高野光二郎の発言 (総務委員会)

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○高野光二郎君 ありがとうございます。
 この質問、私、本当に、民主主義を、根幹を揺るがす危機的な状況だと本当に思っておりますので、もう既に始めていますが、いろんな専門家とか投票率を上げる民間団体の方からいろいろお話を聞かせていただいておりまして、勉強をさせていただいております。また改めて大臣に、主権者教育とか選挙管理委員会の改革、具体的な提案をさせていただきたいと思いますので、御指導よろしくお願い申し上げます。
 続きまして、会計年度任用職員についてお伺いします。
 自治体には正職員と臨時・非常勤職員という雇用制度がありまして、主に三つの制度に分かれております。その中で最多が会計年度任用職員です。令和二年度では、臨時職員は約六万八千人、非常勤職員は三千七百人、一方で、会計年度任用職員は約全国に六十二万人います。都道府県全体の職員の一〇%を占めまして、市町村におきましては職員のうち約三割を占めています。
 会計年度職員は、一会計年度ごとに雇われる職員でありまして、任期は一年以内、かつ最長で年度末まででありまして、契約の更新制度はありません。そのため、次年度も任用を希望する方は再度選考となります。ただし、国の同様の制度に倣って、二回、最長三年までは公募を行わず再度任用するとしている自治体もあります。その場合も、三年の期間が終わった後は再度公募を行います。
 その職種は、役所や役場の事務補助や保育士や教員、給食の調理員、児童支援員など多岐にわたりまして、それぞれの技能を生かした働き方をしていただいております。
 また、働き方はフルタイムとパートが選択できまして、約九割の方がパートを選択をしています。フルタイムは一般職員と同じ勤務時間になるので、許可がなければ兼業はできませんが、パートは兼業が可能です。また、学生がインターンのように勉強しながら働いて社会体験を、社会経験を積むことができます。
 また、平成二十九年の法改正で、令和二年度から新たに期末手当、ボーナスを支給するようになりました。令和四年度は年に二回、一・二か月分ずつ、年間二・四か月分を支給して処遇の改善を図っておられます。
 今回の法改正で更に追加して勤勉手当の支払が可能になります。施行は令和六年四月の予定で、令和五年度中に人事の評価を行い、最初の勤勉手当の支払を行います。支給月数は国において二・〇か月分が基準となっております。例えば、時給千円で一日八時間勤務で年間二百四十五日勤務、カレンダーどおりの休日百二十日とします。勤勉手当は勤務実績によって変動しますが、年収では二百三十五万二千円から二百六十七万八千六百六十七円に、平均して三十二万円ほど年間で処遇の改善が図られるということになります。
 そこで、お伺いします。勤勉手当の支給により会計年度職員の給与が実績に基づいて増えることは私はいいことだと思います。しかし、一方で、財源をどうするのか。各自治体の財源は厳しく、国として地方交付税による措置を市町村に対してすべきだと考えています。勤勉手当の支給に必要な財源に対して必要な額がまず確保されるのか、見通しと今後の方針を大沢博公務員部長にお伺いします。

発言情報

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発言者: 高野光二郎

speaker_id: 28699

日付: 2023-04-25

院: 参議院

会議名: 総務委員会