黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。
消費者庁におきましては、QアンドAや逐条解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して法の周知啓発に努めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があった場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等に御説明を行ってきております。
説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し困惑させるようなことがないよう適切な勧誘を行えばよいということが分かって安心したというような感想もいただいております。
私自身が説明に行った感じで、特に肌で感じましたのは、これまで勧誘をせずに寄附が集まっていた団体のような方が結構不安に思われていたということがございましたので、この法律はあくまで不当寄附の勧誘を防止するものだという趣旨を伝えたということでございます。このほか、各省庁の消費者行政担当課、都道府県等を通じて周知等を図る連絡を複数回行っております。
こういった取組を今後も継続することで、法の周知啓発をしっかりと行ってまいりたいと思っております。