江藤拓の発言 (災害対策特別委員会)
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○衆議院議員(江藤拓君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
活動火山対策特別措置法は、昭和四十七年以降、桜島火山活動が活発になり、周辺地域の農作物等に大きな被害が生じたことなどを契機に、昭和四十八年に活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律として制定されたものであります。
その後の改正により、題名も現行のものに改められるとともに、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定、避難促進施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とした避難確保計画作成の義務化等、住民、登山者などの安全を確保するための警戒避難体制を整備する等の措置を講ずることにより、活動火山対策の強化を図ってきました。
しかしながら、近年、富士山の市街地近くで新たな火口の発見や桜島で大規模噴火の可能性が指摘されるなど、日本全国で火山活動が活発化した際の備えが急務となっております。
一方、避難確保計画の作成が遅れている地域もあり、また、国として火山の観測、研究を推進する主体的な機関が存在しないことや、火山研究者の人材育成等の課題もあることから、活動火山対策を更に強化する対応が求められております。
本法律案は、最近における火山をめぐる状況に鑑み、活動火山対策の更なる強化を図るため、避難確保計画の作成等に係る市町村長による援助等、登山者等に関する情報の提供を容易にするための配慮等、情報通信技術の活用等を通じた火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報の迅速かつ的確な伝達等、火山に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び継続的な確保、火山調査研究推進本部の設置、火山防災の日等について定めようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明いたします。
第一に、市町村長は、避難促進施設の所有者等に対し、避難確保計画の作成等に関し必要な情報の提供、助言その他の援助をすることができることとしております。
第二に、地方公共団体は、登山者等が立入りの日、火山における移動経路等の情報提供を容易に行うことができるよう必要な配慮を行うものとすることとしております。また、当該情報が火山現象の発生時における救助活動にとって重要であることに鑑み登山者等がその提供に努めることを明記することとしております。
第三に、情報の伝達等をするに当たっては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とするものとしております。
第四に、国及び地方公共団体は、相互の連携の下に、火山に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び継続的な確保に努めなければならないこととしております。
第五に、火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進を図るため、文部科学省に火山調査研究推進本部を設置し、その所掌事務、組織等について定めることとしております。
第六に、国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めようとするために、八月二十六日を火山防災の日と定めることとしております。
第七に、政府は、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
最後に、この法律は、令和六年四月一日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。