岸真紀子の発言 (総務委員会)
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○岸真紀子君 ありがとうございます。大臣、本当にこの公文書を残すということが大事なので、ある意味この総務省の職員はきちんとこれまで文書を残してきたということが今回明るみになりました。
この現段階では、高市元総務大臣が関係したかどうかの部分が捏造だとおっしゃられています。ただ、大臣は相当そのお仕事というのを、相当忙しくて、次から次へと任務がありますので、恐らくお忘れになっているのではないかと。捏造とひどい言葉で総務省を侮辱すべきではないと考えますが、恐らく八年も前のことなので記憶が曖昧なだけだと思います。決して事実をねじ曲げることのないようにしていただきたいというのと、あわせて、先ほども言いましたが、今後も政策等の決定がなされていく過程はきちんと文書化をして保存していただくことを強くお願いいたします。
次に、二〇一五年五月十二日の参議院総務委員会での質問に対する高市大臣の答弁によって、その後、二〇一六年二月十二日に総務省は、政治的公平の解釈について、先ほど、括弧、政府統一見解、括弧閉じを発出しています。この政府統一見解について、私は撤回すべきと考えます。
少し過去の総務委員会の質疑を振り返りますが、二〇一六年の三月三十一日、参議院総務委員会において吉川沙織議員は、二〇一五年五月十二日の参議院総務委員会での総務大臣の答弁や二〇一六年二月十二日に示された政府統一見解は、一つの番組のみでも政治的公平性に反する可能性があることを示しているとも読めますが、今回示された見解は、過去の答弁、現在発行されている逐条解説の内容に比べ、踏み込んでいるようにも見えますが、大臣の見解はという質疑に対し、大臣からは、放送法第四条第一項の政治的公平に関する解釈は、従来のもの、現在販売されている平成二十四年版逐条解説と変わりないと答弁をされています。
さらに、政府統一見解では、政治的公平性について、従来の番組全体を見て判断するとの解釈に加えて、一つの番組のみでも判断する場合があるとしています、でも、今大臣はそれはないとおっしゃいました。少し中略をします。一つの番組のみで、判断で業務停止命令がなされることはないということでよいかという吉川沙織議員の問いに対して、高市大臣は、一〇〇%ございませんと答えています。
確認しますが、この答弁は現在も変わっていませんよね。事実だけ短く答弁お願いします。