塩見英之の発言 (国土交通委員会)

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○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
 空家を誘導用途に活用するよう要請するという規定を置いてございますのは、これは空家等活用促進区域を定めた市町村が、空家の所有者の方に対しましてそのような活用を願い求めるということでございます。例えば、所有者御自身で空家を誘導用途に御活用いただくということのほかにも、活用を考えておられる事業者の方に対して空家を貸す、売る、こういうことも活用の一形態であるというふうに考えます。
 要請は、空家の活用の意識に乏しい所有者の方に対しまして働きかけをするという意図で行うものでございます。したがいまして、要請に従わない場合の特段の義務とかペナルティーとか、そういうことは当然ないということでございます。

発言情報

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発言者: 塩見英之

speaker_id: 10740

日付: 2023-06-06

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会