黒田岳士の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。
特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。
具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされているこの不当寄附勧誘防止法第六条の運用を同列で比較することは適切ではないと認識しております。
消費者庁の所管する法律の運用に当たりましては、それぞれの法律の趣旨及び規定の内容に基づき適切に行ってまいりたいと思います。