総務委員会

2023-03-23 参議院 全108発言

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会議録情報#0
令和五年三月二十三日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         河野 義博君
    理 事
                佐藤  啓君
                中西 祐介君
                三浦  靖君
                小沢 雅仁君
                山本 博司君
    委 員
                井上 義行君
                江島  潔君
                高野光二郎君
                柘植 芳文君
                長谷川英晴君
                舞立 昇治君
                牧野たかお君
                松下 新平君
                山本 順三君
                岸 真紀子君
                古賀 之士君
                野田 国義君
                西田 実仁君
                片山 大介君
                柳ヶ瀬裕文君
                竹詰  仁君
                伊藤  岳君
                浜田  聡君
   国務大臣
       総務大臣     松本 剛明君
   副大臣
       内閣府副大臣   和田 義明君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       本田 顕子君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
   政府参考人
       内閣府子ども・
       子育て本部審議
       官        北波  孝君
       総務省大臣官房
       総括審議官    山野  謙君
       総務省自治行政
       局長       吉川 浩民君
       総務省自治行政
       局公務員部長   大沢  博君
       総務省自治財政
       局長       原  邦彰君
       総務省自治税務
       局長       池田 達雄君
       総務省情報流通
       行政局長     小笠原陽一君
       国税庁課税部長  堀内  斉君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    松本  圭君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    野村 知司君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出、衆議院送付)
    ─────────────
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河野義博#1
○委員長(河野義博君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府子ども・子育て本部審議官北波孝君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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河野義博#2
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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河野義博#3
○委員長(河野義博君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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岸真紀子#4
○岸真紀子君 立憲民主・社民会派の岸真紀子です。
 昨日、参議院予算委員会で、放送法の政治的公平をめぐる問題の質疑をさせていただきました。記録と記憶との間でどうしてもなかなか進んでいかないということでした。だからこそ、今日も参考人を呼んで直接お聞きしたかったんですが、残念ながら本日も呼ばれないということです。
 総務省には、当事者である職員への聞き取り、そして可能な限りの御報告をいただいたことに感謝を申し上げます。ありがとうございます。
 残念ながら、答弁は少し曖昧なものがあって分かりにくい状況でした。最初に松本大臣にお願いしたいのですが、もっと明瞭に答弁していただくことを今後はお願いしたいんですが、いかがでしょうか。
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松本剛明#5
○国務大臣(松本剛明君) 御質問にしかるべく的確にお答えすることが私どもの役目と認識をしているところでございます。丁寧な答弁を心掛けておりますけれども、できる限り丁寧に具体的に御答弁できるようにこれからも努めてまいりたいと考えております。
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岸真紀子#6
○岸真紀子君 大臣にも丁寧にお答えいただいているとは思います。ただ、なかなかはっきりと言っていただけないので分かりにくいというところです。
 この件は予算委員会での質疑に託すことといたしますが、問題の本質は、礒崎元総理補佐官が執拗に行政をゆがめようとしたことにあります。前回の本委員会でもお話ししたところですが、行政文書として残した総務省は正しく、大臣には行政文書を適切に扱っていただきたい、これもお願いできますか。
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松本剛明#7
○国務大臣(松本剛明君) 行政文書につきましては、御案内のとおり、行政文書の定義と正確性についてはそれぞれ考え方がございますが、行政文書を作成するに当たっては基本的に正確性を期することが望まれるというふうに承知をいたしているところでございます。ただ、本件文書、今議論に、国会で議論に付されている文書につきましては、正確性についての精査、確認を行ったところでありますが、正確性が確認できなかったものがあることは大変遺憾に思っているところでございます。
 行政文書は、御承知のとおり、現在及び将来の国民への説明責任を全うし、民主主義の根幹を支える重要なものと認識しておりまして、今後、行政文書の作成、管理に当たっては、公文書管理法等の法令の規定にのっとり適切に行われるように徹底してまいりたいと考えているところでございます。
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岸真紀子#8
○岸真紀子君 この件は、先ほども言いましたが、予算委員会の方に託しますので、委員長、放送法に関連する政府参考人の方は御退室いただいて構いません。お取り計らい願います。
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河野義博#9
○委員長(河野義博君) 退席いただいて結構です。
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岸真紀子#10
○岸真紀子君 前回に続いて、地方税、地方交付税法の質疑を行います。
 少し通告の順番を入れ替えまして、最初にふるさと納税についてお伺いをします。
 ふるさと納税の寄附額が多い自治体にとってはメリットは高いという実態はあるものの、自治体間での過剰な税の奪い合いになっています。高額納税者ほど得をする制度となっているなど多くのデメリットがあることは、私もこの間、二〇二一年、そして二〇二二年の地方税法改正時の委員会質疑で取り上げてきたところです。本日も、地方税法改正法案に関し、ふるさと納税について質疑をいたしますので、お願いいたします。
 最初に、二〇二一年度におけるふるさと納税の受入額は八千三百二億円となっており、二〇二二年度の住民税控除額は約五千六百七十二億円、対前年度比でいうと約一・三倍になっています。控除適用者数は約七百四十一万人という状況です。過去最高を更新しているところです。これは一見いいようにも見えますが、地方財政の安定確保やそもそもの税の仕組みからいうと、私は問題だらけだと考えています。
 ふるさと納税に関する地方財政計画上の取扱いは、従来から、住民税控除額は地方税の収入見込額から減額される一方、ふるさと納税受入額は歳入に計上されていなかったため、交付団体の住民税控除額分だけ交付税総額等が増加する要因となっていました。
 しかし、二〇一四年度は三百八十八・五億円だったのが、二〇一五年度には千六百五十二・九億円、二〇一六年度には二千八百四十四・一億円に増え、二〇一六年度以降はふるさと納税額が急増したために、二〇一七年度地方財政計画からは、ふるさと納税に係る寄附金の収入見込額の半分程度を三年掛けて段階的に地方財政計画に計上することとし、それ以降も、前年度の寄附金収入の一定額が雑収入として地方財政計画に計上をされています。
 まず確認したいのは、地方財政計画に計上されている二〇二三年度のふるさと納税に係る寄附金収入見込額と同年度のふるさと納税に係る住民税控除額の見込額は幾らなのか、お伺いします。
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原邦彰#11
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。
 ふるさと納税のマクロの地方財政計画の財政措置の在り方でございます。
 令和五年度の地方財政計画におきましては、ふるさと納税に係る寄附金収入については、直近の実績を踏まえまして一兆円程度を見込みまして、その一定額を雑収入に計上してございます。また、お尋ねのありましたふるさと納税に係る寄附金税額控除でございますが、これは、ほかの税制上の特例措置と同様に、個人住民税の収入見込額を計上する際、直近の実績等を踏まえて六千三百億円程度を減収額として反映させております。
 以上でございます。
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岸真紀子#12
○岸真紀子君 ふるさと納税額は寄附先の自治体の寄附金収入になる一方で、当該寄附に対する控除によって国の所得税と住所地自治体の個人住民税は減少しています。以前に住所地自治体の減収分についての問題提起を行って回答をいただいているところではございますが、住民税の減収分については、総務省が、交付団体であれば七五%補填していると答弁をいただいたところです。
 それでは、その七五%補填分は総額幾らになるか、教えてください。
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原邦彰#13
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。
 ふるさと納税の今度はミクロの、個別の団体の算定の御指摘でございます。
 地方税法の特例措置の規定に基づくふるさと納税制度により生じる各地方団体の個人住民税の減収は、今御指摘ありました普通交付税の基準財政収入額の算定において反映しておりますので、結果的に七五%補填されるということになっております。具体的には、ふるさと納税制度に伴う寄附金の税額控除による個人住民税の減収は、地方税に規定するほかの寄附金控除と合わせて個人住民税の収入見込額から控除されることとしておりますので、お尋ねのふるさと納税に係る分だけを取り出してお示しすることは困難でございます。
 ただ、あえて申し上げますと、四年度の算定に用いた基礎数値のベースとなります税務局の調査の令和三年度の市町村税課税状況調べによりますと、ほかの寄附金控除と合わせた寄附金税額控除の総額は、道府県民税、市町村民税合わせて四千四百四十九億円となっております。
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岸真紀子#14
○岸真紀子君 ありがとうございます。
 結果的にそれが、先ほどいただいた答弁で、約、税額控除で六千三百億円ぐらいというところに四千四百四十九億円という補填がされるということだとは思います。交付税総額が増えているわけではないので、七五%分が全体の交付税総額から差し引かれているということになります。ふるさと納税のような非常に厄介な制度がなければその分配分されるべきものが配分されていないことは地方財政にとってマイナスであると言わざるを得ないという問題意識を持っています。
 また、各自治体に配分される地方交付税は、基準財政需要額から基準財政収入額というものを差し引いて算定されますが、ふるさと納税は、寄附金、寄附先自治体の寄附金収入は基準財政収入額には算定されません。しかし、住所地自治体の控除による減収は基準財政収入額に算入されて、結果として、ふるさと納税を集めた自治体は、交付額は減少せずに、集めたふるさと納税の全額が歳入の増加につながるという構図となっています。
 本来であれば、地方税が増えたら交付額が減少するという基本的ルールからいえば、ふるさと納税を集めることに大きなインセンティブを与えていることになり、過度なふるさと納税への優遇ではないかという問題があります。今朝の新聞では、特別交付税で、ふるさと納税、いっぱい収入あったところはマイナスになっているというのはありながらも、普通交付税で考えるとそういう構図になっています。
 また、住所地自治体で住民税控除による減収がある場合には、交付団体は、七五%の補填があっても、二五%はないという実態です。本来入ってくる税収入が他の自治体へ、言い方が悪いですが、奪われた形となっています。もっと言えば、東京都などの不交付団体は補填が全くない状態なので、控除額がそのまま減収となってしまいます。
 こういったいびつな構造は行政サービスの低下になっているのですが、不交付団体におけるふるさと納税の減収額というのは把握しているでしょうか。
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池田達雄#15
○政府参考人(池田達雄君) お答えを申し上げます。
 減収額といいますと、受入額と控除額を差し引いたものということになりましょうが、我々が把握している寄附金の受入額については会計年度単位の受入額、一方で、個人住民税の控除額については暦年単位の額を基にしたものとなっておりまして、単純な差引きが困難ですので、不交付団体の減収額そのものについては把握をしておりません。
 そのため、委員の御質問について、不交付団体の個人住民税の控除額、減収になったものだけについてお答えを申し上げますと、我々が把握しております現況調査によれば、令和四年度普通交付税不交付団体、一都六十六市町村におきます平成四年度個人住民税からの寄附金税額控除額のこの合計額は、都と一体的に、あっ、申し訳ございません、令和四年度普通交付税不交付団体、一都六十六市町村でございますが、令和四年度の個人住民税からの寄附金税額控除額の合計額は、都と一体的に算定されております特別区分を含めますと千六百四十六億円、特別区分を除きますと九百四十二億円、このようになってございます。
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岸真紀子#16
○岸真紀子君 特別区分を含めると一千六百四十六億円、特別区分含めないと九百四十二億円と、かなりな大きな減額となってしまっているというところです。
 ふるさと納税への過度な優遇による地方財政に影響をもたらしているとして、ふるさと納税による寄附金収入を基準財政収入額の算入対象とするように求める意見もあります。この後も過度なふるさと納税の取り合いの問題点を述べますが、本当にそういった改善が必要なのではないかという問題意識で質問をしております。
 地方税である住民税についての問題提起をしましたが、地方交付税の原資である国税、所得税ですね、もふるさと納税によって控除されるのですが、財務省に伺います。ふるさと納税によっての所得控除の総額は幾らになるでしょうか。直近三年間分をお答えください。
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堀内斉#17
○政府参考人(堀内斉君) お答え申し上げます。
 ただいま御質問いただきましたふるさと納税を含む寄附金控除の合計額について直近三年分を申し上げますと、令和元年分は四千四百八十億円、令和二年分は五千三百九十七億円、令和三年分は六千六百三十二億円となっております。
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岸真紀子#18
○岸真紀子君 ありがとうございます。
 今御答弁いただきましたが、ふるさと納税だけではなく寄附金全体での数字しか分からないということになりますので、本来所得税として入る分がふるさと納税によって、例えば二〇二一年度実績でいえば八千三百二億円なので、そのうち所得税控除を約二割と考えたとすれば、推察するに約千六百億円が控除となっているのではないかと、これが実質の減収ということにならないのではないかなというふうに考えます。いかがでしょうか。済みません。
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堀内斉#19
○政府参考人(堀内斉君) お答え申し上げます。
 所得税に係る寄附金控除の適用を受ける場合、確定申告書に寄附先やその金額を記載することとされておりますが、国税庁においては寄附先や寄附の種類ごとの金額を集計していないため、ふるさと納税による所得控除の総額についての数字は持ち合わせておりません。
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岸真紀子#20
○岸真紀子君 そうですよね。そのように答えられると思ったんですが、推察するとおおよそ千六百億円が控除となっているんではないかなというふうに思います。そうなってくると、所得税及び法人税の三三・一%が交付税の原資となっていることからいえば、原資が、金額は定かではございませんが、原資が毀損していると言えるのではないかと考えるところです。
 地方税と交付税、地方交付税、どちらも担当している大臣として、この原資が、金額はちょっと定かではないですが、原資が毀損していることについての見解をお伺いします。
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松本剛明#21
○国務大臣(松本剛明君) ふるさと納税の地方財政への影響については、先ほども御答弁を申し上げたかと思いますが、地方財政計画では、まず、歳入の地方税収入において、ふるさと納税に係る寄附金税額控除について他の税制上の特例措置と同様にその減収額を反映をさせる、そして、ふるさと納税に係る寄附金収入については、ほとんどの地方自治体において募集の取組が行われていることなどを踏まえて、雑収入としてこの寄附金の一定額を計上する。このような歳入の計上を行った上で地方財政計画を策定し、地方が安定的な財政運営を行うためには必要な一般財源総額を確保することが大切であると、そのように考え、地方交付税総額を適切に確保させていただいているというふうに考えております。
 地方自治体の財政運営に支障が生じないように、適正に適切に対応をいたしたいと考えます。
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岸真紀子#22
○岸真紀子君 今の制度でいうとそれ以上に答えようがないんだとは思いますが、やっぱり原資分が毀損しているんではないかという問題意識はあります。
 地方財政の観点から見ると、どうしてこうなったのという問題はワンストップ特例制度です。
 確定申告が不要な給与所得者には、寄附先自治体が五団体以内の場合に限って、当該自治体に申請すると確定申告を行わずに控除を受けられるワンストップ特例制度が設けられました。
 某インターネットの仲介サイトにはこのように書いてあります。ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです、寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入して寄附した自治体に送るだけなのでとっても簡単、寄附金上限額内で寄附したうち二千円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。
 利用者にとってはとても便利ですが、一方で、自治体にとっては、なぜ国税の控除相当分も自治体がマイナスとして負担しなければならないのでしょうか。最低限、これは地方財政の観点から見ると、どうしてこうなったのという問題はどうしても否めないというところです。これ本当見直した方がいいですね。
 この利用者にとってですが、最低限、この国税の控除相当分は地方の特例交付金とかそういった手段で国がその財源を補填すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
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池田達雄#23
○政府参考人(池田達雄君) お答えをいたします。
 ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした方の利便性向上に資するため、確定申告を不要とすることにより、ふるさと納税に係る寄附についての情報が税務署を経由せずに地方団体間で完結する仕組みでございます。このような仕組みを取っていることからも、この特例を利用した場合の控除は所得税からは行わず、個人住民税において行われることとなっております。
 また、この仕組みの背景でございますけれども、地方六団体の方から、地方創生の推進のために、ふるさと納税の手続を簡素化について検討するよう要望されたことを踏まえて導入されたという経緯がございます。
 このような制度導入の経緯でありますとか、また、そもそも論に戻りますと、ふるさと納税制度は地方税である個人住民税の一部を地方団体間で移転させること、これが検討の出発点であったこと、こういったことを考えますと、このワンストップ特例制度による減収額を国費で補填するというのはなじみにくいのではないかと考えております。
 なお、ワンストップ特例制度は、委員の方からも御紹介ございましたが、高額所得者など確定申告を必要とする方や五団体を超える地方団体にふるさと納税をした方は適用の対象外となりますので、制度上、個人住民税における追加的な控除は限定的なものにとどまっているのではないかと考えておりますので、御理解を賜りたいと考えております。
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岸真紀子#24
○岸真紀子君 御理解賜れないんですね。
 東京都の特別区長会からは、個人住民税から控除されている所得税分については、本来全額を所得税から控除するべきものであり、地方特例交付金等で国がその財源を補填すべきと提言がされていると思うんです。
 これ本当におかしな制度なので、確かに利用者にとってみれば手続が楽です、一か所で済むから。ですが、なぜ自治体がその分まで補填をしなきゃいけない、あっ、減額分を見なきゃいけないのかというところがやっぱり疑問だと思うので、改善はした方がいいと考えています。再度検討していただきたいということを要請しておきます。
 垂直的不公平の問題は、速やかに改善が必要です。ふるさと納税が高所得者ほど有利な制度になっていることは、以前にも本委員会で指摘したところですが、ますますひどくなっているんです。
 ふるさと納税は、二千円を除く全額が控除される、上限額は、個人の所得が大きくなるほど控除額が大きくなります。これは、所得税の率は五%から四五%と累進構造となっていまして、所得税の適用税率が高い納税者ほど特例控除が大きくなるからです。
 さらに、控除だけではなく、自治体からの返礼品は上限三割ですが、カニとか肉とか商品として受け取ることができるので、過去には日経新聞にも、寄附なのにもうかるというタイトルで記事が書かれてしまったということまで起きています。
 実際にふるさと納税の利用者の割合を見ると、所得が高い人が多額のふるさと納税を行い、寄附金控除を利用しているというデータもあります。
 例えば、ある自治体の返礼品は市内企業が販売する防災シェルター地下型で、全国で二番目に高額の設定額のようですが、個人から一億円の寄附の申込みがあったという記事がありました。ほかにも一億円のふるさと納税の設定というのは大変多くなってきています。
 この防災シェルターのように、一億円例えばこのふるさと納税したら控除額は幾らになるのか、一般論でお答えください。
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池田達雄#25
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
 委員御承知のとおり、ふるさと納税につきましては個人住民税の所得割額の二割が限度という、この一定の上限がございますが、その一定の上限の中の寄附については、原則として、寄附額から二千円を除いた額が全額、所得税及び個人住民税から控除される仕組みとなっております。
 お尋ねのように、一億円のふるさと納税が行われた場合に、仮にこの一定の上限に達していない場合であれば、最大で九千九百九十九万八千円が所得税と個人住民税から控除されることとなります。
 ただし、一億円のふるさと納税を行って二千円を差し引いた後の全額が控除されるという方、これは給与所得者の場合でいいますと、おおよそ年収二十数億円以上の方に限られます。また、そうした方は元々個人住民税の額も相当程度多額なものになっていることも御留意いただきたいと思っております。
 以上でございます。
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岸真紀子#26
○岸真紀子君 とはいえ、やっぱりおかしくないですかという問題なんです。一億円ふるさと納税したら、最大で二千円を引いた残り全てが最大で控除額を受けられ、かつ返礼品も三割が返ってくるという実態です。やっぱりちょっとおかしいんじゃないかなというふうに思います。
 別な問題点を質問します。
 ふるさと納税の利用者の多くは、出身地と無関係の自治体に返礼品目当てで寄附を行い、実質的な節税目的として活用していると言わざるを得ないと私は考えます。
 こうした問題を解決するためにも、特例控除を段階的に縮小したり、控除率の上限設定を所得に応じて変えるなどすべきではないでしょうか。
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池田達雄#27
○政府参考人(池田達雄君) 委員御承知のとおり、ふるさと納税におきましては、特例的な控除額は個人住民税所得割の額の、先ほど申し上げましたように二割が上限となっており、一定の制限が設けられております。
 また、高所得者優遇との御指摘は、過去に一部の地方団体が相当過度な返礼品を提供していたことも御批判の要因の一つであったと考えておりますが、指定制度導入以降は、返礼割合を三割以下、かつ地場産品とすることなどの基準の下で運用されているところでございます。
 今後とも、指定制度の下、ふるさと納税制度の適正な運用に私ども努めてまいりたいと考えております。
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岸真紀子#28
○岸真紀子君 ふるさと納税の、今おっしゃられたとおり、返礼品が過度で三割を超えるというのは今大体落ち着いてきたと、私もそれは承知しております。しかし、その返礼品の中身が、今、地場産品とおっしゃいましたが、果たしてそうなのかという問題があります。
 二〇二二年六月に、ふるさと納税の返礼品の代わりに現金を受け取れる、現金バックと言われていましたが、IT事業者のサービスが問題になりました。これはさすがに総務省も問題として異を唱えていましたが、そういった事例も出てきていると。また、ふるさと納税でポイントがたまっていくという運用をしている仲介サイトもあります。
 三月八日、ヤフーニュースには、ふるさと納税で美容整形のチケットが返礼品となっているということが掲載されていました、ニュースとして。美容整形のチケットは大人気のようですが、もう歯止めが掛けられていません。
 また、ウクライナ支援やトルコ地震の募金として募集をし、ふるさと納税の使途として設定した自治体も多く見受けられました。商品名は言いませんが、人気の高い発泡スチロール製ビーズを使ったクッションも返礼品にしたら人気となった自治体もあります。
 余りにも自由過ぎて、名前の、ふるさと納税ではなく、官製通販の方が正しい認識になるんじゃないかとさえ言われています。
 返礼品が自由過ぎて問題なんじゃないかと総務省に確認したところ、回答は、ふるさと納税は一般財源であり、その使途について特段の基準は設けておらず、各自治体において適切に判断いただくものと返ってきました。
 しかし、このままでいいのでしょうか。何でもありの返礼品の現状を見直すべきではないかと考えますが、見解を伺います。
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松本剛明#29
○国務大臣(松本剛明君) ふるさと納税について過度の返礼品競争が行われたことなどを背景に、令和元年度に対象となる地方団体を国が指定する制度を導入し、返礼割合を三割以下、かつ地場産品とすることなどの基準を定めたところであることは御案内のとおりでございます。
 地場産品基準については、区域内で生産されたもののほか、区域内において製造、加工等の主要な部分を行うことで相応の付加価値が生じているものなどを返礼品として提供可能としているところでございまして、こうした地場産品を提供することは、新たな地域資源の発掘を促し、地域のPR効果が期待されるほか、雇用の創出や経済の活性化につながる効果もあると考えております。
 先ほど御質問をいただいたことは私もずっと伺っておりましたが、今後とも、指定制度の下で、各地方団体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、ふるさと納税制度が本来の趣旨に沿って適正に運用されるように取り組みたいと考えております。
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