの方法として、先ほど質問した所有者に対しての空家管理に関する情報の周知徹底もあるでしょうけれども、しかしながら、空家の活用はこれまで様々な対策を行ってきましたが、なかなか進んできませんでした。所有者の中には、実家を相続し、全く居住していないものの、思い入れはあり、盆暮れや正月のみに使っているケースが多くあります。私も自宅を買うときに地域で空家を探していましたが、大概そういう空家ほど質の良いものが多く、それでも売ってもらえないという物件が多数ありました。実際、空家の発生原因のほとんどは相続によるものです。相続する前から活用方法を検討してもらい早期の活用につなげることができれば、建物の傷みも浅く、活用の幅が広がるのではないかと考えます。
そこで、近い将来空家となる可能性が高い住宅について、空家となる前から活用方法を検討するよう所有者やその家族に促していくことも必要ではないかと考えますが、御所見を伺います。
この発言だけを見る →空家の管理を確保することも重要ですけれども、空家を早い段階で活用につなげ、空家状態の解消を図っていくという抜本的な対応は極めて重要だと考えます。
その一つの方法として、先ほど質問した所有者に対しての空家管理に関する情報の周知徹底もあるでしょうけれども、しかしながら、空家の活用はこれまで様々な対策を行ってきましたが、なかなか進んできませんでした。所有者の中には、実家を相続し、全く居住していないものの、思い入れはあり、盆暮れや正月のみに使っているケースが多くあります。私も自宅を買うときに地域で空家を探していましたが、大概そういう空家ほど質の良いものが多く、それでも売ってもらえないという物件が多数ありました。実際、空家の発生原因のほとんどは相続によるものです。相続する前から活用方法を検討してもらい早期の活用につなげることができれば、建物の傷みも浅く、活用の幅が広がるのではないかと考えます。
そこで、近い将来空家となる可能性が高い住宅について、空家となる前から活用方法を検討するよう所有者やその家族に促していくことも必要ではないかと考えますが、御所見を伺います。
塩
塩見英之#10
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
空家になる前からの対応というお尋ねでございます。
空家の半数以上は相続に伴って発生をしております。これを踏まえますと、できるだけ空家とならないように、所有者の方の生前から、所有者、御家族で、住宅を空家にしないと、そういう意識を持って必要な準備を行うように促していくということが大変重要だと思っております。
こういう所有者などによります取組は住まいの終活というふうに呼ばれてございまして、所有者の方が亡くなった場合に、住宅を売却あるいは賃貸するのか、誰が相続するのか、こういったことを家族の間で御相談しておいていただく、そうすることで、相続が発生しました後は空家になって放置されることのないように、それが防げるということ、効果が期待されるところでございます。
このため、生前から住まいの対処方針を決めておくことの重要性、これをよく周知してまいりたいと思いますし、その際、空家を所有し続けることのリスク、こういうことも併せて周知をすることで所有者あるいは御家族の行動を促していきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →空家になる前からの対応というお尋ねでございます。
空家の半数以上は相続に伴って発生をしております。これを踏まえますと、できるだけ空家とならないように、所有者の方の生前から、所有者、御家族で、住宅を空家にしないと、そういう意識を持って必要な準備を行うように促していくということが大変重要だと思っております。
こういう所有者などによります取組は住まいの終活というふうに呼ばれてございまして、所有者の方が亡くなった場合に、住宅を売却あるいは賃貸するのか、誰が相続するのか、こういったことを家族の間で御相談しておいていただく、そうすることで、相続が発生しました後は空家になって放置されることのないように、それが防げるということ、効果が期待されるところでございます。
このため、生前から住まいの対処方針を決めておくことの重要性、これをよく周知してまいりたいと思いますし、その際、空家を所有し続けることのリスク、こういうことも併せて周知をすることで所有者あるいは御家族の行動を促していきたいというふうに思います。
永
永井学#11
○永井学君 今、住まいの終活という言葉が出ましたけれども、ある会社がこの住まいの終活について居住用不動産所有者である五十歳以上の男女にアンケートを実施したところ、この住まいの終活について必要性を感じる人が八割いるのに対して、実際住まいの今後の対応を決めている人というのはたった一割にしか満たないということ、そういう結果もあります。
この法律の、今回の法律の外でのこれは多分対応となるというふうに思いますが、空家対策としては極めて重要な観点であり、しっかりとした周知徹底をお願いしたいと思います。
先日、この質問に先立ちまして、山梨県に県が行っている空家対策についてヒアリングと意見交換を行ってまいりました。その中で当局が心配していたのは、法改正によってどんなに良い制度ができたとしても、空家対策の当事者である市町村が今でこそ足りないマンパワーをどのように補って対策を進めていくのかということです。
新たに創設される空家等管理活用支援法人は、人員の限られる自治体が空家対策に取り組む上で必要な制度だと思いますが、指定対象となるようなNPO法人等がいない地域もあります。市町村の空家対策を強化するためには、この法人を十分に機能させなければなりません。
そこで伺いますが、空家対策に取り組むNPO法人のいない地域ではどのような団体が支援法人の担い手となるのか、また、市町村による支援法人の指定が進むよう国として市町村をどのように支援するのか、斉藤国土交通大臣の御所見を伺います。
この発言だけを見る →この法律の、今回の法律の外でのこれは多分対応となるというふうに思いますが、空家対策としては極めて重要な観点であり、しっかりとした周知徹底をお願いしたいと思います。
先日、この質問に先立ちまして、山梨県に県が行っている空家対策についてヒアリングと意見交換を行ってまいりました。その中で当局が心配していたのは、法改正によってどんなに良い制度ができたとしても、空家対策の当事者である市町村が今でこそ足りないマンパワーをどのように補って対策を進めていくのかということです。
新たに創設される空家等管理活用支援法人は、人員の限られる自治体が空家対策に取り組む上で必要な制度だと思いますが、指定対象となるようなNPO法人等がいない地域もあります。市町村の空家対策を強化するためには、この法人を十分に機能させなければなりません。
そこで伺いますが、空家対策に取り組むNPO法人のいない地域ではどのような団体が支援法人の担い手となるのか、また、市町村による支援法人の指定が進むよう国として市町村をどのように支援するのか、斉藤国土交通大臣の御所見を伺います。
斉
斉藤鉄夫#12
○国務大臣(斉藤鉄夫君) まず初めに、今日、朝、閣議がかりゆし閣議で、閣僚全員がかりゆしを着たということでございます。それでこちらに参りましたので、かりゆしを着ているということをまず御報告させていただきます。
その上で、永井委員の御質問に答えさせていただきます。
支援法人が、非常に各自治体、地方の自治体の中で人員、また専門的な知識を持っている人がいない中で、この支援法人の役割というのは非常に多いと思います。
しかしながら、そういう小さな自治体、そういう専門的な知識を持っていない職員が多いといいましょうか、そういう不足しがちな市町村こそ支援法人もないということだと思います。そういう場合には、地域固有の活動をしているNPO法人等がいない地域も想定されますが、全国規模の社団法人が支部を設け地域に根差した活動を行っている場合があるため、必要に応じてこうした社団法人を市町村に紹介してまいりたいと思っておりますし、多くのNPO法人も、そういう紹介を受けて積極的にそういう地域に、小さな地方の市町村に行って活動したいと、こういう希望も持っているようでございますので、この活動が広がるようにしっかり我々国としても支援をしてまいりたいと思っております。
国土交通省としては、人員やノウハウが不足する多くの市町村にこの支援法人を御活用いただけるよう、説明会等を通じて今回の制度を十分に周知するとともに、指定の手続などについて市町村に分かりやすくお示ししてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →その上で、永井委員の御質問に答えさせていただきます。
支援法人が、非常に各自治体、地方の自治体の中で人員、また専門的な知識を持っている人がいない中で、この支援法人の役割というのは非常に多いと思います。
しかしながら、そういう小さな自治体、そういう専門的な知識を持っていない職員が多いといいましょうか、そういう不足しがちな市町村こそ支援法人もないということだと思います。そういう場合には、地域固有の活動をしているNPO法人等がいない地域も想定されますが、全国規模の社団法人が支部を設け地域に根差した活動を行っている場合があるため、必要に応じてこうした社団法人を市町村に紹介してまいりたいと思っておりますし、多くのNPO法人も、そういう紹介を受けて積極的にそういう地域に、小さな地方の市町村に行って活動したいと、こういう希望も持っているようでございますので、この活動が広がるようにしっかり我々国としても支援をしてまいりたいと思っております。
国土交通省としては、人員やノウハウが不足する多くの市町村にこの支援法人を御活用いただけるよう、説明会等を通じて今回の制度を十分に周知するとともに、指定の手続などについて市町村に分かりやすくお示ししてまいりたいと思っております。
永
永井学#13
○永井学君 ありがとうございます。
今、市町村支援に関して説明会などを通じて周知徹底をする、これは制度を周知を徹底するということで、それを要は支援法人をなるべく使いやすくするというような御回答だったというふうに思いますが、それでもやっぱり人員が不足をしたりとか、なかなかその支援法人が早急に立ち上がらないという場合もあるというふうに思います。そのような場合には、人員に対する例えば補助、直接的な補助なんかも是非御検討いただければと、このように思います。
空家対策の肝というのは、とにかく空家を調査する私はマンパワーだと、このように思います。支援法人の整備をしっかりと進めて、この市町村の手足となるような人員をしっかり確保して、一棟でも多くの空家が解消されることを願って、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →今、市町村支援に関して説明会などを通じて周知徹底をする、これは制度を周知を徹底するということで、それを要は支援法人をなるべく使いやすくするというような御回答だったというふうに思いますが、それでもやっぱり人員が不足をしたりとか、なかなかその支援法人が早急に立ち上がらないという場合もあるというふうに思います。そのような場合には、人員に対する例えば補助、直接的な補助なんかも是非御検討いただければと、このように思います。
空家対策の肝というのは、とにかく空家を調査する私はマンパワーだと、このように思います。支援法人の整備をしっかりと進めて、この市町村の手足となるような人員をしっかり確保して、一棟でも多くの空家が解消されることを願って、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
三
三上えり#14
○三上えり君 会派、立憲民主・社民の三上えりです。
質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
これまでの空家対策は、今まで、周囲に著しく悪影響を及ぼすぼろぼろの空家、つまり特定空家を解体するというのが主軸でしたけれども、今回の改正案では、このぼろぼろの空家になる前に有効活用や適切な管理をするというのが大きな改正案の一つです。
今の法律では、市区町村は、特定空家等と判断した空家の所有者に対して、助言ですとか指導に加えまして、必要な措置をとるよう勧告、そして命令をすることができます。さらに、所有者が命令に従わず必要な措置をとらない場合には、市区町村は、行政代執行、所有者の代わりにこのぼろぼろの空家などを解体することができます。
また、勧告の対象となりました特定空家に係る土地については、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外する措置が講じられます。いわゆる、建物が建っていたら固定資産税が六分の一になる、この対象から外れるわけですね。つまり、管理不全空家という区分が新設され、所有している空家が自治体に管理不全空家と判断されると、土地に係る固定資産税の負担が約六倍になるという可能性があります。ここが大きな点です。
今回の改正では、空家が適切な管理が行われずそのまま放っておいたら特定空家、何度も申しますが、ぼろぼろの空家になるおそれがあると市町村長が認める空家のことを管理不全空家等と定義しています。市町村長は、管理不全空家の所有者に対しまして、特定空家になることを防ぐために必要な措置をとるよう指導することができるようになります。さらに、状態が改善されないときには勧告ができます。空家の状態が悪化する前に空家の適切な管理を所有者に促そうとするものです。
そして、空家の状態が悪化していくと、不法投棄、空き巣、火災、断水のリスクが非常に高まります。断水の場合、実際に今年の一月に石川県内で空家の水道管が破裂し、漏水し、周辺のおよそ一万世帯で断水や水が出にくい状況にもなりました。
お配りした資料を皆様よく御覧になっていると思いますが、改めて御確認ください。
住宅・土地統計調査によりますと、空家の総数はこの二十年間で五百七十六万戸からおよそ八百五十万戸と、およそ一・五倍、長期にわたって不在の住宅などその他空家は百八十二万戸からおよそ三百五十万戸に、およそ二倍になりました。そして、これは二〇一八年、五年前の統計ですから、まだまだ増えていることでしょう。
で、国が市区町村にアンケート調査をいたしました。すると、このぼろぼろの特定空家を除いた管理不全の空家は二十三万五千戸も現存しているということがこの調査で分かりました。さあ、この二十三万五千戸、これからどうするかを真剣に議論していかなければなりません。大変な数です。
そして、下の段の資料は、都道府県別のその他空家率、長期にわたって不在の住宅です。全国平均は五・六%です。永井委員からもお話がございましたが、委員の皆様方の地元はいかがでしょうか。私の地元広島は八%になっております。一位は高知県一二・七%、二位は鹿児島県一一・九%、三位は和歌山県の一一・二%。まあ、余り大きく、声を大にして言うことでもないんですけれども、六つの県が一〇%を超えています。まずはここをしっかり共有させてください。日本の国土、山林が八割なんですけれども、多くの中山間地域でも問題になっています空家問題です。
そして、今回の改正で、新たに管理不全空家等と認めることに市町村長ができるということで、全国の自治体に明確な判断を伝える必要があると思います。非常にこれは難しい判断になると思います。割れている窓ガラスが幾つあるか、開かないドアが幾つあるか、この辺りをしっかりと指導していただかなくてはなりません。
この法案では、国が策定する基本指針に、所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項を追加するとされました。また、市町村は、この指針に即し、適切な管理が行われていない空家の所有者に対して必要な措置をとるよう指導することができます。所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項、この指針を、どのような指針を定める予定でしょうか。お聞かせください。
この発言だけを見る →質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
これまでの空家対策は、今まで、周囲に著しく悪影響を及ぼすぼろぼろの空家、つまり特定空家を解体するというのが主軸でしたけれども、今回の改正案では、このぼろぼろの空家になる前に有効活用や適切な管理をするというのが大きな改正案の一つです。
今の法律では、市区町村は、特定空家等と判断した空家の所有者に対して、助言ですとか指導に加えまして、必要な措置をとるよう勧告、そして命令をすることができます。さらに、所有者が命令に従わず必要な措置をとらない場合には、市区町村は、行政代執行、所有者の代わりにこのぼろぼろの空家などを解体することができます。
また、勧告の対象となりました特定空家に係る土地については、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外する措置が講じられます。いわゆる、建物が建っていたら固定資産税が六分の一になる、この対象から外れるわけですね。つまり、管理不全空家という区分が新設され、所有している空家が自治体に管理不全空家と判断されると、土地に係る固定資産税の負担が約六倍になるという可能性があります。ここが大きな点です。
今回の改正では、空家が適切な管理が行われずそのまま放っておいたら特定空家、何度も申しますが、ぼろぼろの空家になるおそれがあると市町村長が認める空家のことを管理不全空家等と定義しています。市町村長は、管理不全空家の所有者に対しまして、特定空家になることを防ぐために必要な措置をとるよう指導することができるようになります。さらに、状態が改善されないときには勧告ができます。空家の状態が悪化する前に空家の適切な管理を所有者に促そうとするものです。
そして、空家の状態が悪化していくと、不法投棄、空き巣、火災、断水のリスクが非常に高まります。断水の場合、実際に今年の一月に石川県内で空家の水道管が破裂し、漏水し、周辺のおよそ一万世帯で断水や水が出にくい状況にもなりました。
お配りした資料を皆様よく御覧になっていると思いますが、改めて御確認ください。
住宅・土地統計調査によりますと、空家の総数はこの二十年間で五百七十六万戸からおよそ八百五十万戸と、およそ一・五倍、長期にわたって不在の住宅などその他空家は百八十二万戸からおよそ三百五十万戸に、およそ二倍になりました。そして、これは二〇一八年、五年前の統計ですから、まだまだ増えていることでしょう。
で、国が市区町村にアンケート調査をいたしました。すると、このぼろぼろの特定空家を除いた管理不全の空家は二十三万五千戸も現存しているということがこの調査で分かりました。さあ、この二十三万五千戸、これからどうするかを真剣に議論していかなければなりません。大変な数です。
そして、下の段の資料は、都道府県別のその他空家率、長期にわたって不在の住宅です。全国平均は五・六%です。永井委員からもお話がございましたが、委員の皆様方の地元はいかがでしょうか。私の地元広島は八%になっております。一位は高知県一二・七%、二位は鹿児島県一一・九%、三位は和歌山県の一一・二%。まあ、余り大きく、声を大にして言うことでもないんですけれども、六つの県が一〇%を超えています。まずはここをしっかり共有させてください。日本の国土、山林が八割なんですけれども、多くの中山間地域でも問題になっています空家問題です。
そして、今回の改正で、新たに管理不全空家等と認めることに市町村長ができるということで、全国の自治体に明確な判断を伝える必要があると思います。非常にこれは難しい判断になると思います。割れている窓ガラスが幾つあるか、開かないドアが幾つあるか、この辺りをしっかりと指導していただかなくてはなりません。
この法案では、国が策定する基本指針に、所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項を追加するとされました。また、市町村は、この指針に即し、適切な管理が行われていない空家の所有者に対して必要な措置をとるよう指導することができます。所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項、この指針を、どのような指針を定める予定でしょうか。お聞かせください。
塩
塩見英之#15
○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
空家は個人の財産でございますけれども、周辺に、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、所有者の方には適切な管理を行っていただくことが必要でございます。
今回の法案では、空家を適切に管理する上で必要な具体的対応、これを国が管理指針としてお示しをし、そして所有者の方にこれを参照していただいて、自主的に管理していただくことを促そうということを考えてございます。
具体的な管理指針の内容でございますけれども、現時点で想定をしておりますことを申し上げますと、例えば所有者の方が定期的な換気、通水、庭木の伐採などを行っていただくこと、そして、所有者の方御自身でこういう管理ができないという場合には、先ほど来御議論になっております空家等管理活用支援法人、こちらに委託をしていただいて適切な管理を確保していただく、こういうことについて記載することを検討していきたいというふうに存じます。
空家の所有に伴いますリスクというのは非常に大きなものがございます。今回の管理指針の周知徹底を図ることによりまして、所有者によります自主的な管理を促していきたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →空家は個人の財産でございますけれども、周辺に、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、所有者の方には適切な管理を行っていただくことが必要でございます。
今回の法案では、空家を適切に管理する上で必要な具体的対応、これを国が管理指針としてお示しをし、そして所有者の方にこれを参照していただいて、自主的に管理していただくことを促そうということを考えてございます。
具体的な管理指針の内容でございますけれども、現時点で想定をしておりますことを申し上げますと、例えば所有者の方が定期的な換気、通水、庭木の伐採などを行っていただくこと、そして、所有者の方御自身でこういう管理ができないという場合には、先ほど来御議論になっております空家等管理活用支援法人、こちらに委託をしていただいて適切な管理を確保していただく、こういうことについて記載することを検討していきたいというふうに存じます。
空家の所有に伴いますリスクというのは非常に大きなものがございます。今回の管理指針の周知徹底を図ることによりまして、所有者によります自主的な管理を促していきたいというふうに存じます。
三
塩
塩見英之#17
○政府参考人(塩見英之君) 空家の管理は所有者御自身の責任でやっていただく必要がございますので、委託をするという場合には所有者の方に御負担をいただいて管理をしていただくということになります。
この発言だけを見る →三
三上えり#18
○三上えり君 この法案では、地方税法を改正して、勧告を受けた管理不全空家もこのぼろぼろの特定空家等と同じように固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。つまり、土地には固定資産税が掛かっていて、その固定資産税、六分の一になるという特例があります。家が建っていたらということです。だから、この空家をそのままにして放置する人が多いということが問題になっているわけです。この管理不全空家が勧告を受けたらこの六分の一の特例から外れるということで、所有者もこれは大変だということで、まずはこの周知から徹底しなければなりません。
これによって、空家の適切な管理や空家の活用にどの程度の効果があると思われますでしょうか。大臣の御見解をお願いします。
この発言だけを見る →これによって、空家の適切な管理や空家の活用にどの程度の効果があると思われますでしょうか。大臣の御見解をお願いします。
斉
斉藤鉄夫#19
○国務大臣(斉藤鉄夫君) 管理不全空家につきましては、市町村が特定空家にならないようにするための措置を勧告した場合、固定資産税に係る住宅用地特例は解除されることになります。
例えば、窓ガラスが破損し、修繕されずに放置されると、破損が拡大して不特定の者が侵入する危険性がありますが、こうした空き地は、住宅政策上の見地から、居住の用に供する住宅用地の税負担軽減を図るという住宅用地特例本来の趣旨から外れると認められ、特例を解除するものでございます。
このように、特例の解除自体が目的の制度ではありませんが、空家所有者が税負担の増加を避けるため、管理に取り組むことが期待されます。まさに、空家所有者が管理に取り組もうと、そういう気持ちになってもらう、それが効果でございます。
この発言だけを見る →例えば、窓ガラスが破損し、修繕されずに放置されると、破損が拡大して不特定の者が侵入する危険性がありますが、こうした空き地は、住宅政策上の見地から、居住の用に供する住宅用地の税負担軽減を図るという住宅用地特例本来の趣旨から外れると認められ、特例を解除するものでございます。
このように、特例の解除自体が目的の制度ではありませんが、空家所有者が税負担の増加を避けるため、管理に取り組むことが期待されます。まさに、空家所有者が管理に取り組もうと、そういう気持ちになってもらう、それが効果でございます。
三
塩
塩見英之#21
○政府参考人(塩見英之君) 今回の住宅用地特例の解除については法律で措置されるものでございますけれども、毎年一月一日を基準日として固定資産税の課税の通知が行われるということになります。こういう機会などを活用して周知ができないかということを、これ税務当局とよく相談をしなければいけないことでございますので、今後よく執行に当たっての相談をしてまいりたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →三
三上えり#22
○三上えり君 この管理不全空家等に対する措置として、特定空家等となる前の段階での指導、勧告、そして今おっしゃられたように固定資産税の住宅用地特例を解除することができます。これによって空家が管理不全のまま放置されることが減るということが何より期待されております。
一方で、問題なのが中山間地域です。この中山間地域におきましては不動産の評価が非常に低いです。うちの母は熊本で独り暮らしをしているんですが、非常に低いです。こういった方々、そのため、元々の税の負担が軽いので、固定資産税の住宅用地特例を解除するだけでは所有者が空家対策をする理由には、これはなりにくいとの指摘があります。
本法案では、市町村は空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めることができるとしています。空家等活用促進区域とは、市町村の中にある区域を特定して空家の活用を促進しようとする地域のことです。この地域における経済的社会的活動の促進のために、この場所の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域になります。
そこで質問です。
この経済的社会的活動とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。また、具体的にどのような区域が空家等活用促進区域として定められるのでしょうか。
この発言だけを見る →一方で、問題なのが中山間地域です。この中山間地域におきましては不動産の評価が非常に低いです。うちの母は熊本で独り暮らしをしているんですが、非常に低いです。こういった方々、そのため、元々の税の負担が軽いので、固定資産税の住宅用地特例を解除するだけでは所有者が空家対策をする理由には、これはなりにくいとの指摘があります。
本法案では、市町村は空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めることができるとしています。空家等活用促進区域とは、市町村の中にある区域を特定して空家の活用を促進しようとする地域のことです。この地域における経済的社会的活動の促進のために、この場所の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域になります。
そこで質問です。
この経済的社会的活動とは具体的にどのような活動を指すのでしょうか。また、具体的にどのような区域が空家等活用促進区域として定められるのでしょうか。
塩
塩見英之#23
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
今回の法案では、空家を重点的に活用していただくための措置として活用促進区域の制度というものを御提案させていただいております。
この活用促進区域におきましては、どういう区域を定めるかということが法律で書かれておりまして、社会的経済的活動を行うためというまず目的があるような地域ということを定めてございます。ここでいいます社会的、失礼しました、経済的社会的活動というふうに書いてございますのは、人々の活動を幅広く指そうとする趣旨で書かせていただいておりまして、まず経済的ということでございますので、例えば財やサービスに関係する活動全般ということでございますし、また、社会的活動ということでは、人々の集団的あるいは組織的な営みに関係するような活動、幅広くここでは該当するというふうに考えてございます。
そういう経済的社会的活動を目的とするようなということであれば、まず目的としては区域の設定が可能であるということを考えてございます。例えばでございますけれども、地域の商業活動、こういったものはもとよりでございますけれども、福祉の関係の活動でありますとかあるいは地域のコミュニティーを維持しようとするようなそういう活動、こういうものもここで申し上げます経済的社会的活動ということに含まれるというふうに考えてございます。
その上で、どういう地域でのその区域設定が考えられるのかというお尋ねでございますけれども、区域につきましては今回の法案の中で幾つか例示をさせていただいております。特に、中山間地域について申し上げますと、地域再生法の規定に基づきます地域再生拠点、こういうものが規定されておりまして、中山間地域におきます住民の生活及び産業の振興の拠点、こういうものを指定することが可能となってございます。
これ以外にも、今回の法案では、省令で定める区域という区域につきましても区域指定ができるということになってございまして、この省令につきましては、中山間地域を含めまして、市町村が地域の実情に応じて柔軟に区域設定ができるように今後検討をしてまいりたいというふうに存じます。
この発言だけを見る →今回の法案では、空家を重点的に活用していただくための措置として活用促進区域の制度というものを御提案させていただいております。
この活用促進区域におきましては、どういう区域を定めるかということが法律で書かれておりまして、社会的経済的活動を行うためというまず目的があるような地域ということを定めてございます。ここでいいます社会的、失礼しました、経済的社会的活動というふうに書いてございますのは、人々の活動を幅広く指そうとする趣旨で書かせていただいておりまして、まず経済的ということでございますので、例えば財やサービスに関係する活動全般ということでございますし、また、社会的活動ということでは、人々の集団的あるいは組織的な営みに関係するような活動、幅広くここでは該当するというふうに考えてございます。
そういう経済的社会的活動を目的とするようなということであれば、まず目的としては区域の設定が可能であるということを考えてございます。例えばでございますけれども、地域の商業活動、こういったものはもとよりでございますけれども、福祉の関係の活動でありますとかあるいは地域のコミュニティーを維持しようとするようなそういう活動、こういうものもここで申し上げます経済的社会的活動ということに含まれるというふうに考えてございます。
その上で、どういう地域でのその区域設定が考えられるのかというお尋ねでございますけれども、区域につきましては今回の法案の中で幾つか例示をさせていただいております。特に、中山間地域について申し上げますと、地域再生法の規定に基づきます地域再生拠点、こういうものが規定されておりまして、中山間地域におきます住民の生活及び産業の振興の拠点、こういうものを指定することが可能となってございます。
これ以外にも、今回の法案では、省令で定める区域という区域につきましても区域指定ができるということになってございまして、この省令につきましては、中山間地域を含めまして、市町村が地域の実情に応じて柔軟に区域設定ができるように今後検討をしてまいりたいというふうに存じます。
三
塩
塩見英之#25
○政府参考人(塩見英之君) カフェとかホテルも経済的社会的活動の一部と認められますので、そういう目的で区域を設定しようという場合には対象になり得るというふうに考えます。
この発言だけを見る →三
三上えり#26
○三上えり君 では、中山間地域でも定めることができるということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
空家等活用促進指針には、空家等について市町村がどう空家を活用してほしいかといった誘導すべき用途に関する事項を定めるとされています。改めて、中山間地域におきましてどのような誘導すべき用途が想定されるのでしょうか。
この発言だけを見る →空家等活用促進指針には、空家等について市町村がどう空家を活用してほしいかといった誘導すべき用途に関する事項を定めるとされています。改めて、中山間地域におきましてどのような誘導すべき用途が想定されるのでしょうか。
塩
塩見英之#27
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
市町村が空家等活用促進区域を定めた場合に、空家をどのような用途に活用するように誘導しようとするか、これは空家等を活用してどのような経済的社会的活動を促進しようとするかという目的に応じまして市町村において適切に御設定いただく必要がございます。
例えばということで申し上げますと、中山間地域における誘導用途としまして例えば想定されますことは、移住用の住宅とするということ、あるいは住民の交流用の施設にするというようなこと、それから観光などの観点からは、観光資源の活用の観点から、宿泊施設や飲食店にすると、こういった用途を誘導用途にするということなどが考えられるところでございます。
この発言だけを見る →市町村が空家等活用促進区域を定めた場合に、空家をどのような用途に活用するように誘導しようとするか、これは空家等を活用してどのような経済的社会的活動を促進しようとするかという目的に応じまして市町村において適切に御設定いただく必要がございます。
例えばということで申し上げますと、中山間地域における誘導用途としまして例えば想定されますことは、移住用の住宅とするということ、あるいは住民の交流用の施設にするというようなこと、それから観光などの観点からは、観光資源の活用の観点から、宿泊施設や飲食店にすると、こういった用途を誘導用途にするということなどが考えられるところでございます。
三
三上えり#28
○三上えり君 文言が非常に難しいので、改めて確認をさせてください。
市町村長は、空家等活用促進区域内の空家等について、当該区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請するとしています。具体的にはどのような要請をすることが考えられるのでしょうか。また、要請を受けた所有者等は、何らかの対応を取らなければならないでしょうか。
この発言だけを見る →市町村長は、空家等活用促進区域内の空家等について、当該区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請するとしています。具体的にはどのような要請をすることが考えられるのでしょうか。また、要請を受けた所有者等は、何らかの対応を取らなければならないでしょうか。
塩
塩見英之#29
○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
空家を誘導用途に活用するよう要請するという規定を置いてございますのは、これは空家等活用促進区域を定めた市町村が、空家の所有者の方に対しましてそのような活用を願い求めるということでございます。例えば、所有者御自身で空家を誘導用途に御活用いただくということのほかにも、活用を考えておられる事業者の方に対して空家を貸す、売る、こういうことも活用の一形態であるというふうに考えます。
要請は、空家の活用の意識に乏しい所有者の方に対しまして働きかけをするという意図で行うものでございます。したがいまして、要請に従わない場合の特段の義務とかペナルティーとか、そういうことは当然ないということでございます。
この発言だけを見る →空家を誘導用途に活用するよう要請するという規定を置いてございますのは、これは空家等活用促進区域を定めた市町村が、空家の所有者の方に対しましてそのような活用を願い求めるということでございます。例えば、所有者御自身で空家を誘導用途に御活用いただくということのほかにも、活用を考えておられる事業者の方に対して空家を貸す、売る、こういうことも活用の一形態であるというふうに考えます。
要請は、空家の活用の意識に乏しい所有者の方に対しまして働きかけをするという意図で行うものでございます。したがいまして、要請に従わない場合の特段の義務とかペナルティーとか、そういうことは当然ないということでございます。