中川貴元の発言 (総務委員会)
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○大臣政務官(中川貴元君) お答えをさせていただきます。
令和三年三月に閣議決定されました第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針においては、国、地方を通じた復旧復興事業の規模の見込みを示した上であらかじめ財源を示しておりまして、この復興特別所得税もその一部というふうにされております。そして、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法において、復興特別所得税が令和十九年まで課税されることが定められているところでもございます。
震災復興特別交付税は、この基本方針において復旧復興に必要な事業として位置付けられておりまして、先ほど御答弁を申し上げましたとおり、算定対象事業は復旧復興に資する事業に限られているところでございます。
いずれにいたしましても、政府全体として、復興特別所得税等により確保された財源を有効に活用をし、東日本大震災からの復旧復興に全力で取り組むことが重要であり、総務省といたしましては、震災復興特別交付税の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。