こやり隆史の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○こやり隆史君 ありがとうございます。
 それぞれの法に従ってしっかりと運用をしていただくということが一番だと思いますので、お願いをしたいというふうに思います。
 あと、この勧告等を、行政措置を行うときの発動要件について少し確認をしたいというふうに思います。
 法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、どうした場合が本当に実際のところその要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。
 昨年十二月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的には、行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々、見解が示されているというふうに考えております。
 まず、基本的な考え方としてはそれでいいかということと、あと、答弁にもあったんですけれども、その具体例として裁判所による判決が例示をされておりました。ほかにも、今申し上げたような考え方に沿った形で、ほかにも裁判例以外にもあるんではないかなというふうにも思います。
 基準案を作成するに当たっては、そうしたできるだけ分かりやすく例示をするということも重要かなと思いますけれども、ここについて、河野大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

発言情報

speech_id: 121114536X00420230414_013

発言者: こやり隆史

speaker_id: 15783

日付: 2023-04-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会