西田昌司の発言 (財政金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西田昌司君 時間がないので、聞かれたことだけで結構です。
それで、そもそも六十年償還ルールというのは何なのという話なんですが、これちょっと私調べますと、これ一九六六年の建設国債発行をしていた頃に始まった仕組みであると聞いています。
元々、この建設国債というのを戦後、要するに復興のためにたくさん出してインフラ整備したわけですよね。そのときに、まあインフラ、道路にしても橋脚にしてもですよ、まあ耐用年数六十年ぐらいだろうと、そうすると、それに合わせて国債の償還も六十年で返していきましょうと。まあこういう、これ民間企業なら工場、例えば機械、そういうのを五十年、三十年とかそういう期間で借金を借りて返していく、減価償却と見合うようになる。これ民間企業でそういう形でやっていますが、そういうルールだったんです。私、そのルール自体も要らないと思うけれども、そもそもそういう国債のみに適用されているルールだったのが、二〇〇四年、今度は特例公債にも適用されるようになっているわけですね。
今、特例公債がどんどん増えていますよ、建設国債よりもね。その結果、六十年償還ルールがどんどんどんどんですよ、歳出の中で国債償還費が大きく計上される仕組みになってしまっているんですよ。しかし、現実には、現実には先ほど言ったように、借換債でやっていますから、一般会計の税収の伸びと全く関係ないんですよ、償還自体が。これが事実なんですね。ところが、こういうことになっていると。
だから、まず、償還費を、償還費を一般会計に、まずその質問の前に、なぜこの特例公債にまでなったのか、六十年償還ルールが採用されるようになったこの背景について、私、今一応述べたけれども、述べましたけれども、それでいいんだったらそのとおりだと言ってくれたらいいし、簡潔に述べてください、事務方の方で。