消費者問題に関する特別委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年四月十四日(金曜日)
午後二時五十七分開会
─────────────
委員の異動
三月十六日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 宮本 周司君
舟山 康江君 田村 まみ君
四月十三日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 永井 学君
山田 太郎君 小林 一大君
四月十四日
辞任 補欠選任
小林 一大君 山田 太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松沢 成文君
理 事
こやり隆史君
中田 宏君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
赤松 健君
生稲 晃子君
神谷 政幸君
小林 一大君
古賀友一郎君
島村 大君
田中 昌史君
永井 学君
山田 太郎君
小沢 雅仁君
羽田 次郎君
村田 享子君
宮崎 勝君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 河野 太郎君
事務局側
第二特別調査室
長 荒井 透雅君
政府参考人
消費者庁次長 黒田 岳士君
消費者庁政策立
案総括審議官 片岡 進君
消費者庁審議官 真渕 博君
消費者庁審議官 植田 広信君
消費者庁審議官 依田 学君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮本 悦子君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 新川 達也君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 松山 泰浩君
環境省大臣官房
審議官 針田 哲君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(消費者行政の基本施策に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午後二時五十七分開会
─────────────
委員の異動
三月十六日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 宮本 周司君
舟山 康江君 田村 まみ君
四月十三日
辞任 補欠選任
宮本 周司君 永井 学君
山田 太郎君 小林 一大君
四月十四日
辞任 補欠選任
小林 一大君 山田 太郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 松沢 成文君
理 事
こやり隆史君
中田 宏君
川田 龍平君
安江 伸夫君
委 員
赤松 健君
生稲 晃子君
神谷 政幸君
小林 一大君
古賀友一郎君
島村 大君
田中 昌史君
永井 学君
山田 太郎君
小沢 雅仁君
羽田 次郎君
村田 享子君
宮崎 勝君
梅村 聡君
田村 まみ君
倉林 明子君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 河野 太郎君
事務局側
第二特別調査室
長 荒井 透雅君
政府参考人
消費者庁次長 黒田 岳士君
消費者庁政策立
案総括審議官 片岡 進君
消費者庁審議官 真渕 博君
消費者庁審議官 植田 広信君
消費者庁審議官 依田 学君
厚生労働省大臣
官房生活衛生・
食品安全審議官 佐々木昌弘君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮本 悦子君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 新川 達也君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 松山 泰浩君
環境省大臣官房
審議官 針田 哲君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関す
る調査
(消費者行政の基本施策に関する件)
─────────────
松
松沢成文#1
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、舟山康江さん、越智俊之さん及び山田太郎さんが委員を辞任され、その補欠として田村まみさん、永井学さん及び小林一大さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、舟山康江さん、越智俊之さん及び山田太郎さんが委員を辞任され、その補欠として田村まみさん、永井学さん及び小林一大さんが選任されました。
─────────────
松
松沢成文#2
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田岳士さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田岳士さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
松
松
松沢成文#4
○委員長(松沢成文君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
こ
こやり隆史#5
○こやり隆史君 皆さん、お疲れさまでございます。自民党のこやり隆史でございます。
今日はちょっと夕刻遅くまでの質疑になりますが、はい、了解いたしました、皆さんよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
まずは、不当寄附勧誘防止法の質疑を、何点か確認をさせていただければと思います。
昨年の臨時国会の議論の中心を占めましたこの本法の審議につきましては、自民、立憲、維新、公明、国民の五会派共同提出の修正案による閣法の修正を経た上で、もう記憶も新しいですけれども、十二月十日土曜日の異例の審議も行いながら、最終的には成立をいたしました。
まずは、この審議内容を踏まえた施行状況になっているかどうかということを確認をさせていただきたいというふうに思います。
本法の勧告等の行政措置規定、これは公布後一年以内の政令で定める日から施行すると規定されておりますが、もう既に四月一日に施行がされているというふうに承知をしています。
本法につきましては、社会的要請も強く、迅速な施行をしなければならないという強い要請がある中で、消費者庁の取組、これを評価したいというふうに思いますけれども、現実に、実際の施行体制が消費者庁は追い付いているかどうか、しっかりなされているかどうかということをまず確認をしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今日はちょっと夕刻遅くまでの質疑になりますが、はい、了解いたしました、皆さんよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。
まずは、不当寄附勧誘防止法の質疑を、何点か確認をさせていただければと思います。
昨年の臨時国会の議論の中心を占めましたこの本法の審議につきましては、自民、立憲、維新、公明、国民の五会派共同提出の修正案による閣法の修正を経た上で、もう記憶も新しいですけれども、十二月十日土曜日の異例の審議も行いながら、最終的には成立をいたしました。
まずは、この審議内容を踏まえた施行状況になっているかどうかということを確認をさせていただきたいというふうに思います。
本法の勧告等の行政措置規定、これは公布後一年以内の政令で定める日から施行すると規定されておりますが、もう既に四月一日に施行がされているというふうに承知をしています。
本法につきましては、社会的要請も強く、迅速な施行をしなければならないという強い要請がある中で、消費者庁の取組、これを評価したいというふうに思いますけれども、現実に、実際の施行体制が消費者庁は追い付いているかどうか、しっかりなされているかどうかということをまず確認をしたいというふうに思います。
黒
黒田岳士#6
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。
不当寄附勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして四月一日に施行いたしました。
その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の参事官、室長に加え、室員十名の、合計十二名の体制を整備しております。
法に違反する疑いのある事案に関する情報収集や継続的な周知啓発を含め、新たに発足させた体制におきまして、法の運用をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →不当寄附勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして四月一日に施行いたしました。
その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の参事官、室長に加え、室員十名の、合計十二名の体制を整備しております。
法に違反する疑いのある事案に関する情報収集や継続的な周知啓発を含め、新たに発足させた体制におきまして、法の運用をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
こ
こやり隆史#7
○こやり隆史君 ありがとうございます。
体制をしっかり整えてということでありますけれども、実際にこの法律を運用するのは大変難しい、技術面も含めていろんな難しい面があると思います。特に、この規制対象が、宗教法人はもちろんのこと、NPOでありますとか公益法人、まあ様々、幅広い規制の対象になっているということから、私もこの昨年の十二月の審議におきまして幾つか確認をさせていただいております。
その大きなポイントは、まず一つ、我が国の寄附文化を抑制するものではないことと同時に、二つ目、むしろ不当な寄附の勧誘行為をしっかりと抑制する、それをすることによって寄附への理解や勧誘の安心感を高める、こうしたことをするためにも、三つ目ですけれども、しっかりと法の趣旨や内容、これを周知啓発、しっかりとやっていかないといけないということを確認をさせていただきました。
この周知啓発、まあ大変複雑な、というか難しい法律の内容になっておりますけれども、その周知啓発の取組について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →体制をしっかり整えてということでありますけれども、実際にこの法律を運用するのは大変難しい、技術面も含めていろんな難しい面があると思います。特に、この規制対象が、宗教法人はもちろんのこと、NPOでありますとか公益法人、まあ様々、幅広い規制の対象になっているということから、私もこの昨年の十二月の審議におきまして幾つか確認をさせていただいております。
その大きなポイントは、まず一つ、我が国の寄附文化を抑制するものではないことと同時に、二つ目、むしろ不当な寄附の勧誘行為をしっかりと抑制する、それをすることによって寄附への理解や勧誘の安心感を高める、こうしたことをするためにも、三つ目ですけれども、しっかりと法の趣旨や内容、これを周知啓発、しっかりとやっていかないといけないということを確認をさせていただきました。
この周知啓発、まあ大変複雑な、というか難しい法律の内容になっておりますけれども、その周知啓発の取組について教えていただきたいと思います。
黒
黒田岳士#8
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。
消費者庁におきましては、QアンドAや逐条解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して法の周知啓発に努めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があった場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等に御説明を行ってきております。
説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し困惑させるようなことがないよう適切な勧誘を行えばよいということが分かって安心したというような感想もいただいております。
私自身が説明に行った感じで、特に肌で感じましたのは、これまで勧誘をせずに寄附が集まっていた団体のような方が結構不安に思われていたということがございましたので、この法律はあくまで不当寄附の勧誘を防止するものだという趣旨を伝えたということでございます。このほか、各省庁の消費者行政担当課、都道府県等を通じて周知等を図る連絡を複数回行っております。
こういった取組を今後も継続することで、法の周知啓発をしっかりと行ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →消費者庁におきましては、QアンドAや逐条解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して法の周知啓発に努めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があった場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等に御説明を行ってきております。
説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し困惑させるようなことがないよう適切な勧誘を行えばよいということが分かって安心したというような感想もいただいております。
私自身が説明に行った感じで、特に肌で感じましたのは、これまで勧誘をせずに寄附が集まっていた団体のような方が結構不安に思われていたということがございましたので、この法律はあくまで不当寄附の勧誘を防止するものだという趣旨を伝えたということでございます。このほか、各省庁の消費者行政担当課、都道府県等を通じて周知等を図る連絡を複数回行っております。
こういった取組を今後も継続することで、法の周知啓発をしっかりと行ってまいりたいと思っております。
こ
こやり隆史#9
○こやり隆史君 ありがとうございます。
昨年の状況を思い出しますと、やっぱり我が国の特性でもありますけれども、熱しやすくて冷めやすいということもあります。やっぱり、かなりこの本件、本問題についても数か月がたって大分その関心が薄れているという面も出てきていると思いますので、しっかりと周知啓発、これは継続して行っていただきたいというふうに思います。
じゃ、その次、処分基準案の趣旨について二点確認をさせていただきたいと思います。
この昨年の審議における議員修正の部分、このうち、勧告等行政措置の対象となっております第六条の規定、これが特に重要であるというふうに考えられますことから、私も昨年の審議におきまして、提案者である宮崎政久衆議院議員との質疑でこれを重点的に伺ったところであります。六条の規定というのは、勧告の要件を厳格に定めることにより恣意的な勧告を抑止するものであるという趣旨の答弁は幾つかいただいているところでございます。
処分基準案につきましてはパブコメを本年の二月一日から三月二日にかけて実施をしているというふうに承知をしておりますけれども、この基準案が御答弁にもあったようなその趣旨に沿っているものかどうか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →昨年の状況を思い出しますと、やっぱり我が国の特性でもありますけれども、熱しやすくて冷めやすいということもあります。やっぱり、かなりこの本件、本問題についても数か月がたって大分その関心が薄れているという面も出てきていると思いますので、しっかりと周知啓発、これは継続して行っていただきたいというふうに思います。
じゃ、その次、処分基準案の趣旨について二点確認をさせていただきたいと思います。
この昨年の審議における議員修正の部分、このうち、勧告等行政措置の対象となっております第六条の規定、これが特に重要であるというふうに考えられますことから、私も昨年の審議におきまして、提案者である宮崎政久衆議院議員との質疑でこれを重点的に伺ったところであります。六条の規定というのは、勧告の要件を厳格に定めることにより恣意的な勧告を抑止するものであるという趣旨の答弁は幾つかいただいているところでございます。
処分基準案につきましてはパブコメを本年の二月一日から三月二日にかけて実施をしているというふうに承知をしておりますけれども、この基準案が御答弁にもあったようなその趣旨に沿っているものかどうか、御説明をいただきたいと思います。
黒
黒田岳士#10
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定していることから、法の運用に当たってはこの第十二条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。
その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特に、この基準等の案の主な部分は衆議院における議員修正で導入されました第六条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の十二月九日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。
なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較して包括的である分、より穏やかな規制であることを踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という趣旨の御答弁があったものと承知しております。
この発言だけを見る →その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特に、この基準等の案の主な部分は衆議院における議員修正で導入されました第六条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の十二月九日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。
なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較して包括的である分、より穏やかな規制であることを踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という趣旨の御答弁があったものと承知しております。
こ
こやり隆史#11
○こやり隆史君 ありがとうございます。
法の趣旨、しっかり審議を踏まえて基準が作られているということでありますけれども、一方の意見として、これは衆議院の消費者問題特別委員会の大臣所信に対する質疑でありますけれども、ジャパンライフ事件を引き合いに出しながら、この処分基準の案では運用が生じるんじゃないか、支障が出るんじゃないかというような質疑があったというふうに承知をしております。
今回の新法とこのジャパンライフの事件、そうした、いろんな背景だったり趣旨が違うこともあると思うんですけれども、こうした御指摘に対して消費者庁の御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →法の趣旨、しっかり審議を踏まえて基準が作られているということでありますけれども、一方の意見として、これは衆議院の消費者問題特別委員会の大臣所信に対する質疑でありますけれども、ジャパンライフ事件を引き合いに出しながら、この処分基準の案では運用が生じるんじゃないか、支障が出るんじゃないかというような質疑があったというふうに承知をしております。
今回の新法とこのジャパンライフの事件、そうした、いろんな背景だったり趣旨が違うこともあると思うんですけれども、こうした御指摘に対して消費者庁の御見解を伺いたいと思います。
黒
黒田岳士#12
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。
特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。
具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされているこの不当寄附勧誘防止法第六条の運用を同列で比較することは適切ではないと認識しております。
消費者庁の所管する法律の運用に当たりましては、それぞれの法律の趣旨及び規定の内容に基づき適切に行ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。
具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされているこの不当寄附勧誘防止法第六条の運用を同列で比較することは適切ではないと認識しております。
消費者庁の所管する法律の運用に当たりましては、それぞれの法律の趣旨及び規定の内容に基づき適切に行ってまいりたいと思います。
こ
こやり隆史#13
○こやり隆史君 ありがとうございます。
それぞれの法に従ってしっかりと運用をしていただくということが一番だと思いますので、お願いをしたいというふうに思います。
あと、この勧告等を、行政措置を行うときの発動要件について少し確認をしたいというふうに思います。
法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、どうした場合が本当に実際のところその要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。
昨年十二月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的には、行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々、見解が示されているというふうに考えております。
まず、基本的な考え方としてはそれでいいかということと、あと、答弁にもあったんですけれども、その具体例として裁判所による判決が例示をされておりました。ほかにも、今申し上げたような考え方に沿った形で、ほかにも裁判例以外にもあるんではないかなというふうにも思います。
基準案を作成するに当たっては、そうしたできるだけ分かりやすく例示をするということも重要かなと思いますけれども、ここについて、河野大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それぞれの法に従ってしっかりと運用をしていただくということが一番だと思いますので、お願いをしたいというふうに思います。
あと、この勧告等を、行政措置を行うときの発動要件について少し確認をしたいというふうに思います。
法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、どうした場合が本当に実際のところその要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。
昨年十二月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的には、行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々、見解が示されているというふうに考えております。
まず、基本的な考え方としてはそれでいいかということと、あと、答弁にもあったんですけれども、その具体例として裁判所による判決が例示をされておりました。ほかにも、今申し上げたような考え方に沿った形で、ほかにも裁判例以外にもあるんではないかなというふうにも思います。
基準案を作成するに当たっては、そうしたできるだけ分かりやすく例示をするということも重要かなと思いますけれども、ここについて、河野大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
河
河野太郎#14
○国務大臣(河野太郎君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法第六条第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合について、ここについてでございますが、委員の御指摘のとおり、法人などの弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識をしております。
処分基準等の案においては、このような場合を端的に示すものとして、法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合を記載をしておりますが、同様の場合としては、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合があると考えられます。同様の場合の例としては申し上げた場合も考えられますので、この点は処分基準等で明確化したいと思います。
この発言だけを見る →処分基準等の案においては、このような場合を端的に示すものとして、法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合を記載をしておりますが、同様の場合としては、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合があると考えられます。同様の場合の例としては申し上げた場合も考えられますので、この点は処分基準等で明確化したいと思います。
こ
こやり隆史#15
○こやり隆史君 大臣、ありがとうございます。
今大臣御答弁あったように、今の原案では裁判所の判決しか例示をされていないというふうに理解をしておりますので、是非、今御答弁にあったように、紛争処理とか、できるだけ明示をしていただいて、分かりやすい基準となるように御配慮をいただければというふうに思います。ありがとうございます。
少し、幾つか確認をさせていただきました。やっぱり、この法律の施行というのは物すごくそういう意味では難しくて、そういう意味で、最初の特に走り出し、大変難しいし、しっかりとやっていただかないといけないということになっているというふうに思います。我が国の寄附文化を抑制することなく、かつ不当勧誘行為を厳しく抑制をする、この何となく二律背反といいますか、そのバランスをしっかりと取りながら行っていただきたいというふうに思います。
今、六条の勧告等の話、議論をさせていただきました。この六条の議論のように、謙抑的、慎重な行政権限の行使、これが相当であるというふうなやり取りもさせていただきましたけれども、逆に、やっぱり不当勧誘行為、不当な勧誘行為はしっかりと厳しく罰するということが必要でありますので、そういう意味では、七条の規定、これは積極的に活用をしていく、そういう姿勢を示すということが大事かなというふうに思っています。
法の趣旨を踏まえながら、大変、特に出だしは難しいこの法運用に当たりまして、これをしっかりと的確に実施をしていく、その大臣の御決意を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今大臣御答弁あったように、今の原案では裁判所の判決しか例示をされていないというふうに理解をしておりますので、是非、今御答弁にあったように、紛争処理とか、できるだけ明示をしていただいて、分かりやすい基準となるように御配慮をいただければというふうに思います。ありがとうございます。
少し、幾つか確認をさせていただきました。やっぱり、この法律の施行というのは物すごくそういう意味では難しくて、そういう意味で、最初の特に走り出し、大変難しいし、しっかりとやっていただかないといけないということになっているというふうに思います。我が国の寄附文化を抑制することなく、かつ不当勧誘行為を厳しく抑制をする、この何となく二律背反といいますか、そのバランスをしっかりと取りながら行っていただきたいというふうに思います。
今、六条の勧告等の話、議論をさせていただきました。この六条の議論のように、謙抑的、慎重な行政権限の行使、これが相当であるというふうなやり取りもさせていただきましたけれども、逆に、やっぱり不当勧誘行為、不当な勧誘行為はしっかりと厳しく罰するということが必要でありますので、そういう意味では、七条の規定、これは積極的に活用をしていく、そういう姿勢を示すということが大事かなというふうに思っています。
法の趣旨を踏まえながら、大変、特に出だしは難しいこの法運用に当たりまして、これをしっかりと的確に実施をしていく、その大臣の御決意を伺いたいと思います。
河
河野太郎#16
○国務大臣(河野太郎君) 必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定していない第三条の配慮義務に係る行政措置を規定する第六条につきましては、先ほど申し上げましたように、当該規定の修正案提出者により、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされております。
これに対しまして第七条は、規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定して禁止する第四条及び第五条の禁止行為に係る行政措置を規定するものでございます。所要の要件を満たす場合には、消費者庁はちゅうちょすることなく必要な報告徴収、勧告、命令を行うべきものと認識をしております。
例えば第四条では、法人等が寄附の勧誘をする際に、当該法人に対し、個人が、その住居等から退去すべき旨を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことで寄附の勧誘を受ける個人を困惑させることなどが禁止されており、第五条では、借入れによって寄附資金を調達することを要求することなどが禁止されております。
四月一日の第七条の規定の施行以降にこういった行為が行われているという情報提供があれば、その内容を精査した上で、必要な報告徴収、勧告等を検討することとなります。法制定の趣旨、その目的が達成されるように、今後もしっかりと取り組んでまいります。
この発言だけを見る →これに対しまして第七条は、規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定して禁止する第四条及び第五条の禁止行為に係る行政措置を規定するものでございます。所要の要件を満たす場合には、消費者庁はちゅうちょすることなく必要な報告徴収、勧告、命令を行うべきものと認識をしております。
例えば第四条では、法人等が寄附の勧誘をする際に、当該法人に対し、個人が、その住居等から退去すべき旨を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことで寄附の勧誘を受ける個人を困惑させることなどが禁止されており、第五条では、借入れによって寄附資金を調達することを要求することなどが禁止されております。
四月一日の第七条の規定の施行以降にこういった行為が行われているという情報提供があれば、その内容を精査した上で、必要な報告徴収、勧告等を検討することとなります。法制定の趣旨、その目的が達成されるように、今後もしっかりと取り組んでまいります。
こ
こやり隆史#17
○こやり隆史君 ありがとうございます。
本当に、この法の運用、様々な情報が寄せられてくると思います。そういう意味では、いろんな情報を総合的に分析をして勘案をして、しっかりとそれを具体的な措置につなげていく、こういうことが必要になってきますし、冒頭、運用体制というのも確認をしましたけれども、実際に、何というか、業務量に応じて、これは臨機応変に強めたりするということも含めてしっかりやっていただきたいというふうに思っています。
話題を変えまして、大臣所信のうち、大臣から、消費者の利便性向上あるいは相談員の負担軽減の観点から、消費生活相談のデジタル化を積極的に推進しますと所信を述べられました。
もちろん、デジタル化による効率化、これは大変必要でありますけれども、昨今の詐欺事件であるとか高齢者を狙ったまさに電話詐欺等々を見ておりますと、やはり単純にデジタル化すればいいというものでもないと。特に高齢者の皆さんとは、やっぱり面前で面談をしながらしっかり丁寧に御相談を受けるという体制も、これも大事だというふうに思います。そういう意味では、デジタル化を進める一方で、これまでの、まあアナログといいますか、人と人、そうした相談体制、これもしっかりと確立をしていただかなければならないというふうに思っております。
そういう意味では、本当に後を絶たない様々な詐欺を始めとした犯罪に対して、しっかりとその相談体制を充実をしていくということがこれからも大事だというふうに思いますけれども、消費者庁のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →本当に、この法の運用、様々な情報が寄せられてくると思います。そういう意味では、いろんな情報を総合的に分析をして勘案をして、しっかりとそれを具体的な措置につなげていく、こういうことが必要になってきますし、冒頭、運用体制というのも確認をしましたけれども、実際に、何というか、業務量に応じて、これは臨機応変に強めたりするということも含めてしっかりやっていただきたいというふうに思っています。
話題を変えまして、大臣所信のうち、大臣から、消費者の利便性向上あるいは相談員の負担軽減の観点から、消費生活相談のデジタル化を積極的に推進しますと所信を述べられました。
もちろん、デジタル化による効率化、これは大変必要でありますけれども、昨今の詐欺事件であるとか高齢者を狙ったまさに電話詐欺等々を見ておりますと、やはり単純にデジタル化すればいいというものでもないと。特に高齢者の皆さんとは、やっぱり面前で面談をしながらしっかり丁寧に御相談を受けるという体制も、これも大事だというふうに思います。そういう意味では、デジタル化を進める一方で、これまでの、まあアナログといいますか、人と人、そうした相談体制、これもしっかりと確立をしていただかなければならないというふうに思っております。
そういう意味では、本当に後を絶たない様々な詐欺を始めとした犯罪に対して、しっかりとその相談体制を充実をしていくということがこれからも大事だというふうに思いますけれども、消費者庁のお考えをお聞かせください。
植
植田広信#18
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。
消費生活相談において、消費者トラブルの防止、解決に向けましては、御指摘のとおり、相談員が相談者の気持ちに寄り添った対応を行うことが重要ということでございます。消費生活相談のデジタル化は、デジタル技術の良いところを取り入れ、人は人が行うべき業務に集中できるようにするものと、そういうふうにしていきたいというふうに考えておるところでございます。
例えばでございますけれども、パソコンやスマホを活用している若い消費者に対しましては、ウェブ上で自己解決を支援するためのFAQを公開する、それから、自己解決が難しい場合にはウェブ相談や電話相談を受け付けるといったこと、その一方で、パソコンやスマホが苦手な御高齢の消費者に対しましては、引き続き従来のように電話や来訪による相談を丁寧に行うということをやってまいりたいというふうに考えています。これによりまして、消費者の多様なニーズに応えることができるようになるのではないかというふうに考えておるところでございます。
デジタル化は、業務支援システムの導入による業務の高度化、相談員の負担軽減などのメリットもあるものでございますので、こうした点を生かしながら、デジタル、アナログそれぞれの特性をうまく活用しながら、引き続き消費生活相談の更なる充実に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →消費生活相談において、消費者トラブルの防止、解決に向けましては、御指摘のとおり、相談員が相談者の気持ちに寄り添った対応を行うことが重要ということでございます。消費生活相談のデジタル化は、デジタル技術の良いところを取り入れ、人は人が行うべき業務に集中できるようにするものと、そういうふうにしていきたいというふうに考えておるところでございます。
例えばでございますけれども、パソコンやスマホを活用している若い消費者に対しましては、ウェブ上で自己解決を支援するためのFAQを公開する、それから、自己解決が難しい場合にはウェブ相談や電話相談を受け付けるといったこと、その一方で、パソコンやスマホが苦手な御高齢の消費者に対しましては、引き続き従来のように電話や来訪による相談を丁寧に行うということをやってまいりたいというふうに考えています。これによりまして、消費者の多様なニーズに応えることができるようになるのではないかというふうに考えておるところでございます。
デジタル化は、業務支援システムの導入による業務の高度化、相談員の負担軽減などのメリットもあるものでございますので、こうした点を生かしながら、デジタル、アナログそれぞれの特性をうまく活用しながら、引き続き消費生活相談の更なる充実に努めてまいりたいと考えております。
こ
こやり隆史#19
○こやり隆史君 ありがとうございます。
不安に駆られた相談をされる方というのは、時には話をしっかりと聞いていただくというだけでも安心感を与えるということもありますので、両面しっかりと体制を整えていっていただければというふうに思います。
あと、これも大臣所信にありました。事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であると分からないものについて対応を強化するという旨発言をされています。
いわゆるステルスマーケティング、ステマへの規制が行われていないのは、諸外国の中で日本だけであります。そういう意味で、消費者庁におきまして半年間にわたって検討が行われ、今回新たな規制を導入されたと承知しておりまして、これについては評価をしたいというふうに思います。
他方で、この新たな規制でありますけれども、いろんな議論があったというふうには承知をしておりますが、インフルエンサーは規制の対象外であるというふうに承知をしています。また、課徴金の対象でもないと。まだまだ諸外国と比べると、十分な規制になっていないという指摘も多いというふうに思います。
消費者庁におかれましては、この新たな課題といいますか、ステマ、これの課題、どういうふうに捉えていて、今後どのような対応をしていくか、確認をしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →不安に駆られた相談をされる方というのは、時には話をしっかりと聞いていただくというだけでも安心感を与えるということもありますので、両面しっかりと体制を整えていっていただければというふうに思います。
あと、これも大臣所信にありました。事業者の広告であるにもかかわらず、一般消費者が広告であると分からないものについて対応を強化するという旨発言をされています。
いわゆるステルスマーケティング、ステマへの規制が行われていないのは、諸外国の中で日本だけであります。そういう意味で、消費者庁におきまして半年間にわたって検討が行われ、今回新たな規制を導入されたと承知しておりまして、これについては評価をしたいというふうに思います。
他方で、この新たな規制でありますけれども、いろんな議論があったというふうには承知をしておりますが、インフルエンサーは規制の対象外であるというふうに承知をしています。また、課徴金の対象でもないと。まだまだ諸外国と比べると、十分な規制になっていないという指摘も多いというふうに思います。
消費者庁におかれましては、この新たな課題といいますか、ステマ、これの課題、どういうふうに捉えていて、今後どのような対応をしていくか、確認をしたいというふうに思います。
真
真渕博#20
○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
デジタル広告市場が拡大する中で、近年、広告であるにもかかわらず、広告であることが明示されていないいわゆるステルスマーケティングによりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択が阻害されているという問題が生じております。そうした中で、世界各国と比較しまして我が国におきましては、先生御指摘ございましたとおり、ステルスマーケティングに対する規制がなかったわけですけれども、その導入の是非を速やかに議論する必要があったというふうに認識をしております。
そこで、消費者庁では、昨年、検討会を開催いたしまして規制導入の必要性の御提言をいただいたところでございまして、本年三月二十八日に景品表示法第五条第三号に基づいて新たな告示指定を行いまして、本年十月一日から施行する予定となっております。
今回の告示は、委員御指摘のとおり、インフルエンサーが規制の対象外であるなど、諸外国の規制とは異なる点もございますけれども、まずはこの告示を多くの消費者や事業者などに広く周知徹底いたしまして規制の実効性を高めていくとともに、告示の厳正な運用を行っていくことが第一であるというふうに考えております。
その上で、何か足らざる部分があれば、その際には必要な検討を、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →デジタル広告市場が拡大する中で、近年、広告であるにもかかわらず、広告であることが明示されていないいわゆるステルスマーケティングによりまして、消費者の自主的かつ合理的な商品選択が阻害されているという問題が生じております。そうした中で、世界各国と比較しまして我が国におきましては、先生御指摘ございましたとおり、ステルスマーケティングに対する規制がなかったわけですけれども、その導入の是非を速やかに議論する必要があったというふうに認識をしております。
そこで、消費者庁では、昨年、検討会を開催いたしまして規制導入の必要性の御提言をいただいたところでございまして、本年三月二十八日に景品表示法第五条第三号に基づいて新たな告示指定を行いまして、本年十月一日から施行する予定となっております。
今回の告示は、委員御指摘のとおり、インフルエンサーが規制の対象外であるなど、諸外国の規制とは異なる点もございますけれども、まずはこの告示を多くの消費者や事業者などに広く周知徹底いたしまして規制の実効性を高めていくとともに、告示の厳正な運用を行っていくことが第一であるというふうに考えております。
その上で、何か足らざる部分があれば、その際には必要な検討を、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
こ
こやり隆史#21
○こやり隆史君 ありがとうございます。新法中心に所信の質疑をさせていただきました。
やっぱり、消費者庁の行政というのはほかの官庁の行政と少し違って、やっぱり一般消費者が対象であって、対象があるんですけれどもないような、大変難しい、幅広い方々を対象にしている行政であり、そういう意味で、人員に限界もある中で大変難しいかじ取りというか、そういうことが求められるというふうに思いますけれども、冒頭、まさに最近の状況を考えますと、やっぱり様々な犯罪なり新手の犯罪がいろいろ出てきております。そういう意味では、国民生活に安心、安全を与えるという意味では、やっぱり消費者行政、しっかりと責任を持ってやっていただくということが我が国の安寧にとっても大事であるというふうに思いますので、難しいかじ取りであるということは理解をしておりますけれども、しっかりと、新法の施行を始め、行っていただきたいなというふうに思っております。
少し時間が余りましたけれども、拍手もいただいてありがとうございます、私からの質問項目は全て消化しましたので、これで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →やっぱり、消費者庁の行政というのはほかの官庁の行政と少し違って、やっぱり一般消費者が対象であって、対象があるんですけれどもないような、大変難しい、幅広い方々を対象にしている行政であり、そういう意味で、人員に限界もある中で大変難しいかじ取りというか、そういうことが求められるというふうに思いますけれども、冒頭、まさに最近の状況を考えますと、やっぱり様々な犯罪なり新手の犯罪がいろいろ出てきております。そういう意味では、国民生活に安心、安全を与えるという意味では、やっぱり消費者行政、しっかりと責任を持ってやっていただくということが我が国の安寧にとっても大事であるというふうに思いますので、難しいかじ取りであるということは理解をしておりますけれども、しっかりと、新法の施行を始め、行っていただきたいなというふうに思っております。
少し時間が余りましたけれども、拍手もいただいてありがとうございます、私からの質問項目は全て消化しましたので、これで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
川
川田龍平#22
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平でございます。
今日、質問を六つ用意しておりますが、先ほどこやりさんからありました不当寄附勧誘法案、法律の処分基準案についての質疑、一番最後にしていたんですが、ちょっとまだ、先ほど質問したばかりで、記憶冷めやらないうちに是非その質問から始めたいと思いますが。
私も、今回のこの法案、本当に急ピッチで作ったところもありますので、衆議院の、与野党協議を経て衆議院の修正があっての成立ということで、この参議院においても非常に議論になりました。その議論の中で、やはりこの修正者、修正提案者が答弁をした内容というのがやっぱり非常に重要になってくるというところの中で、先ほどもこやり委員からもお話ありましたように、この法律の運用に当たっては、やっぱり非常に厳格にやるべきところもありつつも、余り厳格にし過ぎると、この判決が出てからということになってしまうと、結果として勧告も報告徴収もできなくなってしまって、法律を何のために作ったのかということになってしまいますので、その点で、先ほど質疑の中でも明らかになったように、判決以外の例もやっぱりしっかりとこの処分基準案の中に示すなり、判決等とかですね、ちょっと入れていただいた方が少し、判決だけというのはちょっとないんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今日、質問を六つ用意しておりますが、先ほどこやりさんからありました不当寄附勧誘法案、法律の処分基準案についての質疑、一番最後にしていたんですが、ちょっとまだ、先ほど質問したばかりで、記憶冷めやらないうちに是非その質問から始めたいと思いますが。
私も、今回のこの法案、本当に急ピッチで作ったところもありますので、衆議院の、与野党協議を経て衆議院の修正があっての成立ということで、この参議院においても非常に議論になりました。その議論の中で、やはりこの修正者、修正提案者が答弁をした内容というのがやっぱり非常に重要になってくるというところの中で、先ほどもこやり委員からもお話ありましたように、この法律の運用に当たっては、やっぱり非常に厳格にやるべきところもありつつも、余り厳格にし過ぎると、この判決が出てからということになってしまうと、結果として勧告も報告徴収もできなくなってしまって、法律を何のために作ったのかということになってしまいますので、その点で、先ほど質疑の中でも明らかになったように、判決以外の例もやっぱりしっかりとこの処分基準案の中に示すなり、判決等とかですね、ちょっと入れていただいた方が少し、判決だけというのはちょっとないんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
黒
黒田岳士#23
○政府参考人(黒田岳士君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法の第六条の第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきましては、先ほどこやり議員からの質問に対し河野大臣からお答えしたとおり、その趣旨としては、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識しております。
この点につき、判例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨、処分基準等で明確化したいと考えております。
この発言だけを見る →この点につき、判例が存在する場合と同様の場合として、答弁の繰り返しになりますけれども、民事調停や国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合ということがあると考えられますので、その旨、処分基準等で明確化したいと考えております。
川
黒
黒田岳士#25
○政府参考人(黒田岳士君) その場合が、判決がする、判決が存在する場合以外にも今申し上げたような場合があるということを処分基準等で明確化したいというふうに考えております。
この発言だけを見る →川
川田龍平#26
○川田龍平君 是非そこはしっかりとしていただきたいというふうに思います。その一点、確認でした。
それから次に、原料原産地表示についての質問に移りたいと思います。
資料をお示しをさせていただいておりますけれども、この原料原産地表示、これ加工食品への原料原産地表示についてなんですが、これ平成二十九年の九月に食品表示基準が改正され、全ての加工食品、輸入品を除くものについて、原則として重量割合の上位一位の原材料の原産地を義務表示の対象とする新制度が昨年の四月一日に完全施行されました。この制度においては、又は表示、この左上ですね、又は表示、それから大くくり表示、それから大くくり表示プラス又は表示という表示が認められています。
例えばこの大くくり表示プラス又は表示についてなんですが、この左下の赤で囲っているところですが、消費者庁が示す具体例では、豚肉、括弧、輸入又は国産と書いてあって、こういう表示があるんですけれども、これでは消費者に対して実質的には何もこれ情報を提供していないに等しいのではないかと思いますが、消費者庁の認識として伺いたいと思います。
この発言だけを見る →それから次に、原料原産地表示についての質問に移りたいと思います。
資料をお示しをさせていただいておりますけれども、この原料原産地表示、これ加工食品への原料原産地表示についてなんですが、これ平成二十九年の九月に食品表示基準が改正され、全ての加工食品、輸入品を除くものについて、原則として重量割合の上位一位の原材料の原産地を義務表示の対象とする新制度が昨年の四月一日に完全施行されました。この制度においては、又は表示、この左上ですね、又は表示、それから大くくり表示、それから大くくり表示プラス又は表示という表示が認められています。
例えばこの大くくり表示プラス又は表示についてなんですが、この左下の赤で囲っているところですが、消費者庁が示す具体例では、豚肉、括弧、輸入又は国産と書いてあって、こういう表示があるんですけれども、これでは消費者に対して実質的には何もこれ情報を提供していないに等しいのではないかと思いますが、消費者庁の認識として伺いたいと思います。
依
依田学#27
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨、経緯をちょっと御説明させていただければと思います。
加工食品の原料原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいますのは商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて平成二十七年に策定されました総合的なTPP関連対策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成二十八年一月から検討を重ねました。消費者団体も含め、利害関係者、十回にわたる検討を行いまして、同年十一月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成二十九年九月に食品表示基準を改正され、そして四年間の経過措置、準備期間を経て、ようやく令和四年四月から施行された制度でございます。
この新たな原料原産地表示の仕組みでございますけれども、委員御指摘、少し御解説いただきましたけれども、表示義務の対象を従来の一部の加工食品から輸入品を除く全ての加工食品に広げたということでございます。また、製品に使用された原材料のうち最も重量割合の多い原材料を表示対象としてその原産地を記入することと、また、対象原材料の原産地が複数の場合には、その原産地を重量順に表示するということが原則でございます。
で、本題といいますか委員御指摘のところでございますけれども、ただ一方で、加工度の高い加工食品、相当出てきておりますので、原材料の原産地が、時期によってはその重量が予断できないという場合もございますので、そういう場合には、過去の一定期間の産地別の使用実績あるいは将来的な一定期間の使用計画に基づいて、そのどちらが重いかは分からないので又は表示というものを認める制度、あるいは、これ元々TPP関連対策として実行されたということもありますので、対象原材料として、外国産、アメリカ、中国、カナダとか複数の、三か国以上の外国産である場合にはまとめて輸入ということを表示していいと、こういう制度になってございます。
何とぞ、制度の趣旨、導入の趣旨も含めて御判断いただければと思っております。
この発言だけを見る →委員御指摘の制度の詳細に入る前に、この制度創設の趣旨、経緯をちょっと御説明させていただければと思います。
加工食品の原料原産地表示につきましては、この制度改正までは、それまで一部の加工食品にしか表示義務がなかったところでございます。一方で、原産地といいますのは商品選択の際の消費者の重要な情報源であるということもありまして、TPP大筋合意を踏まえて平成二十七年に策定されました総合的なTPP関連対策大綱におきまして、実行可能性を確保しつつ対象の拡大に向けて検討を重ねるべしという提言を踏まえまして、平成二十八年一月から検討を重ねました。消費者団体も含め、利害関係者、十回にわたる検討を行いまして、同年十一月に一定の取りまとめを行いまして、委員御指摘のとおり、平成二十九年九月に食品表示基準を改正され、そして四年間の経過措置、準備期間を経て、ようやく令和四年四月から施行された制度でございます。
この新たな原料原産地表示の仕組みでございますけれども、委員御指摘、少し御解説いただきましたけれども、表示義務の対象を従来の一部の加工食品から輸入品を除く全ての加工食品に広げたということでございます。また、製品に使用された原材料のうち最も重量割合の多い原材料を表示対象としてその原産地を記入することと、また、対象原材料の原産地が複数の場合には、その原産地を重量順に表示するということが原則でございます。
で、本題といいますか委員御指摘のところでございますけれども、ただ一方で、加工度の高い加工食品、相当出てきておりますので、原材料の原産地が、時期によってはその重量が予断できないという場合もございますので、そういう場合には、過去の一定期間の産地別の使用実績あるいは将来的な一定期間の使用計画に基づいて、そのどちらが重いかは分からないので又は表示というものを認める制度、あるいは、これ元々TPP関連対策として実行されたということもありますので、対象原材料として、外国産、アメリカ、中国、カナダとか複数の、三か国以上の外国産である場合にはまとめて輸入ということを表示していいと、こういう制度になってございます。
何とぞ、制度の趣旨、導入の趣旨も含めて御判断いただければと思っております。
川
川田龍平#28
○川田龍平君 やっぱり、消費者にとってはこれじゃ選びようがないと思うんですね。
さらに、二枚目のページに、対象原材料が中間加工原材料である場合というのが、原則として当該中間加工原材料の製造地を○○製造と、国内製造とか、ドイツ製造とかありますけれども、外国製造なんていうのもありますけど、こういう表示が導入されたんですね。
この場合、この中間加工原材料の製造地が日本であれば、リンゴ果汁、国内製造などといった表示になりますということで、これ国産ではないものも国内製造と書かれてしまうことによって、これ、お父さん買ってきてといって頼まれたお父さんが国内製造を買っていったときにお母さんから怒られて、これ国産じゃないじゃないかということでけんかになるといった例もあるんですけれども、やっぱり、本当にここ、やっぱり全然伝わっていない場合があるんです。
消費者庁が公表したこの「消費者に対する調査について」ということで、三枚目ですが、これ平成二十八年三月三十一日ですけれども、この原材料原産地情報を参考にする理由は何ですかと、複数選択のこの質問に対して、原料が国産のものを選びたいとする回答が六五・四%に上っているわけです。
他方、国内製造とするだけでは真の原産地が分からずに、逆にこれ誤解すら与えてしまうという、先ほどのけんかの例になるという場合もあるんではないでしょうか。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →さらに、二枚目のページに、対象原材料が中間加工原材料である場合というのが、原則として当該中間加工原材料の製造地を○○製造と、国内製造とか、ドイツ製造とかありますけれども、外国製造なんていうのもありますけど、こういう表示が導入されたんですね。
この場合、この中間加工原材料の製造地が日本であれば、リンゴ果汁、国内製造などといった表示になりますということで、これ国産ではないものも国内製造と書かれてしまうことによって、これ、お父さん買ってきてといって頼まれたお父さんが国内製造を買っていったときにお母さんから怒られて、これ国産じゃないじゃないかということでけんかになるといった例もあるんですけれども、やっぱり、本当にここ、やっぱり全然伝わっていない場合があるんです。
消費者庁が公表したこの「消費者に対する調査について」ということで、三枚目ですが、これ平成二十八年三月三十一日ですけれども、この原材料原産地情報を参考にする理由は何ですかと、複数選択のこの質問に対して、原料が国産のものを選びたいとする回答が六五・四%に上っているわけです。
他方、国内製造とするだけでは真の原産地が分からずに、逆にこれ誤解すら与えてしまうという、先ほどのけんかの例になるという場合もあるんではないでしょうか。いかがでしょうか。
依
依田学#29
○政府参考人(依田学君) お答え申し上げます。
この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が仮に加工食品の場合は、これは、その当該原料の加工食品の製造地を原産地として書くことができるということにしてございます。これは、中間加工原材料を使用している場合には、その原材料の調達先が結構変動するということもありますし、その原材料の個別の生鮮まで遡って産地を特定することは困難、実質的には困難だという事情を踏まえて、検討の結果こういう制度にしたわけでございます。
他方で、対象原材料となる加工食品の原材料のうち最も重量割合が大きい、その生鮮の原材料の原産地が仮に企業さん、事業者の中で客観的に確認できる場合においては、あくまでも国内製造という原則を押し付ける必要もないということから、そのような場合には、日本製造ということに代えて、その生鮮原材料の原産地を表示することも可能ということでございます。
このような制度の仕組みについて、まずは、令和四年度から完全施行されましたので、消費者向けの分かりやすいパンフレット、チラシ、そしてセミナーの開催などによって周知、普及を行ってきたところでございますけれども、まだまだ足りないということでございますので、こういった仕組みについても、消費者の方々に誤認を与えないような形で丁寧に御説明をさせていただければと思っております。
この発言だけを見る →この新たな原料原産地制度におきましては、対象原材料、加工食品の対象原材料、つまり一番原材料として重量が重い原材料が仮に加工食品の場合は、これは、その当該原料の加工食品の製造地を原産地として書くことができるということにしてございます。これは、中間加工原材料を使用している場合には、その原材料の調達先が結構変動するということもありますし、その原材料の個別の生鮮まで遡って産地を特定することは困難、実質的には困難だという事情を踏まえて、検討の結果こういう制度にしたわけでございます。
他方で、対象原材料となる加工食品の原材料のうち最も重量割合が大きい、その生鮮の原材料の原産地が仮に企業さん、事業者の中で客観的に確認できる場合においては、あくまでも国内製造という原則を押し付ける必要もないということから、そのような場合には、日本製造ということに代えて、その生鮮原材料の原産地を表示することも可能ということでございます。
このような制度の仕組みについて、まずは、令和四年度から完全施行されましたので、消費者向けの分かりやすいパンフレット、チラシ、そしてセミナーの開催などによって周知、普及を行ってきたところでございますけれども、まだまだ足りないということでございますので、こういった仕組みについても、消費者の方々に誤認を与えないような形で丁寧に御説明をさせていただければと思っております。