真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
 競争法の分野では以前から諸外国におきまして確約手続というものが導入されておりまして、平成二十六年十二月に取りまとめられた独占禁止法審査手続についての懇談会の報告書におきましても、確約手続について、競争上の懸念を効率的かつ効果的に解消することが可能となる仕組みであることから、導入についての検討を進めていくことが適当だというふうにされました。
 そして、平成二十八年二月に署名されました環太平洋パートナーシップ協定、TPP協定でございますけれども、そこには、競争当局と事業者による確約手続に関する規定も設けられていたことから、国内法整備の一環として独占禁止法に確約手続が導入されることになったというふうに承知をしております。
 他方で、景品表示法につきましては、これまで、調査を開始した以上、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ積極的に事業者が講じようとしても、措置命令等を行う以外の法的な制度がございませんでした。そのため、自主的な取組が期待できる事業者の事案についても、重大かつ悪質な事案についても同じように消費者庁のリソースを投入せざるを得ないという、そういう状況が続いておりました。しかしながら、近年、景品表示法違反被疑事件の端緒件数が増加している状況にございます。それに対して、限られた消費者庁のリソースの中で景品表示法全般の対応力を高める必要があるということで、今回、確約手続を導入することを提案させていただいているところでございます。

発言情報

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発言者: 真渕博

speaker_id: 28463

日付: 2023-04-28

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会