真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(真渕博君) 景品表示法上の表示ですけれども、これは、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件について行う表示のことでございまして、新聞紙、雑誌その他の出版物、テレビ放送、インターネット等による広告まで全て含まれてまいります。お尋ねの漫画につきましては、それが紙媒体であれインターネット表示であれ、事業者が自己の供給する商品又は役務について行う表示に該当するのであれば、景品表示法上の表示に当たってまいります。
 そして、景品表示法は第五条で事業者が不当表示を行うことを禁止しておりますけれども、その不当表示を行った主体とされるのは表示内容の決定に関与した事業者でございまして、ステルスマーケティング告示の運用基準では、どのような場合に事業者が表示内容の決定に関与したとされるのかなどにつきまして考え方を明らかにしているところでございます。

発言情報

speech_id: 121114536X00620230428_018

発言者: 真渕博

speaker_id: 28463

日付: 2023-04-28

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会