谷公一の発言 (災害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(谷公一君) 災害で、一定規模以上の災害の場合は、一番身近な自治体である市町村のみの対応では困難だということから、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援による支援金の支給を行っているところであります。
そして、この被災者生活再建支援法では、全国各地で委員御指摘のような頻発する局地的な様々な災害、いわゆるゲリラ災害、ゲリラ豪雨も含めて、そういったことに対応できるよう、一定の要件はございますけれども、人口五万人未満の市町村で全壊二世帯以上、あるいは人口十万人未満の市町村で全壊五世帯以上の場合に適用することとなっております。今回の令和五年梅雨前線による大雨災害でも、こうした特例要件を適用して、大分県日田市を含む五県の八つの市町村において支援法の対象としているところであります。
なお、被災者生活再建支援法の適用基準を満たさない市町村については、確かに支援法による支援金は支給されませんけれども、都道府県が全壊などの世帯に対し支援法と同様の支援を行えば、その支給額、所要額の二分の一を特別交付税で措置することとしているところでありまして、既に、委員の御地元の大分県を含む二十九の都府県でこうした独自制度が導入されていると承知しているところであります。
災害に被災した方への支援については、自治体等とも連携しながら、十分すり合わせながら、住宅の再建等が進むよう、被災地に寄り添った支援をしっかりと今後とも行ってまいりたいと思います。