三村淳の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(三村淳君) 今回の条文は、まさに開発という言葉も入ってございます。この趣旨でございますけれども、特に足下、ウクライナの支援ということで想定をいたしますと、当然、このウクライナ支援をやっていくということになりますと、戦争によって破壊されましたインフラの再整備、こういういわゆる復興に当たりますもののほか、やはりそのウクライナにおける地域経済全体を支えていくと、こういった取組も必要であろうということで、そういった観点からも、この復興だけではなくて開発に必要な事業、これもこの法改正によりましてJBICによる保証の対象とさせていただきたいと、こういうことでございます。
他方で、まさしくこの条文でございますけれども、同時に限定も掛けてございまして、あくまでもこうした保証は、この条文に書いてございますけれども、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処のために行うものに限ると、こういう限定が付いてございます。したがいまして、ウクライナ支援はもとよりでございますし、それ以外で、仮に今後、将来、保証スキームを使うという場合でありましても、この限定が掛かりますので、あくまでこの保証は国際金融秩序の混乱の防止、その被害への対処のために必要な範囲内で行うことができると、こういうことでございます。