財政金融委員会

2023-03-14 参議院 全127発言

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会議録情報#0
令和五年三月十四日(火曜日)
   午後二時三十九分開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十日
  委員安達澄君は議員を辞職した。
 三月十三日
    辞任         補欠選任
     野上浩太郎君     星  北斗君
     藤川 政人君     神谷 政幸君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         酒井 庸行君
    理 事
                浅尾慶一郎君
                大家 敏志君
                西田 昌司君
                横沢 高徳君
                上田  勇君
    委 員
                神谷 政幸君
                佐藤 信秋君
                馬場 成志君
                古川 俊治君
                星  北斗君
                宮沢 洋一君
                宮本 周司君
                勝部 賢志君
                柴  愼一君
                秋野 公造君
                横山 信一君
                浅田  均君
                梅村  聡君
                大塚 耕平君
                小池  晃君
                神谷 宗幣君
                堂込麻紀子君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        鈴木 俊一君
   副大臣
       内閣府副大臣   藤丸  敏君
       財務副大臣    秋野 公造君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        鈴木 英敬君
       厚生労働大臣政
       務官       本田 顕子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小松 康志君
   政府参考人
       公正取引委員会
       事務総局経済取
       引局取引部長   品川  武君
       金融庁総合政策
       局審議官     堀本 善雄君
       総務省大臣官房
       審議官      鈴木  清君
       財務省主計局次
       長        中村 英正君
       財務省主税局長  住澤  整君
       国税庁次長    星屋 和彦君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    日原 知己君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    朝川 知昭君
       経済産業省大臣
       官房スタートア
       ップ創出推進政
       策統括調整官   吾郷 進平君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
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酒井庸行#1
○委員長(酒井庸行君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。
 委員の異動について御報告をいたします。
 昨日までに、野上浩太郎君及び藤川政人君が委員を辞任され、その補欠として星北斗君及び神谷政幸君が選任をされました。
    ─────────────
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酒井庸行#2
○委員長(酒井庸行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
 所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省主税局長住澤整君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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酒井庸行#3
○委員長(酒井庸行君) 御異議ないと認め、さよう決定をいたします。
    ─────────────
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酒井庸行#4
○委員長(酒井庸行君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言をお願いをいたします。
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浅尾慶一郎#5
○浅尾慶一郎君 自由民主党の浅尾慶一郎です。
 冒頭、鈴木財務大臣が金融担当大臣も兼務されておりますので、ちょっと、昨日の質疑通告ではなくて、急遽、今日確認のために質疑通告をさせていただきましたけれども、御案内のとおり、米国においてシリコンバレーバンクあるいはシグネチャーバンクといった金融機関が破綻するというようなことが起きました。
 これに対して、本日の閣議後の記者会見で鈴木大臣は、足下の金融市場ではリスク回避的な動きが指摘されておりますが、米国当局は信用不安を拡大させないための措置を迅速に講じていると指摘をされ、現在の日本の金融機関は総じて充実した流動性、資本基盤を維持しておりまして、金融システムは総体として安定していると。そしてまた、現時点では、今回の破綻が日本の金融システムの安定に重大な影響を及ぼす可能性は低いとおっしゃっておられます。私もそのとおりだというふうに思っております。
 特に、日本の場合は、新たな、流動性という観点も含めて、日本銀行の総裁が決まりましても、当面、過去二十五年程度の日銀の金融政策を継承するということで、現在の量的・質的、長期、短期の金融政策を維持するということでありますので、米国とは更に状況が異なるというふうに思っております。
 そういう観点も含めて、現在の日本の金融システムの安定に重大な影響を及ぼす可能性は低いということで、改めて鈴木大臣に御質問させていただきたいと思います。
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鈴木俊一#6
○国務大臣(鈴木俊一君) 今、浅尾先生から御質問の中でも触れていただいたところでありますけれども、足下の金融市場ではリスク回避的な動きが指摘されておりますが、米国当局は、経営破綻した二行の預金の全額保護など、信用不安を拡大させないための措置を迅速に講じていると承知をいたしております。
 また、現在、日本の金融機関は総じて充実した流動性、資本基盤を維持しており、金融システムは総体として安定していると評価をいたしております。このため、現時点では、今回の破綻が日本の金融システムの安定に重大な影響を及ぼす可能性は低いものと、そのように考えております。
 いずれにいたしましても、金融庁としては、今後の国内外の経済・金融市場の動向でありますとか、それが日本の金融機関に与える影響等について注視していく必要があると、そのように考えているところであります。
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浅尾慶一郎#7
○浅尾慶一郎君 ありがとうございます。
 それでは、本題の所得税法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思います。
 税法については、公平、中立、簡素ということが原則だというふうに言われておりまして、公平の原則というのは、それぞれの負担能力に応じて、まあ担税力と言ってもいいかもしれません、負担をしていただく。中立の原則というのは、税制ができるだけ個人や企業の経済活動における選択をゆがめることがないようにすることという定義だと思います。簡素の原則とは、税制の仕組みをできるだけ簡素なものとし、納税者が理解しやすいものとするということだというふうに理解しておりますが、そうした理解でよろしいかどうか、財務大臣、御答弁お願いします。
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鈴木俊一#8
○国務大臣(鈴木俊一君) 御指摘のとおり、税制の基本原則として公平、中立、簡素が挙げられると認識しております。そして、具体的には公正の原則、中立の原則、簡素の原則、今、浅尾先生が述べられたとおりであると、そのように認識しております。
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浅尾慶一郎#9
○浅尾慶一郎君 それではまず、公平、中立、簡素でありますが、簡素の原則について伺ってまいりたいと思いますが、今日、実は私、この所得税法等の一部を改正する法律案の関係資料というのを持ってまいりましたが、今回の改正だけで実はこれだけ分厚いということから考えると、なかなか簡素というのは、もちろん目標としては当然簡素にしなきゃいかぬということでありますが、難しいのかなというふうに思っております。
 そういう中で、少しでも簡素に近づけていったらどうかという趣旨で質問させていただきたいと思いますが、今回の改正の中で研究開発税制というものを取り入れていただきました。この骨子は何か、御答弁いただきたいと思います。
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住澤整#10
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 令和五年度税制改正案におきます研究開発税制の見直しでございますが、研究開発投資の増加に向けたインセンティブを強化する観点から、控除率のカーブについて、試験研究費の増加率に応じたメリットをより高める一方、控除率の下限を引き下げまして、めり張りのある形にいたしました。
 また、控除率が上限に達した企業に対してもインセンティブが機能することを期待する仕組みとして、控除上限の方を研究開発費の増減率に応じて変動させる新たな仕組みを導入するなどの見直しを行うことといたしております。
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浅尾慶一郎#11
○浅尾慶一郎君 今御答弁いただいたんですが、もう少し具体的に伺いますと、例えばある会社が研究開発費として一億円を使ったといたします。そうすると、まず一億円は費用として、損金として計上した上で、その後、計算された税から一億円の一定割合を控除できるという二段階。最初は丸々費用として控除できる、その後、一億円の一定割合を控除できる、そういう仕組みということでよろしいですか。
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住澤整#12
○政府参考人(住澤整君) 委員から御指摘のとおり、この研究開発税制の対象になっております試験研究費につきましては、まず企業会計上も費用とされた上で税法上もそれを損金として扱うということでございまして、その上でその試験研究費の一定割合については更に税額控除という形で支援を行う制度になっております。
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浅尾慶一郎#13
○浅尾慶一郎君 かなり複雑なような気がするんですね。一回一億円を売上げから引いて利益を計算した後、もう一回その利益から引くということなんであります。
 そうすると、簡素という考え方もありますけれども、どうやってその企業に政策目的に従ってお金を使っていただくかという、活力という考え方もあるんではないかなというふうに思っておりますが、こうした活力という考え方について財務大臣はどのように考えておられますでしょうか。
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鈴木俊一#14
○国務大臣(鈴木俊一君) 税制の基本原則につきましては先ほど申し述べましたが、公平、中立、簡素だと、そのように考えております。このうち簡素の原則とは、税制の仕組みをできるだけ簡素なものとして納税者が理解しやすいものとするということであり、重要なものであると考えております。
 その一方で、浅尾先生から活力といった御提案もあり、こうした観点からは、研究開発費の増加等、特定の政策目的を実現するため租税特別措置を活用することもございますが、特定の政策目的を実現するために有効な政策手段となる一方で、租特でありますが、税負担のゆがみを生じさせる面もあるほか、税制としては複雑となり、必ずしも簡素となり得ない面もあると、そのように考えます。
 このため、政府といたしましては、こうした租税特別措置につきましては、その必要性や有効性を適切に見極めて、不断に見直しを行っていく必要があると、そのように考えております。
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浅尾慶一郎#15
○浅尾慶一郎君 租税特別措置という形でお金を使っていただく、その必要性、私も認識をしております。
 同時に、やはり分かりやすいという方がいいのかなというふうにも思っておりまして、例えば、私の知り合いでシンガポールでも会社を持っている人から聞いた話の例を出させていただきますと、シンガポールの税制においては、例えば従業員を研修をした場合に使った費用が円で百万円だとすると、その四倍まで費用として計上できると。この場合、百万円使っているんだけど、損金として落とせるのが四百万円と、四倍償却できる制度を採用しているというふうに伺いました。
 こういう方が少なくとも納税者にとってみると分かりやすいんじゃないかなと。一旦引いた後、税金計算してまた引くというのは、最終的に利益にならなかったら引けないというようなこともあるでしょうし、なかなかそちらの方が分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますが、こうした、費用として計上する段階で、もし租税特別措置法という形でその費用の分を何倍かに引いていくというような考え方、こういうことについてはどのように考えておられるか、財務大臣、御答弁お願いしたいと思います。
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鈴木俊一#16
○国務大臣(鈴木俊一君) 特例的な償却を含めまして租税特別措置につきましては、先ほども申し述べましたが、特定の政策目的を実現するために有効な政策手段となる一方で、税負担のゆがみを生じさせる面があることから、必要性や有効性を見極めて真に必要なものに限定していくことが基本であると考えております。
 その上で、会計上で費用として計上するのはあくまで実際に使った費用分である中で、浅尾先生御提案のように、特定の費用についてその何倍かを税法上でのみ特別に損金算入させるということにつきましては、そもそも政策目的に照らして必要性があると言えるか、また、減収になりますので、減収に見合うだけの有効性があるかという点、そういう点を踏まえて慎重に検討していく必要があるのではないかと、そのように考えます。
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浅尾慶一郎#17
○浅尾慶一郎君 今、費用として使った額にというような御答弁をいただきました。
 では、例えば、実際に費用として使いました固定資産の償却についてちょっと伺ってまいりたいと思いますが、この固定資産、何かを買った場合、固定資産になりましたよと、建物であれば大きなものでしょうし、そうでなければ内装品ということなんですが、この固定資産を全額当期の費用として認めずに償却年限を税法で定める理由について、主税局長、御答弁いただきたいと思います。
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住澤整#18
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 固定資産の減価償却でございますが、これは企業会計の方におきましても、毎年毎年の収益と固定資産に対して行った投資、これの収益と費用を対応させるという観点から行われているものでございます。
 税法上におきましても、この固定資産の減価償却については、課税所得を計算する際に、この収益と費用を適正な形で対応させ、費用配分を行うというために行うものでございまして、その際に、公平公正な課税を確保する観点から、統一的な取扱いを確保するために、使用実態を調査いたしまして、それを踏まえて資産別に税務上の耐用年数を定めているところでございます。
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浅尾慶一郎#19
○浅尾慶一郎君 じゃ、ちょっと具体的な例で伺っていきたいと思いますが、飲食店がありますと。飲食店の場合、もちろんその中身、料理の中身が大事になってくると思いますが、同時に、場合によっては内装等で、まあ目新しいものでお客さんを集めるというようなケースもあろうかと思いますが、飲食店の各備品等の償却年限は何年でしょうか。
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星屋和彦#20
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
 飲食店の内装に要する資産につきましては、建物、建物附属設備、器具備品など様々なものがございまして、取得する資産に応じて法人税法上適用される耐用の年数は異なりますが、例えば、器具備品のうち、机、椅子等の家具で接客業用のものの耐用年数は五年とされております。
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浅尾慶一郎#21
○浅尾慶一郎君 これぐらいの内装であればこれぐらいの売上げで回収をしようというのは、むしろその事業者に任せた方が自由にお金が使われるんじゃないかと。要は、お金を動かしていくということが経済を活性化させる上では大事ということでありますので、先ほどの、まあこれは使った費用でありますから、何年でその使った費用を回収するかということについてはこれは事業者に任せるべきではないかなというふうに思います。
 仮に事業者が自由に、例えば家具、備品を一年で費用として計上しますよと、そうしたときにどうなるかというと、その期についてはその分だけ費用が多くなるので利益は減りますが、翌期以降は償却する資産がなくなるので税金が増えるということになるわけなので、そこはむしろ自由に事業者に、国が締まるのでなくて任せた方が、簡素というところにもつながりますし、あるいはまたお金を動かすという意味での活力にもつながると思いますけれども、そうしたことについて、こうした自由償却の制度について財務大臣はどのように考えておられますでしょうか。
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鈴木俊一#22
○国務大臣(鈴木俊一君) 先ほど主税局長から答弁させていただきましたが、固定資産の減価償却は課税所得を計算する際の適正な費用分配を行うものでありまして、公平公正な課税を確保する観点から統一的な取扱いとするために、使用実態を踏まえて資産別に税務上の耐用年数を定めているところであります。その上で、特段の政策的必要性が認められる場合には即時償却や特別償却を認めてきており、令和五年度税制改正におきましても、即時償却等を含む中小企業経営強化税制の二年延長を行うことといたしております。
 こうした政策的必要性に基づく即時償却等がある中では、現状、自由な減価償却を認めるまでの必要性は認められないのではないかと、そのように考えております。
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浅尾慶一郎#23
○浅尾慶一郎君 お金が使えるような制度について、また引き続きこれは提案をしてまいりたいというふうに思っておりますけれども。
 もう一点、お金を動かしていくという意味では、これ法人、個人にかかわらずでありますけれども、接待交際費、これはお金が使われるわけでありますが、この接待交際費の個人と法人でどのような違いがあるのか。損金として算入できるものとして、個人は青天井で算入できますと、法人については資本金の規模とかそれによって違うということでありますが、この現行の決まりについてお答えいただきたいと思います。
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住澤整#24
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 交際費につきましては、まず法人税の方について申し上げますと、冗費あるいは乱費の抑制という観点から原則として課税を行う、すなわち損金に算入しないという取扱いにされております。
 その上で、これに対する特例といたしまして、資本金百億円以下の企業については飲食費の五〇%までの損金算入を認めるということになっておりまして、また、中小法人につきましては、飲食費の五〇%までの損金算入か、あるいは年間八百万円までの定額の控除限度額までの損金算入、これらの間の選択適用を認めるという仕組みになっております。
 一方で、個人事業者の場合につきましては、接待交際費に制限を設けることなく必要経費に算入する扱いになっております。
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浅尾慶一郎#25
○浅尾慶一郎君 主税局長に伺いますけれども、個人と法人で、それは所得税法なのか法人税法なのかという違いはあるのかもしれませんが、法人は無駄遣いをするな、個人はしてもいい、まあ無駄遣いかどうかは別として、制限がないと。その違いというのは何かその説明ができるんでしょうか。
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住澤整#26
○政府参考人(住澤整君) お答え申し上げます。
 交際費につきましては、法人税におきましても、元々は本法においては損金算入される扱いになっておるわけなのですが、歴史的な経緯といたしましては、例えば社用族でありますとか交際費天国と言われたように、特に会社にお勤めの方々が、この交際費の存在によって、ある意味、そういった乱費あるいは冗費と呼ばれるような状況になっているのではないかという指摘があったという社会的な背景もございまして、法人税について租税特別措置によって損金算入を制限する扱いが始まりました。
 そういった経緯がございまして、個人についてはそういった御指摘も社会的背景もなかったものですから、そういった取扱いにはなっていないということでございます。
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浅尾慶一郎#27
○浅尾慶一郎君 この話は、多分、法人税率が高いときは、恐らく、税で取られるぐらいだったら接待交際費で使うというような話とも絡んでくるところもあろうかと思います。
 先ほど来申し上げておりますが、簡単な方がいいというのが、簡素な方がいいというのは税法の基礎でありますけど、同時に、お金を動かしていくという、経済を活性化させるという面からすると、現行のルールを変えて、例えば元々の法人税法の基本に戻して、法人についても個人と同じような扱いにしていったらどうかということについて財務大臣のお考えを伺いたいと思います。
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鈴木俊一#28
○国務大臣(鈴木俊一君) 仮に損金算入限度額を撤廃した場合でありますが、先ほども答弁にもありましたが、冗費の抑制が適切に行われなくなるおそれや財政的な影響といった課題があると考えております。
 いずれにいたしましても、今後の交際費課税の在り方につきましては、大多数の中小企業が損金算入の枠を使い切れていないという状況にあることなども踏まえつつ、慎重に検討していく必要があるのではないかと、そのように考えます。
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浅尾慶一郎#29
○浅尾慶一郎君 ありがとうございます。
 それでは、次の公平の方に移らせていただきたいと思います。
 今日は税の話でありますけれども、負担能力という観点で保険料についても伺っていきたいなというふうに思っておりますが、まず所得税に、今回の税法の中で、その一部、何というか、備忘的に改正しているところがありますが、分離課税を入れた経緯はどういうところにあるんでしょうか。
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