寺岡光博の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(寺岡光博君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、六十年償還ルールは、まず昭和四十年代の初頭に建設公債の発行が開始された際、見合いの資産の平均が効用を発揮する期間を目安として減債期間を六十年と、このように定めた次第であります。
特例公債につきましては、昭和五十年発行でございますが、その当時から当然見合いとなる資産は存在しないものですから、昭和五十八年までの特例公債においては借換え禁止規定が設けられておりまして、すなわち満期時には全額現金で償還するというルールでございました。
当時、十年債でございましたでしょうから、その十年債の償還期限が参りました五十八年、五十九年に至り、厳しい財政状況の下でこれをそのまま実施しようとすれば、当然短期的に極端な歳出カットや負担増、こういったものが発生することとなりますことから、昭和六十年以降、やむを得ず借換債の発行を認めるという制度に切り替え、そして、建設国債と同様に六十年償還ルールを適用したと承知してございます。六十年償還ルールにしたと、なぜ六十年かということにつきましては、その当時、建設公債が既に六十年で償還するという制度が確立してございまして、これに合わせてそういうことにしたということだと理解してございます。