黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定していることから、法の運用に当たってはこの第十二条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。
その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特に、この基準等の案の主な部分は衆議院における議員修正で導入されました第六条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の十二月九日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。
なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較して包括的である分、より穏やかな規制であることを踏まえると、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当という趣旨の御答弁があったものと承知しております。