こやり隆史の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○こやり隆史君 大臣、ありがとうございます。
今大臣御答弁あったように、今の原案では裁判所の判決しか例示をされていないというふうに理解をしておりますので、是非、今御答弁にあったように、紛争処理とか、できるだけ明示をしていただいて、分かりやすい基準となるように御配慮をいただければというふうに思います。ありがとうございます。
少し、幾つか確認をさせていただきました。やっぱり、この法律の施行というのは物すごくそういう意味では難しくて、そういう意味で、最初の特に走り出し、大変難しいし、しっかりとやっていただかないといけないということになっているというふうに思います。我が国の寄附文化を抑制することなく、かつ不当勧誘行為を厳しく抑制をする、この何となく二律背反といいますか、そのバランスをしっかりと取りながら行っていただきたいというふうに思います。
今、六条の勧告等の話、議論をさせていただきました。この六条の議論のように、謙抑的、慎重な行政権限の行使、これが相当であるというふうなやり取りもさせていただきましたけれども、逆に、やっぱり不当勧誘行為、不当な勧誘行為はしっかりと厳しく罰するということが必要でありますので、そういう意味では、七条の規定、これは積極的に活用をしていく、そういう姿勢を示すということが大事かなというふうに思っています。
法の趣旨を踏まえながら、大変、特に出だしは難しいこの法運用に当たりまして、これをしっかりと的確に実施をしていく、その大臣の御決意を伺いたいと思います。