河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○国務大臣(河野太郎君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法第六条第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合について、ここについてでございますが、委員の御指摘のとおり、法人などの弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識をしております。
 処分基準等の案においては、このような場合を端的に示すものとして、法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合を記載をしておりますが、同様の場合としては、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合があると考えられます。同様の場合の例としては申し上げた場合も考えられますので、この点は処分基準等で明確化したいと思います。

発言情報

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発言者: 河野太郎

speaker_id: 11808

日付: 2023-04-14

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会