真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(真渕博君) そのような御理解で問題ないと考えております。例えば広告宣伝以外のものでございますと、例えば値札とか衣類の品質タグとか商品の取扱説明書なども、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又はその他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示に該当すれば、景品表示法上の表示に該当してくるということでございます。

発言情報

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発言者: 真渕博

speaker_id: 28463

日付: 2023-04-28

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会