真渕博の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
 今委員御指摘ございましたとおり、景品表示法の適用は個別具体的な事案ごとの事実関係によりますので一概にはちょっと申し上げにくいところあるんですけれども、一般論として申し上げますと、CDなどを販売する事業者がインフルエンサーなどに対しまして自社の商品、役務について投稿することを依頼した上で依頼内容に沿った内容をSNSなどに投稿するなど、その事業者がインフルエンサーの投稿内容の決定に関与したとされる場合、例えばこの場合として、そのインフルエンサーの方に歌を歌ってもらうようにするような場合、こういう場合も含まれてくるかと思いますけれども、そういう場合であって、そのインフルエンサーの投稿がその事業者の表示と分からない場合には今回の告示の対象となってき得るということでございます。

発言情報

speech_id: 121114536X00620230428_024

発言者: 真渕博

speaker_id: 28463

日付: 2023-04-28

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会