三村淳の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。
今委員から御紹介をいただきましたとおり、JBIC法の改正案十一条の四号の二というところでございますけれども、御指摘いただきましたとおり、法文上は、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国法人等に対する国際機関が行う長期資金の貸付けへの保証と、こういったことができるということでございます。
したがいまして、私ども、当面、この法案をお認めいただきましたときのこのJBICによる保証スキームの対象として、当面その対象として考えておりますのはウクライナへの支援ということで御説明を申し上げてございますけれども、法律上、このウクライナに限らず、今申し上げた法文の条件に該当するものであれば、法制上はJBICによる保証は可能である、そこは御指摘のとおりでございます。