川田龍平の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平でございます。
今日、質問を六つ用意しておりますが、先ほどこやりさんからありました不当寄附勧誘法案、法律の処分基準案についての質疑、一番最後にしていたんですが、ちょっとまだ、先ほど質問したばかりで、記憶冷めやらないうちに是非その質問から始めたいと思いますが。
私も、今回のこの法案、本当に急ピッチで作ったところもありますので、衆議院の、与野党協議を経て衆議院の修正があっての成立ということで、この参議院においても非常に議論になりました。その議論の中で、やはりこの修正者、修正提案者が答弁をした内容というのがやっぱり非常に重要になってくるというところの中で、先ほどもこやり委員からもお話ありましたように、この法律の運用に当たっては、やっぱり非常に厳格にやるべきところもありつつも、余り厳格にし過ぎると、この判決が出てからということになってしまうと、結果として勧告も報告徴収もできなくなってしまって、法律を何のために作ったのかということになってしまいますので、その点で、先ほど質疑の中でも明らかになったように、判決以外の例もやっぱりしっかりとこの処分基準案の中に示すなり、判決等とかですね、ちょっと入れていただいた方が少し、判決だけというのはちょっとないんではないかと思うんですが、いかがでしょうか。