真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(真渕博君) お尋ねにつきまして、一般論での御回答になりますけれども、景品表示法の規制対象となりますのは、商品、サービスを供給する事業者でございますので、例えば、映画配信サービスを供給する事業者が自己が供給する映画の内容についての投稿を漫画家などに依頼をして、その漫画家が依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、事業者がその表示内容の決定に関与したとされる場合であって、なおかつ事業者の表示であることが分からないのであれば、今回の告示の対象となり得るところでございます。
 ただ、その場合でも、規制対象となるのはあくまで映画配信サービスを供給する事業者でございまして、投稿の依頼を受けた漫画家等は規制の対象とはなってこないということでございます。

発言情報

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発言者: 真渕博

speaker_id: 28463

日付: 2023-04-28

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会