森源二の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(森源二君) お答えをいたします。
 お尋ねの件につきましては、公職選挙法施行令第百十一条の二において、市町村の選挙管理委員会は、ポスター掲示場の設置場所を表示した図面を交付するなど便宜供与に努めなければならないとされているところでございます。
 私どもも幾つか見てみたところなんでございますけれども、市町村の選挙管理委員会においては、住所、これは市町村名あるいは番地などを記載した一覧表と併せてその図面を候補者に提供しているところが基本でございまして、そのほかにインターネット上の地図に掲示場所を表示させるといった取組を行っている選挙管理委員会もあるというふうに承知をしているところでございます。

発言情報

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発言者: 森源二

speaker_id: 10149

日付: 2023-04-20

院: 参議院

会議名: 総務委員会