河野太郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(河野太郎君) 必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定していない第三条の配慮義務に係る行政措置を規定する第六条につきましては、先ほど申し上げましたように、当該規定の修正案提出者により、原則としては、その不遵守があったとしても、謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが相当とされております。
これに対しまして第七条は、規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定して禁止する第四条及び第五条の禁止行為に係る行政措置を規定するものでございます。所要の要件を満たす場合には、消費者庁はちゅうちょすることなく必要な報告徴収、勧告、命令を行うべきものと認識をしております。
例えば第四条では、法人等が寄附の勧誘をする際に、当該法人に対し、個人が、その住居等から退去すべき旨を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないことで寄附の勧誘を受ける個人を困惑させることなどが禁止されており、第五条では、借入れによって寄附資金を調達することを要求することなどが禁止されております。
四月一日の第七条の規定の施行以降にこういった行為が行われているという情報提供があれば、その内容を精査した上で、必要な報告徴収、勧告等を検討することとなります。法制定の趣旨、その目的が達成されるように、今後もしっかりと取り組んでまいります。