浅尾慶一郎の発言 (財政金融委員会)
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○浅尾慶一郎君 租税特別措置という形でお金を使っていただく、その必要性、私も認識をしております。
同時に、やはり分かりやすいという方がいいのかなというふうにも思っておりまして、例えば、私の知り合いでシンガポールでも会社を持っている人から聞いた話の例を出させていただきますと、シンガポールの税制においては、例えば従業員を研修をした場合に使った費用が円で百万円だとすると、その四倍まで費用として計上できると。この場合、百万円使っているんだけど、損金として落とせるのが四百万円と、四倍償却できる制度を採用しているというふうに伺いました。
こういう方が少なくとも納税者にとってみると分かりやすいんじゃないかなと。一旦引いた後、税金計算してまた引くというのは、最終的に利益にならなかったら引けないというようなこともあるでしょうし、なかなかそちらの方が分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますが、こうした、費用として計上する段階で、もし租税特別措置法という形でその費用の分を何倍かに引いていくというような考え方、こういうことについてはどのように考えておられるか、財務大臣、御答弁お願いしたいと思います。