岸真紀子の発言 (総務委員会)
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○岸真紀子君 ありがとうございます。
結果的にそれが、先ほどいただいた答弁で、約、税額控除で六千三百億円ぐらいというところに四千四百四十九億円という補填がされるということだとは思います。交付税総額が増えているわけではないので、七五%分が全体の交付税総額から差し引かれているということになります。ふるさと納税のような非常に厄介な制度がなければその分配分されるべきものが配分されていないことは地方財政にとってマイナスであると言わざるを得ないという問題意識を持っています。
また、各自治体に配分される地方交付税は、基準財政需要額から基準財政収入額というものを差し引いて算定されますが、ふるさと納税は、寄附金、寄附先自治体の寄附金収入は基準財政収入額には算定されません。しかし、住所地自治体の控除による減収は基準財政収入額に算入されて、結果として、ふるさと納税を集めた自治体は、交付額は減少せずに、集めたふるさと納税の全額が歳入の増加につながるという構図となっています。
本来であれば、地方税が増えたら交付額が減少するという基本的ルールからいえば、ふるさと納税を集めることに大きなインセンティブを与えていることになり、過度なふるさと納税への優遇ではないかという問題があります。今朝の新聞では、特別交付税で、ふるさと納税、いっぱい収入あったところはマイナスになっているというのはありながらも、普通交付税で考えるとそういう構図になっています。
また、住所地自治体で住民税控除による減収がある場合には、交付団体は、七五%の補填があっても、二五%はないという実態です。本来入ってくる税収入が他の自治体へ、言い方が悪いですが、奪われた形となっています。もっと言えば、東京都などの不交付団体は補填が全くない状態なので、控除額がそのまま減収となってしまいます。
こういったいびつな構造は行政サービスの低下になっているのですが、不交付団体におけるふるさと納税の減収額というのは把握しているでしょうか。