榊真一の発言 (災害対策特別委員会)
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○政府参考人(榊真一君) お答えを申し上げます。
災害時に自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する避難行動要支援者につきましては、御指摘のありました医療的ケア児者も含め、災害対策基本法におきまして、避難の支援や安否の確認など、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿、避難行動要支援者名簿と呼んでおりますが、これを作成することがまず義務付けられております。
また、それぞれの避難行動要支援者につきまして、避難先や避難に当たっての支援者等について記載する個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされているところです。
また、災害時において、特に配慮を必要とする医療的ケアを必要とされている方につきましては、一般的な避難所では生活に支障が生じることが想定されます。このため、内閣府が作成しております福祉避難所の確保・運営ガイドラインにおきまして、こうした方につきましては、福祉避難所を設置して受け入れ、特別な配慮をする必要があるとしているところです。