財政金融委員会
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会
会議録情報#0
令和五年四月六日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 野上浩太郎君
馬場 成志君 世耕 弘成君
青島 健太君 梅村 聡君
四月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 馬場 成志君
野上浩太郎君 藤井 一博君
四月六日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 三浦 靖君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 酒井 庸行君
理 事
浅尾慶一郎君
大家 敏志君
西田 昌司君
横沢 高徳君
上田 勇君
委 員
佐藤 信秋君
馬場 成志君
藤井 一博君
藤川 政人君
古川 俊治君
三浦 靖君
宮沢 洋一君
宮本 周司君
勝部 賢志君
柴 愼一君
秋野 公造君
横山 信一君
浅田 均君
梅村 聡君
大塚 耕平君
岩渕 友君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 藤丸 敏君
財務副大臣 秋野 公造君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
外務省大臣官房
参事官 池上 正喜君
財務省大臣官房
長 青木 孝徳君
財務省国際局長 三村 淳君
参考人
株式会社国際協
力銀行代表取締
役総裁 林 信光君
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に
伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 野上浩太郎君
馬場 成志君 世耕 弘成君
青島 健太君 梅村 聡君
四月五日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 馬場 成志君
野上浩太郎君 藤井 一博君
四月六日
辞任 補欠選任
岡田 直樹君 三浦 靖君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 酒井 庸行君
理 事
浅尾慶一郎君
大家 敏志君
西田 昌司君
横沢 高徳君
上田 勇君
委 員
佐藤 信秋君
馬場 成志君
藤井 一博君
藤川 政人君
古川 俊治君
三浦 靖君
宮沢 洋一君
宮本 周司君
勝部 賢志君
柴 愼一君
秋野 公造君
横山 信一君
浅田 均君
梅村 聡君
大塚 耕平君
岩渕 友君
神谷 宗幣君
堂込麻紀子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
副大臣
内閣府副大臣 藤丸 敏君
財務副大臣 秋野 公造君
事務局側
常任委員会専門
員 小松 康志君
政府参考人
外務省大臣官房
参事官 池上 正喜君
財務省大臣官房
長 青木 孝徳君
財務省国際局長 三村 淳君
参考人
株式会社国際協
力銀行代表取締
役総裁 林 信光君
日本銀行総裁 黒田 東彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に
伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
酒
酒井庸行#1
○委員長(酒井庸行君) ただいまから財政金融委員会を開会をいたします。
委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、田中昌史君及び青島健太君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君及び藤井一博君が選任をされました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告をいたします。
昨日までに、田中昌史君及び青島健太君が委員を辞任され、その補欠として梅村聡君及び藤井一博君が選任をされました。
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酒
酒井庸行#2
○委員長(酒井庸行君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、財務省国際局長三村淳君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
酒
酒
酒井庸行#4
○委員長(酒井庸行君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に株式会社国際協力銀行代表取締役総裁林信光君及び日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に株式会社国際協力銀行代表取締役総裁林信光君及び日本銀行総裁黒田東彦君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
酒
酒
酒井庸行#6
○委員長(酒井庸行君) 株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律案及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
勝
勝部賢志#7
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主・社民の勝部賢志でございます。
今日は法案の審議でありますけれども、初めに、先日、米シリコンバレー銀行の破綻がありましたが、それに伴うSNS時代の金融危機対応について、まず初めにお伺いをしたいというふうに思います。
この二行の破綻は、結果的にスイスの大手、クレディ・スイスにも飛び火をし、今、経営不安が強まっております。株価が急落して、スイス国立銀行、中央銀行が約七兆円にも及ぶ資本注入を行いました。リーマン・ショックの反省から、各国共に迅速かつ過大とも思える措置を講じ、金融市場のパニック回避に動いているところです。
我が国でも、先日来、鈴木担当大臣を始め政府も金融界も、現時点で日本の金融市場、金融システムに影響が生じるといった兆候は見られないと平静を呼びかけ、市場の反応もおおむね冷静のようであります。
今回の騒ぎの火元となったシリコンバレー銀行を破綻に追い込んだ現代の取付け騒ぎの背景も次々と明らかになってきているところでありますが、報道によりますと、今回の取付け騒ぎは、同銀行が主な取引先とするITスタートアップ業界であるということも相まって、事態は大部分がオンラインで展開、非公開のチャットグループでの警告を発端にSNSでパニックが拡大したということであります。
全米十六位ということで、総資産が二千九十億ドル、約二十七兆円に及ぶ健全経営を行ってきたシリコンバレー銀行でありますけれども、オンラインバンキングが中心で、三月九日だけでも、全体の四分の一に相当する四百二十億ドル、日本円に換算すると約五兆四千六百億円もの現金が一挙に流出をしたと。翌十日には千億ドルにも迫る勢いだったということで、あっという間に破綻ということになってしまいました。
この事態を受けて、米下院金融サービス委員会のマクヘンリー委員長は、ツイッターにあおられた初の銀行破綻と表現されました。ホワイトハウスの議員からは、我々は史上初のソーシャルメディアによるネット取付け騒ぎを目撃しているという指摘がなされ、同議員からコメントを求められたイエレン財務長官は、どんなに強い資本や流動性の監督があったとしても、ソーシャルメディア等にあおられた極度の取付け騒ぎに見舞われたら銀行は破綻の危機に置かれる可能性があると語ったと報じられています。
デジタル社会、オンラインであるがゆえに、展開のスピードは驚異的とも言える様相です。日本におけるツイッターの一日当たり利用者は米国と同程度であり、月間アクティブユーザーは数千万単位と言われています。SNSが金融不安を増幅するリスクへの備えは日本でも欠かせないのではないかというふうに考えます。
そこでお伺いをいたしますけれども、現状、日本の金融市場、金融システムに影響が生じるといった兆候は見られないという前提で、我が国でも同様の事態に対する万全の備えを進めるべきではないかと考えますけれども、大臣の御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →今日は法案の審議でありますけれども、初めに、先日、米シリコンバレー銀行の破綻がありましたが、それに伴うSNS時代の金融危機対応について、まず初めにお伺いをしたいというふうに思います。
この二行の破綻は、結果的にスイスの大手、クレディ・スイスにも飛び火をし、今、経営不安が強まっております。株価が急落して、スイス国立銀行、中央銀行が約七兆円にも及ぶ資本注入を行いました。リーマン・ショックの反省から、各国共に迅速かつ過大とも思える措置を講じ、金融市場のパニック回避に動いているところです。
我が国でも、先日来、鈴木担当大臣を始め政府も金融界も、現時点で日本の金融市場、金融システムに影響が生じるといった兆候は見られないと平静を呼びかけ、市場の反応もおおむね冷静のようであります。
今回の騒ぎの火元となったシリコンバレー銀行を破綻に追い込んだ現代の取付け騒ぎの背景も次々と明らかになってきているところでありますが、報道によりますと、今回の取付け騒ぎは、同銀行が主な取引先とするITスタートアップ業界であるということも相まって、事態は大部分がオンラインで展開、非公開のチャットグループでの警告を発端にSNSでパニックが拡大したということであります。
全米十六位ということで、総資産が二千九十億ドル、約二十七兆円に及ぶ健全経営を行ってきたシリコンバレー銀行でありますけれども、オンラインバンキングが中心で、三月九日だけでも、全体の四分の一に相当する四百二十億ドル、日本円に換算すると約五兆四千六百億円もの現金が一挙に流出をしたと。翌十日には千億ドルにも迫る勢いだったということで、あっという間に破綻ということになってしまいました。
この事態を受けて、米下院金融サービス委員会のマクヘンリー委員長は、ツイッターにあおられた初の銀行破綻と表現されました。ホワイトハウスの議員からは、我々は史上初のソーシャルメディアによるネット取付け騒ぎを目撃しているという指摘がなされ、同議員からコメントを求められたイエレン財務長官は、どんなに強い資本や流動性の監督があったとしても、ソーシャルメディア等にあおられた極度の取付け騒ぎに見舞われたら銀行は破綻の危機に置かれる可能性があると語ったと報じられています。
デジタル社会、オンラインであるがゆえに、展開のスピードは驚異的とも言える様相です。日本におけるツイッターの一日当たり利用者は米国と同程度であり、月間アクティブユーザーは数千万単位と言われています。SNSが金融不安を増幅するリスクへの備えは日本でも欠かせないのではないかというふうに考えます。
そこでお伺いをいたしますけれども、現状、日本の金融市場、金融システムに影響が生じるといった兆候は見られないという前提で、我が国でも同様の事態に対する万全の備えを進めるべきではないかと考えますけれども、大臣の御所見をお伺いします。
鈴
鈴木俊一#8
○国務大臣(鈴木俊一君) 勝部先生から御指摘のように、シリコンバレーバンクにつきましてはSNSの利用等によりまして信用不安が非常に速いスピードで広がりました。また、従来の取付けの映像など過去のものを見てみますと、銀行の前に人が列を成すわけでありますけれども、そうではなくて、時間、場所を問わないインターネットバンキングによりまして預金流出が一気に加速したことなどが指摘をされていると承知をいたしております。
我が国の金融機関につきましては、シリコンバレーバンクとは異なりまして、一般的に資金流出が起きにくい小口の個人預金が多いことに加えまして、我が国の預金保険制度によって法人などの決済用預金は全額が保護されているなど、預金の急激な流出に対する一定の歯止めがあるものと考えております。
いずれにいたしましても、金融機関においては信用不安が生じないように日頃から流動性や資本の十分な確保に努めることが重要でありまして、金融庁といたしましても、そうした各行のリスク管理の状況をしっかりとモニタリングするとともに、仮に危機が生じかねないような場合には、金融システムに対する不信が広がらないよう適切に情報発信を行っていくことが重要であると考えております。
また、今般の一連の銀行破綻や信用不安の拡大を踏まえた教訓について米国を始め国際的に議論が行われていくものと承知をしておりまして、金融庁としても、そうした課題認識や各国の対応も踏まえながら、必要に応じて適切に対応していきたいと考えているところであります。
この発言だけを見る →我が国の金融機関につきましては、シリコンバレーバンクとは異なりまして、一般的に資金流出が起きにくい小口の個人預金が多いことに加えまして、我が国の預金保険制度によって法人などの決済用預金は全額が保護されているなど、預金の急激な流出に対する一定の歯止めがあるものと考えております。
いずれにいたしましても、金融機関においては信用不安が生じないように日頃から流動性や資本の十分な確保に努めることが重要でありまして、金融庁といたしましても、そうした各行のリスク管理の状況をしっかりとモニタリングするとともに、仮に危機が生じかねないような場合には、金融システムに対する不信が広がらないよう適切に情報発信を行っていくことが重要であると考えております。
また、今般の一連の銀行破綻や信用不安の拡大を踏まえた教訓について米国を始め国際的に議論が行われていくものと承知をしておりまして、金融庁としても、そうした課題認識や各国の対応も踏まえながら、必要に応じて適切に対応していきたいと考えているところであります。
勝
勝部賢志#9
○勝部賢志君 金融不安が我が国にも広がらないようにするための対応というのは極めて重要だというふうに思いますので、今大臣がおっしゃったような状況であるということは理解をしつつ、様々な動きに機敏に対応されることを申し上げておきたいというふうに思います。
次に、今日は法案の審議でありますけれども、株式会社国際協力銀行、以下JBICというふうに言いたいと思いますが、そのJBICについてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。
ロシアからのウクライナへの侵略が続いて一年以上がたっているということで、国際社会全体でこのロシアの蛮行を何とかして止めなければいけないというのが今の非常に大きな世界的な課題だというふうに思っています。我が国がそういう意味でどういう役割を果たせるかということもこの委員会でも何度も議論をしてきたところでありますけれども、私どもの国としては直接的な軍事支援ということはしないわけでありますから、ロシアの蛮行を継続させないためにも対ロ金融経済制裁というのは非常に重要で、全力で取り組むべきだというふうに考えています。
さきの予算委員会でも、日本政府が筆頭株主であるJT、株式会社日本たばこ産業の子会社によるロシア国内事業について、鈴木大臣に対応をただしたところでありますけれども、本日の法案審議に際し、JBICと対ロ関連の融資について少し伺っていきたいというふうに思っております。
御案内のとおりで、JBICは日本政府が一〇〇%出資する政府系金融機関であります。資金調達の一部は外為資金特別会計から借入れを行っている、日本で唯一の国際金融に特化した政府系、政府金融機関であります。
昨年六月の公表によりますと、JBICの連結決算では、純利益が前年比六割減の百七十二億円、最終減益は二期連続ということであります。ロシアによるウクライナ侵略などで貸倒引当金が急増して、二・四倍の一千三百億円に膨らんだことが要因と見られますけれども、その引当金の内訳は非開示でありますけれど、相当額がロシア関連と見られています。ロシア向け与信残高も約千九百八十九億円で、二一年三月末と比べ五割弱増えています。また、ロシア国営のガス会社でありますガスプロムが発行する円建て外債、サムライボンドも約六百五十億円あるわけですけれど、それに対する保証供与も公表されたところであります。
そこで、お伺いしますけれど、現在、JBICのロシア向け与信残高と関係するプロジェクト数、同じくロシア国営のガス会社、ガスプロムが発行するサムライボンドの現況について御報告をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、今日は法案の審議でありますけれども、株式会社国際協力銀行、以下JBICというふうに言いたいと思いますが、そのJBICについてお伺いをしてまいりたいというふうに思います。
ロシアからのウクライナへの侵略が続いて一年以上がたっているということで、国際社会全体でこのロシアの蛮行を何とかして止めなければいけないというのが今の非常に大きな世界的な課題だというふうに思っています。我が国がそういう意味でどういう役割を果たせるかということもこの委員会でも何度も議論をしてきたところでありますけれども、私どもの国としては直接的な軍事支援ということはしないわけでありますから、ロシアの蛮行を継続させないためにも対ロ金融経済制裁というのは非常に重要で、全力で取り組むべきだというふうに考えています。
さきの予算委員会でも、日本政府が筆頭株主であるJT、株式会社日本たばこ産業の子会社によるロシア国内事業について、鈴木大臣に対応をただしたところでありますけれども、本日の法案審議に際し、JBICと対ロ関連の融資について少し伺っていきたいというふうに思っております。
御案内のとおりで、JBICは日本政府が一〇〇%出資する政府系金融機関であります。資金調達の一部は外為資金特別会計から借入れを行っている、日本で唯一の国際金融に特化した政府系、政府金融機関であります。
昨年六月の公表によりますと、JBICの連結決算では、純利益が前年比六割減の百七十二億円、最終減益は二期連続ということであります。ロシアによるウクライナ侵略などで貸倒引当金が急増して、二・四倍の一千三百億円に膨らんだことが要因と見られますけれども、その引当金の内訳は非開示でありますけれど、相当額がロシア関連と見られています。ロシア向け与信残高も約千九百八十九億円で、二一年三月末と比べ五割弱増えています。また、ロシア国営のガス会社でありますガスプロムが発行する円建て外債、サムライボンドも約六百五十億円あるわけですけれど、それに対する保証供与も公表されたところであります。
そこで、お伺いしますけれど、現在、JBICのロシア向け与信残高と関係するプロジェクト数、同じくロシア国営のガス会社、ガスプロムが発行するサムライボンドの現況について御報告をいただきたいと思います。
林
林信光#10
○参考人(林信光君) 私どもJBICのロシア関連事業向けの与信残高でございますが、昨年三月末時点で、ロシア向け与信残高は計十六件で約千九百六十二億円でございました。本年、二三年三月末時点の与信残高につきましては、現在、会計監査人による監査を含む決算作業を進めておりまして、確定させた上での公表を予定しているところでございます。
これに加えまして、JBICは、ロシア国外に設立されました特別目的会社を通じまして発行されたガスプロムのサムライ債、六百五十億円に対して保証を供与しております。ガスプロムのサムライ債につきましては、現状、ガスプロムによるサムライ債購入者への利払いは実施されておりません。JBICは保証履行を行っていないところでございます。
この発言だけを見る →これに加えまして、JBICは、ロシア国外に設立されました特別目的会社を通じまして発行されたガスプロムのサムライ債、六百五十億円に対して保証を供与しております。ガスプロムのサムライ債につきましては、現状、ガスプロムによるサムライ債購入者への利払いは実施されておりません。JBICは保証履行を行っていないところでございます。
勝
勝部賢志#11
○勝部賢志君 政府は、同じ昨年の六月に、松野官房長官を議長とする経協インフラ戦略会議を開催しました。海外展開戦略からロシア向けのインフラ協力に関する記述を全面削除して、経済協力の凍結姿勢を明確にされたと承知しています。ただ、新規事業凍結といっても、先ほど申し上げたJTの事例のように、当該事業の持続も撤退も非常に難題であることは確かであります。
聞くところによれば、金融経済制裁の拡大と長期化によって非制裁の買手候補が減っていることに加えて、つい先日も、三月二十九日付けの各社の報道にあったんですけれど、ロシア政府は西側撤退事業者に対し、事業売却額の五%以上の寄附を義務付けるという決定をしたということも伝えられております。
ますます選択が困難な状況に陥っているのではないかというふうに思うんですけれども、そこで大臣にお伺いをしたいと思いますが、ロシア関連案件に係る今後の見通しとJBICの方針について御説明をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →聞くところによれば、金融経済制裁の拡大と長期化によって非制裁の買手候補が減っていることに加えて、つい先日も、三月二十九日付けの各社の報道にあったんですけれど、ロシア政府は西側撤退事業者に対し、事業売却額の五%以上の寄附を義務付けるという決定をしたということも伝えられております。
ますます選択が困難な状況に陥っているのではないかというふうに思うんですけれども、そこで大臣にお伺いをしたいと思いますが、ロシア関連案件に係る今後の見通しとJBICの方針について御説明をいただきたいというふうに思います。
鈴
鈴木俊一#12
○国務大臣(鈴木俊一君) ロシアによりますウクライナ侵略以降につきましては、JBICにおきましては、全てのロシア向けの出資、融資を見合わせていると、そのように聞いているところであります。
そして、今後の見通しということでございますが、今後につきましては、JBICからは、引き続き、ロシアによるウクライナ侵略や経済制裁の状況などを踏まえまして、日本政府を含む関係者とも相談しながら対応を検討していく意向と聞いており、財務省といたしましても、引き続きJBICの対応をしっかりとフォローしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →そして、今後の見通しということでございますが、今後につきましては、JBICからは、引き続き、ロシアによるウクライナ侵略や経済制裁の状況などを踏まえまして、日本政府を含む関係者とも相談しながら対応を検討していく意向と聞いており、財務省といたしましても、引き続きJBICの対応をしっかりとフォローしてまいりたいと考えております。
勝
勝部賢志#13
○勝部賢志君 関連してお伺いいたしますけれども、JBICの子会社のロシア・ジャパン・インベストメント・ファンドは、RJIFといいますけど、これは、シンゾー、ウラジミールの安倍対ロ外交推進で、例えばヘルスケアとかスマートシティーとかエネルギーなど八分野への投資を促進するために設立されたファンドだと承知をしています。
そこで、同ファンドの現状並びに今後の見通しについてどのように考えておられるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →そこで、同ファンドの現状並びに今後の見通しについてどのように考えておられるのか、お伺いをいたします。
林
林信光#14
○参考人(林信光君) JBICの子会社のRJIFについての御質問でございます。
このファンドの投資期間は終了しておりまして、新規投資は行っておりません。今後の取扱いにつきましては、ロシアによるウクライナ侵攻後の、侵略後の状況を踏まえて、日本政府を含む関係者とも相談しながら対応を検討してまいります。
この発言だけを見る →このファンドの投資期間は終了しておりまして、新規投資は行っておりません。今後の取扱いにつきましては、ロシアによるウクライナ侵攻後の、侵略後の状況を踏まえて、日本政府を含む関係者とも相談しながら対応を検討してまいります。
勝
勝部賢志#15
○勝部賢志君 ロシアのウクライナ侵略によって、このような形でできたファンドも今のところ日本側としては凍結をしているということだというふうに思います。
やはり、何度も繰り返しになるんですけれど、ウクライナの惨状を見るにつけ、我が国ができ得る重要な方策の一つが対ロ金融経済制裁であって、この効果を高めるためにも、ロシアの継戦能力を裏で支えたり、あるいは日本政府、日本国民の姿勢が疑われるような、そういう事態に陥らないためにも、困難は承知の上ですけれども、政府関係者によるロシア関係、関連事業は、私は、即時中断あるいは撤退、先ほどのファンドなども一旦凍結というような対応が極めて重要だというふうに思っています。そのことは、引き続き、私自身も強い関心、問題意識を持って今後も取り組んでまいりたいというふうに思っております。
関連してもう一つお伺いをしたいと思いますが、JBICを私も勉強しなければいけないと思いましていろいろ調べましたところ、日本経済新聞の会社プロフィールというものを見て気付いた点があります。
先ほど申し上げたロシア・ジャパン・インベストメント・ファンド、この住所が、登記されている住所が英国領のケイマン諸島となっていました。同じくJBICの主な関連会社として記載されている、キャピタライゼーション・エクイティーというんですね、キャピタライゼーション・エクイティー・ファンドの住所はアメリカのデラウェア州となっています。この地域、両方とも高名な租税回避地、いわゆるタックスヘイブンの地域ということでありまして、我が国としては世界的な連携の中で租税回避の対策に積極的に取り組んでいるわけでありますので、日本政府系の金融機関が、あるいは、金融機関というか、金融機関の子会社が、あるいは関連会社がその租税回避地に登記されているというのは、非常に大きな違和感を私自身覚えました。
このことに対する財務大臣の見解、御所見をお伺いします。
この発言だけを見る →やはり、何度も繰り返しになるんですけれど、ウクライナの惨状を見るにつけ、我が国ができ得る重要な方策の一つが対ロ金融経済制裁であって、この効果を高めるためにも、ロシアの継戦能力を裏で支えたり、あるいは日本政府、日本国民の姿勢が疑われるような、そういう事態に陥らないためにも、困難は承知の上ですけれども、政府関係者によるロシア関係、関連事業は、私は、即時中断あるいは撤退、先ほどのファンドなども一旦凍結というような対応が極めて重要だというふうに思っています。そのことは、引き続き、私自身も強い関心、問題意識を持って今後も取り組んでまいりたいというふうに思っております。
関連してもう一つお伺いをしたいと思いますが、JBICを私も勉強しなければいけないと思いましていろいろ調べましたところ、日本経済新聞の会社プロフィールというものを見て気付いた点があります。
先ほど申し上げたロシア・ジャパン・インベストメント・ファンド、この住所が、登記されている住所が英国領のケイマン諸島となっていました。同じくJBICの主な関連会社として記載されている、キャピタライゼーション・エクイティーというんですね、キャピタライゼーション・エクイティー・ファンドの住所はアメリカのデラウェア州となっています。この地域、両方とも高名な租税回避地、いわゆるタックスヘイブンの地域ということでありまして、我が国としては世界的な連携の中で租税回避の対策に積極的に取り組んでいるわけでありますので、日本政府系の金融機関が、あるいは、金融機関というか、金融機関の子会社が、あるいは関連会社がその租税回避地に登記されているというのは、非常に大きな違和感を私自身覚えました。
このことに対する財務大臣の見解、御所見をお伺いします。
鈴
鈴木俊一#16
○国務大臣(鈴木俊一君) JBICが参画するファンドの中に英領ケイマン諸島に登記をしている例があるということの報告を受けておりますが、JBICからはファンドの登記地の選定は租税回避が目的ではないとの報告を受けているところでございます。
いずれにいたしましても、JBICにおいては租税回避等の懸念が抱かれることのないよう適切に業務の遂行に当たることが重要であると、そのように考えているところであります。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、JBICにおいては租税回避等の懸念が抱かれることのないよう適切に業務の遂行に当たることが重要であると、そのように考えているところであります。
勝
勝部賢志#17
○勝部賢志君 通告はしていないんですけど、今日、総裁が来られていますので。
今大臣から疑念を抱かれることのないような対応が必要だというふうに答弁がありましたんですけれど、この地にその登記をされた理由というんでしょうか、経過というんでしょうか、そのことが分かればというかですね、そのことをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今大臣から疑念を抱かれることのないような対応が必要だというふうに答弁がありましたんですけれど、この地にその登記をされた理由というんでしょうか、経過というんでしょうか、そのことが分かればというかですね、そのことをお聞きしたいと思います。
林
林信光#18
○参考人(林信光君) 私どもが出資するファンドでございますけれども、先ほど委員の方から御指摘のございましたキャピタリゼーション・エクイティー・ファンドの方でございますけれども、こちらはIFC、国際金融公社がファンドの運営主体でございまして、私どもがファンドの住所選択に関与していませんことから、どのような理由で選択したのかということについては承知しておりません。
他方、RJIFの方でございますけれども、こちらはJBICの子会社でございますJBIC IG Partnersがファンドの運営主体として関与しております。
ケイマン諸島をファンド住所に選定するに当たりましては、日ロ双方に過去に選定の経験があること、英国法が一部適用されるなど、同法との類似性、親和性が高い法域でございまして、弁護士等の専門家によるサービスが受けやすいといったことを勘案した経緯があるところでございます。英領ケイマン諸島が租税回避地である点に着目してこの国をRJIFのファンド住所に選定したということではございません。
この発言だけを見る →他方、RJIFの方でございますけれども、こちらはJBICの子会社でございますJBIC IG Partnersがファンドの運営主体として関与しております。
ケイマン諸島をファンド住所に選定するに当たりましては、日ロ双方に過去に選定の経験があること、英国法が一部適用されるなど、同法との類似性、親和性が高い法域でございまして、弁護士等の専門家によるサービスが受けやすいといったことを勘案した経緯があるところでございます。英領ケイマン諸島が租税回避地である点に着目してこの国をRJIFのファンド住所に選定したということではございません。
勝
勝部賢志#19
○勝部賢志君 経過は分かりました。先ほど申し上げましたように、ロシア、ウクライナ情勢が登記をした時期とは全く異なった状況になっているということでありますので、政府としても、あるいはJBICとしても、この子会社に対する指導なり監督なりをやっぱりしっかりやっていただきたいというふうに思います。
次に、ウクライナ復興と我が国の役割についてお伺いをしたいと思います。
今般のJBIC法改正は、ウクライナ復興への支援参画も、それから法改正、あっ、支援参画も法改正の目的の一つで、欧州復興開発銀行や国際金融公社の民間復興事業向け融資への保証をできるようにすることなど、官民両面からの資金供給でウクライナ復興を支援しようとするものと理解をしています。
岸田総理がウクライナを訪問したときに、両首脳による共同声明を発出しました。その内容や、その後、読売新聞でゼレンスキー大統領単独のインタビューなどが載っておりましたが、それを拝見しますと、ウクライナ支援に対する我が国の指導的な役割に大変大きな期待が寄せられているということを痛感しましたし、言うまでもなく、ウクライナ復興への全面的な協力は対ロ金融経済制裁同様に我が国の世界的責務だと私自身も考えております。
その上で、我が国は、インフラ、産業再建、あるいは民生科学技術、医療分野など我が国に寄せられる期待は非常に高いというふうに思いますし、こういった分野でウクライナ復興支援に金銭面含めて最大限の役割を果たすというような御決意がこの間総理からもなされたというふうに受け止めております。そのような基本姿勢でいいかどうかということを財務大臣にもお伺いをしたいと思います。
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今般のJBIC法改正は、ウクライナ復興への支援参画も、それから法改正、あっ、支援参画も法改正の目的の一つで、欧州復興開発銀行や国際金融公社の民間復興事業向け融資への保証をできるようにすることなど、官民両面からの資金供給でウクライナ復興を支援しようとするものと理解をしています。
岸田総理がウクライナを訪問したときに、両首脳による共同声明を発出しました。その内容や、その後、読売新聞でゼレンスキー大統領単独のインタビューなどが載っておりましたが、それを拝見しますと、ウクライナ支援に対する我が国の指導的な役割に大変大きな期待が寄せられているということを痛感しましたし、言うまでもなく、ウクライナ復興への全面的な協力は対ロ金融経済制裁同様に我が国の世界的責務だと私自身も考えております。
その上で、我が国は、インフラ、産業再建、あるいは民生科学技術、医療分野など我が国に寄せられる期待は非常に高いというふうに思いますし、こういった分野でウクライナ復興支援に金銭面含めて最大限の役割を果たすというような御決意がこの間総理からもなされたというふうに受け止めております。そのような基本姿勢でいいかどうかということを財務大臣にもお伺いをしたいと思います。
鈴
鈴木俊一#20
○国務大臣(鈴木俊一君) 我が国は、昨年二月のロシアによりますウクライナ侵略の開始以来、ウクライナを強力に支援をしてまいりました。また、岸田総理が先日、三月二十一日にウクライナを訪問した際にも表明をしたとおり、政府としては復旧復興支援においてもしっかりと期待される役割を果たしていく考えであります。
具体的な支援分野につきましては、ウクライナ側の期待やニーズを踏まえることが重要であると考えます。地雷対策、瓦れき処理、電力、農業等の様々な分野で、日本の経験や知見を活用しながら、切れ目なく、日本らしいきめ細かな、きめ細やかな支援を行っていきたいと、そのように考えております。
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勝
勝部賢志#21
○勝部賢志君 その復興に関わる資金ですけれども、今世界銀行などが復興費用の推計を公表しています。まあ非常に大まかな話ですけれど、五十兆円とか百兆円とか、こう言われています。そういう意味で、我が国がその費用をどの程度の割合負担をしなければいけないのかということなども今後大きな議論になろうかというふうに思いますけれど、現段階でウクライナ復興費用の推計や復興枠組みについて政府としてはどのように把握をされているのか。IMFにおける我が国の拠出額を例えば参考にすると、アメリカは全体の一七・四%で、ここが第一位であります。我が国は第二位で六・四六%。中国なども第三位、ほぼ我が国と同じぐらいの比率、出資をしているわけですけれど、例えば中国などは恐らくこのウクライナ支援には後ろ向きなのだろうというふうに思います。そうしますと、日本の役割というか負担も増えるのではないかというふうに考えるわけですけれど、その辺、政府、どのようにお考えかをお伺いいたします。
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三村淳#22
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。
まず、ウクライナの復興費用の推計ということでございますけれども、これ、最近、三月の二十三日になりまして、世界銀行の方でウクライナにおける被害ニーズ調査、これの最新版を公表してございます。これは本年の二月二十四日時点での評価ということですので、ちょうど侵攻から一年たった時点での被害状況等々を踏まえた調査ということで出てきたものでございます。これによりますると、今後十年間のウクライナの復旧復興に要する費用ということで約四千百億ドル、厳密に申しますと約四千百十億ドルという数字がこの世銀から公表されてございます。
ただ、これを今度どう負担していくかというお尋ねの部分でございますけれども、今申し上げました数字、当然各国や国際機関によります支援のほかに、当然民間資金によって、まあ今後の復興段階でございますから、民間資金によって賄われていくべきもの、あるいはウクライナ自身の資金によって賄われていくべきものというものも当然ございますので、この費用を具体的にどういう形で誰が負担をしていくかと、ここについての国際的な議論というのはまだこれからという段階でございます。
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ただ、これを今度どう負担していくかというお尋ねの部分でございますけれども、今申し上げました数字、当然各国や国際機関によります支援のほかに、当然民間資金によって、まあ今後の復興段階でございますから、民間資金によって賄われていくべきもの、あるいはウクライナ自身の資金によって賄われていくべきものというものも当然ございますので、この費用を具体的にどういう形で誰が負担をしていくかと、ここについての国際的な議論というのはまだこれからという段階でございます。
勝
勝部賢志#23
○勝部賢志君 ウクライナ情勢に関わる金融、あるいはIMFの役割、それからJBICの役割、これからもいろいろ局面を迎えていくというふうに思いますので、引き続きこの財政金融委員会でも様々議論をさせていただきたいというふうに思います。
今日は時間が参りましたので、私からの質問は以上で終わらせていただきます。
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横
横沢高徳#24
○横沢高徳君 立憲民主・社民の横沢高徳でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
法案審議ですので、多少細かい点を確認してまいりたいと思います。
まずは、JBIC法改正案について確認しておきたい点があります。
今回の法改正で、財務省からの説明では、ウクライナの復興支援のためにウクライナ向けの融資をJBICが保証できるようにするということでした。国際協力銀行法改正案の第十一条四号二条の条文を読みますと、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国の政府等その他外国の法人等に対して保証を行うこととあります。
財務省はウクライナ復興のためとの説明でしたが、条文上、ウクライナだけではなく、今後、世界のほかの国や地域で紛争又は戦争が起こった際に今回のような融資が可能になるという理解でいいのか、確認をしたいと思います。
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まずは、JBIC法改正案について確認しておきたい点があります。
今回の法改正で、財務省からの説明では、ウクライナの復興支援のためにウクライナ向けの融資をJBICが保証できるようにするということでした。国際協力銀行法改正案の第十一条四号二条の条文を読みますと、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国の政府等その他外国の法人等に対して保証を行うこととあります。
財務省はウクライナ復興のためとの説明でしたが、条文上、ウクライナだけではなく、今後、世界のほかの国や地域で紛争又は戦争が起こった際に今回のような融資が可能になるという理解でいいのか、確認をしたいと思います。
三
三村淳#25
○政府参考人(三村淳君) お答え申し上げます。
今委員から御紹介をいただきましたとおり、JBIC法の改正案十一条の四号の二というところでございますけれども、御指摘いただきましたとおり、法文上は、戦争の結果生じた被害の復旧に関する事業その他の海外における復興又は開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国法人等に対する国際機関が行う長期資金の貸付けへの保証と、こういったことができるということでございます。
したがいまして、私ども、当面、この法案をお認めいただきましたときのこのJBICによる保証スキームの対象として、当面その対象として考えておりますのはウクライナへの支援ということで御説明を申し上げてございますけれども、法律上、このウクライナに限らず、今申し上げた法文の条件に該当するものであれば、法制上はJBICによる保証は可能である、そこは御指摘のとおりでございます。
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したがいまして、私ども、当面、この法案をお認めいただきましたときのこのJBICによる保証スキームの対象として、当面その対象として考えておりますのはウクライナへの支援ということで御説明を申し上げてございますけれども、法律上、このウクライナに限らず、今申し上げた法文の条件に該当するものであれば、法制上はJBICによる保証は可能である、そこは御指摘のとおりでございます。
横
横沢高徳#26
○横沢高徳君 法文上は、今後、例えば、例えばですね、ほかのところで紛争が起こった場合は保証は可能になるという改正案という理解で今答弁をいただきました。
それでは、次、保証の範囲について確認したいと思います。
先ほどの条文で、開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国の法人等に対してとありますが、戦争復興だけではなく、開発に必要な事業も含まれるとの理解でよろしいのか、確認をしたいと思います。
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先ほどの条文で、開発に必要な事業を行う外国政府等その他の外国の法人等に対してとありますが、戦争復興だけではなく、開発に必要な事業も含まれるとの理解でよろしいのか、確認をしたいと思います。
三
三村淳#27
○政府参考人(三村淳君) 今回の条文は、まさに開発という言葉も入ってございます。この趣旨でございますけれども、特に足下、ウクライナの支援ということで想定をいたしますと、当然、このウクライナ支援をやっていくということになりますと、戦争によって破壊されましたインフラの再整備、こういういわゆる復興に当たりますもののほか、やはりそのウクライナにおける地域経済全体を支えていくと、こういった取組も必要であろうということで、そういった観点からも、この復興だけではなくて開発に必要な事業、これもこの法改正によりましてJBICによる保証の対象とさせていただきたいと、こういうことでございます。
他方で、まさしくこの条文でございますけれども、同時に限定も掛けてございまして、あくまでもこうした保証は、この条文に書いてございますけれども、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処のために行うものに限ると、こういう限定が付いてございます。したがいまして、ウクライナ支援はもとよりでございますし、それ以外で、仮に今後、将来、保証スキームを使うという場合でありましても、この限定が掛かりますので、あくまでこの保証は国際金融秩序の混乱の防止、その被害への対処のために必要な範囲内で行うことができると、こういうことでございます。
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横
横沢高徳#28
○横沢高徳君 分かりました。それでは、やみくもな開発までは保証ができるわけではなく、限定してあるという確認ができました。ありがとうございます。
次、民業補完の原則についてお伺いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大やロシアによるウクライナ侵攻等、我が国経済を取り巻く国際情勢が大きく変化する中で、JBICが果たすべき役割は大きいと考えます。しかし、JBICを含め、政策金融機関の業務は民業補完が原則であり、本法律案によるJBIC機能強化はこの原則に反することはないのかと。JBICが民業補完を守りつつ我が国経済の発展に積極的に寄与していくことが重要と考えますが、大臣の御見解をお伺いします。
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新型コロナウイルス感染症の拡大やロシアによるウクライナ侵攻等、我が国経済を取り巻く国際情勢が大きく変化する中で、JBICが果たすべき役割は大きいと考えます。しかし、JBICを含め、政策金融機関の業務は民業補完が原則であり、本法律案によるJBIC機能強化はこの原則に反することはないのかと。JBICが民業補完を守りつつ我が国経済の発展に積極的に寄与していくことが重要と考えますが、大臣の御見解をお伺いします。
鈴
鈴木俊一#29
○国務大臣(鈴木俊一君) 法律上、JBICは、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨とすることが明記をされております。そのため、今般の法改正後も、従前と同様、JBICが金融支援を行う場合には、民間金融機関等との協調出融資により行っていくこととなります。また、個別案件の検討に当たりましては、早い段階で民間金融機関と意見交換を行って、JBICによる支援の必要性について民間金融機関側からの確認を行っていると、そのように承知をいたしております。こうした取組によりまして、JBICの出資、融資は呼び水として民間資金を動員する役割も果たしていると認識をいたしております。
今後とも、民業補完の徹底が図られますように、財務省としてもしっかりと監督をしてまいりたいと考えております。
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