松本剛明の発言 (総務委員会)
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○国務大臣(松本剛明君) これまでの放送法に関する政府としての答弁など、一つ一つ全てを申し上げる時間はないかというふうに思いますが、要点だけ申し上げれば、昭和三十九年四月二十八日の参議院逓信委員会において政府参考人から、極端な場合を除きましてと答弁しておりまして、平成二十八年の政府統一見解におきましては、例えばとして御指摘の事例を例示し、一つの番組のみでも極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示しているところでございまして、更に続いて、これは、政治的に公平であることについて番組全体を判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであるというふうに見解の方でも申し上げていることは御案内のとおりでございます。
私どもとしては、従来の解釈を変更したものとは考えておらず、放送行政を変えたとも認識しておりません。
これまでも繰り返し御答弁申し上げてきておりますが、放送法に係る法的な処分を行うかどうかということにつきましても、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮の下、運用すべきであると従来から取り扱ってきているところでございまして、これまでも、これからも、放送行政を慎重かつ適切に法にのっとって担ってまいりたいと考えております。