総務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和五年四月二十五日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 江島 潔君
長谷川英晴君 生稲 晃子君
四月二十一日
辞任 補欠選任
生稲 晃子君 長谷川英晴君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 河野 義博君
理 事
佐藤 啓君
中西 祐介君
三浦 靖君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
井上 義行君
江島 潔君
高野光二郎君
柘植 芳文君
長谷川英晴君
舞立 昇治君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
古賀 之士君
野田 国義君
西田 実仁君
片山 大介君
柳ヶ瀬裕文君
竹詰 仁君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 尾身 朝子君
大臣政務官
総務大臣政務官 中川 貴元君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
人事院事務総局
給与局次長 役田 平君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省自治行政
局公務員部長 大沢 博君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省自治財政
局長 原 邦彰君
総務省自治税務
局長 池田 達雄君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月二十日
辞任 補欠選任
加藤 明良君 江島 潔君
長谷川英晴君 生稲 晃子君
四月二十一日
辞任 補欠選任
生稲 晃子君 長谷川英晴君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 河野 義博君
理 事
佐藤 啓君
中西 祐介君
三浦 靖君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
井上 義行君
江島 潔君
高野光二郎君
柘植 芳文君
長谷川英晴君
舞立 昇治君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
古賀 之士君
野田 国義君
西田 実仁君
片山 大介君
柳ヶ瀬裕文君
竹詰 仁君
伊藤 岳君
齊藤健一郎君
浜田 聡君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
総務副大臣 尾身 朝子君
大臣政務官
総務大臣政務官 中川 貴元君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
人事院事務総局
給与局次長 役田 平君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省自治行政
局公務員部長 大沢 博君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省自治財政
局長 原 邦彰君
総務省自治税務
局長 池田 達雄君
厚生労働省大臣
官房審議官 本多 則惠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
─────────────
河
河野義博#1
○委員長(河野義博君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加藤明良君が委員を辞任され、その補欠として江島潔君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加藤明良君が委員を辞任され、その補欠として江島潔君が選任されました。
─────────────
河
河野義博#2
○委員長(河野義博君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局次長役田平君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地方自治法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局次長役田平君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河
河
河野義博#4
○委員長(河野義博君) 地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
高
高野光二郎#5
○高野光二郎君 おはようございます。質問の機会をありがとうございます。自由民主党の高野光二郎でございます。
地方選挙の投票率の向上について大臣にお伺いさせてください。
本年四月九日に統一地方選挙の前半戦が行われました。四十一道府県議会の全体での投票率は四一・八五%でありまして、前回も最低でございましたが、四四・二%の過去最低から更に二・一七ポイント下落をいたしました。下落が最も大きい福岡県では、二〇一九年、四年前の選挙、四三・三二%から何と三五・五%まで、七・八二ポイントも下落をいたしております。
現在、自治体の選挙管理委員会によって、投票率向上のために、啓発ポスターやテレビのCMの放送、広報車での広報、SNSによる発信等の広報啓発活動に加えまして、期日前投票の延長など、投票率の向上に向けて様々な施策が行われております。また、二〇一九年の統一地方選挙後の法改正によりまして、選挙運動用のビラを市町村の、町村の議員まで解禁をいたしました。しかし、これらの対策を行っても投票率が上がっていない、むしろ下がっているといったのが現状でございます。
そもそも選挙に関する事務は、国や都道府県が市町村に財源を交付しまして、実施の方法を市町村に助言等をするなどする法定受託事務です。また、法律にのっとり、各自治体の選挙管理委員会が、投票時間の管理や投票場所の設置など、施策を、事業を行っております。投票率の低下には様々な要因がありますが、やはり国としてもう一歩踏み込んだ、投票率の向上に向けて取り組むべきだと私は考えております。
そこで、大臣にお伺いいたします。選挙を所管する総務省として、関係する法律改正など一段高い改革が必要だと考えています。連続過去最低の投票率となった今回の結果をどのように大臣は受け止めまして、投票率に向けて、決意と方針をお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →地方選挙の投票率の向上について大臣にお伺いさせてください。
本年四月九日に統一地方選挙の前半戦が行われました。四十一道府県議会の全体での投票率は四一・八五%でありまして、前回も最低でございましたが、四四・二%の過去最低から更に二・一七ポイント下落をいたしました。下落が最も大きい福岡県では、二〇一九年、四年前の選挙、四三・三二%から何と三五・五%まで、七・八二ポイントも下落をいたしております。
現在、自治体の選挙管理委員会によって、投票率向上のために、啓発ポスターやテレビのCMの放送、広報車での広報、SNSによる発信等の広報啓発活動に加えまして、期日前投票の延長など、投票率の向上に向けて様々な施策が行われております。また、二〇一九年の統一地方選挙後の法改正によりまして、選挙運動用のビラを市町村の、町村の議員まで解禁をいたしました。しかし、これらの対策を行っても投票率が上がっていない、むしろ下がっているといったのが現状でございます。
そもそも選挙に関する事務は、国や都道府県が市町村に財源を交付しまして、実施の方法を市町村に助言等をするなどする法定受託事務です。また、法律にのっとり、各自治体の選挙管理委員会が、投票時間の管理や投票場所の設置など、施策を、事業を行っております。投票率の低下には様々な要因がありますが、やはり国としてもう一歩踏み込んだ、投票率の向上に向けて取り組むべきだと私は考えております。
そこで、大臣にお伺いいたします。選挙を所管する総務省として、関係する法律改正など一段高い改革が必要だと考えています。連続過去最低の投票率となった今回の結果をどのように大臣は受け止めまして、投票率に向けて、決意と方針をお伺いをさせていただきます。
松
松本剛明#6
○国務大臣(松本剛明君) 私も政治に携わる者として、投票率が低下傾向にあることは残念に思っております。
投票率につきましては、個々の選挙ごとに異なりまして、また、選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するものと考えられまして、その要因を一概に申し上げることはなかなか難しいところでありますが、選挙は民主主義の根幹であり、できるだけ多くの有権者の皆様に投票に参画していただくことが重要であると考えております。
投票率の向上に関しては、有権者が投票しやすい環境の整備が重要と考えており、委員からも今御指摘がございましたところでもございますが、利便性の高い場所への期日前投票所の設置に積極的に取り組んでいただくため、会場の借り上げ費用等に対して新たに特別交付税措置を講ずることとしたところです。
今後、今回の統一選における取組の状況や課題、各選挙管理委員会の御意見も踏まえて、更なる環境整備に取り組んでまいります。
また、政治意識の向上を図る観点からは、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、考え、行動していく主権者を育てるいわゆる主権者教育の取組も重要と考えており、文部科学省などとも連携し、その取組の充実を図ってまいります。
この発言だけを見る →投票率につきましては、個々の選挙ごとに異なりまして、また、選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するものと考えられまして、その要因を一概に申し上げることはなかなか難しいところでありますが、選挙は民主主義の根幹であり、できるだけ多くの有権者の皆様に投票に参画していただくことが重要であると考えております。
投票率の向上に関しては、有権者が投票しやすい環境の整備が重要と考えており、委員からも今御指摘がございましたところでもございますが、利便性の高い場所への期日前投票所の設置に積極的に取り組んでいただくため、会場の借り上げ費用等に対して新たに特別交付税措置を講ずることとしたところです。
今後、今回の統一選における取組の状況や課題、各選挙管理委員会の御意見も踏まえて、更なる環境整備に取り組んでまいります。
また、政治意識の向上を図る観点からは、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、考え、行動していく主権者を育てるいわゆる主権者教育の取組も重要と考えており、文部科学省などとも連携し、その取組の充実を図ってまいります。
高
高野光二郎#7
○高野光二郎君 ありがとうございます。
この質問、私、本当に、民主主義を、根幹を揺るがす危機的な状況だと本当に思っておりますので、もう既に始めていますが、いろんな専門家とか投票率を上げる民間団体の方からいろいろお話を聞かせていただいておりまして、勉強をさせていただいております。また改めて大臣に、主権者教育とか選挙管理委員会の改革、具体的な提案をさせていただきたいと思いますので、御指導よろしくお願い申し上げます。
続きまして、会計年度任用職員についてお伺いします。
自治体には正職員と臨時・非常勤職員という雇用制度がありまして、主に三つの制度に分かれております。その中で最多が会計年度任用職員です。令和二年度では、臨時職員は約六万八千人、非常勤職員は三千七百人、一方で、会計年度任用職員は約全国に六十二万人います。都道府県全体の職員の一〇%を占めまして、市町村におきましては職員のうち約三割を占めています。
会計年度職員は、一会計年度ごとに雇われる職員でありまして、任期は一年以内、かつ最長で年度末まででありまして、契約の更新制度はありません。そのため、次年度も任用を希望する方は再度選考となります。ただし、国の同様の制度に倣って、二回、最長三年までは公募を行わず再度任用するとしている自治体もあります。その場合も、三年の期間が終わった後は再度公募を行います。
その職種は、役所や役場の事務補助や保育士や教員、給食の調理員、児童支援員など多岐にわたりまして、それぞれの技能を生かした働き方をしていただいております。
また、働き方はフルタイムとパートが選択できまして、約九割の方がパートを選択をしています。フルタイムは一般職員と同じ勤務時間になるので、許可がなければ兼業はできませんが、パートは兼業が可能です。また、学生がインターンのように勉強しながら働いて社会体験を、社会経験を積むことができます。
また、平成二十九年の法改正で、令和二年度から新たに期末手当、ボーナスを支給するようになりました。令和四年度は年に二回、一・二か月分ずつ、年間二・四か月分を支給して処遇の改善を図っておられます。
今回の法改正で更に追加して勤勉手当の支払が可能になります。施行は令和六年四月の予定で、令和五年度中に人事の評価を行い、最初の勤勉手当の支払を行います。支給月数は国において二・〇か月分が基準となっております。例えば、時給千円で一日八時間勤務で年間二百四十五日勤務、カレンダーどおりの休日百二十日とします。勤勉手当は勤務実績によって変動しますが、年収では二百三十五万二千円から二百六十七万八千六百六十七円に、平均して三十二万円ほど年間で処遇の改善が図られるということになります。
そこで、お伺いします。勤勉手当の支給により会計年度職員の給与が実績に基づいて増えることは私はいいことだと思います。しかし、一方で、財源をどうするのか。各自治体の財源は厳しく、国として地方交付税による措置を市町村に対してすべきだと考えています。勤勉手当の支給に必要な財源に対して必要な額がまず確保されるのか、見通しと今後の方針を大沢博公務員部長にお伺いします。
この発言だけを見る →この質問、私、本当に、民主主義を、根幹を揺るがす危機的な状況だと本当に思っておりますので、もう既に始めていますが、いろんな専門家とか投票率を上げる民間団体の方からいろいろお話を聞かせていただいておりまして、勉強をさせていただいております。また改めて大臣に、主権者教育とか選挙管理委員会の改革、具体的な提案をさせていただきたいと思いますので、御指導よろしくお願い申し上げます。
続きまして、会計年度任用職員についてお伺いします。
自治体には正職員と臨時・非常勤職員という雇用制度がありまして、主に三つの制度に分かれております。その中で最多が会計年度任用職員です。令和二年度では、臨時職員は約六万八千人、非常勤職員は三千七百人、一方で、会計年度任用職員は約全国に六十二万人います。都道府県全体の職員の一〇%を占めまして、市町村におきましては職員のうち約三割を占めています。
会計年度職員は、一会計年度ごとに雇われる職員でありまして、任期は一年以内、かつ最長で年度末まででありまして、契約の更新制度はありません。そのため、次年度も任用を希望する方は再度選考となります。ただし、国の同様の制度に倣って、二回、最長三年までは公募を行わず再度任用するとしている自治体もあります。その場合も、三年の期間が終わった後は再度公募を行います。
その職種は、役所や役場の事務補助や保育士や教員、給食の調理員、児童支援員など多岐にわたりまして、それぞれの技能を生かした働き方をしていただいております。
また、働き方はフルタイムとパートが選択できまして、約九割の方がパートを選択をしています。フルタイムは一般職員と同じ勤務時間になるので、許可がなければ兼業はできませんが、パートは兼業が可能です。また、学生がインターンのように勉強しながら働いて社会体験を、社会経験を積むことができます。
また、平成二十九年の法改正で、令和二年度から新たに期末手当、ボーナスを支給するようになりました。令和四年度は年に二回、一・二か月分ずつ、年間二・四か月分を支給して処遇の改善を図っておられます。
今回の法改正で更に追加して勤勉手当の支払が可能になります。施行は令和六年四月の予定で、令和五年度中に人事の評価を行い、最初の勤勉手当の支払を行います。支給月数は国において二・〇か月分が基準となっております。例えば、時給千円で一日八時間勤務で年間二百四十五日勤務、カレンダーどおりの休日百二十日とします。勤勉手当は勤務実績によって変動しますが、年収では二百三十五万二千円から二百六十七万八千六百六十七円に、平均して三十二万円ほど年間で処遇の改善が図られるということになります。
そこで、お伺いします。勤勉手当の支給により会計年度職員の給与が実績に基づいて増えることは私はいいことだと思います。しかし、一方で、財源をどうするのか。各自治体の財源は厳しく、国として地方交付税による措置を市町村に対してすべきだと考えています。勤勉手当の支給に必要な財源に対して必要な額がまず確保されるのか、見通しと今後の方針を大沢博公務員部長にお伺いします。
大
大沢博#8
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
会計年度任用職員に対します勤勉手当については、法案が成立した際には各地方公共団体において適切に支給されることが必要であると考えております。
さきに導入された期末手当については、令和二年度に導入して以来、地方財政措置を講じてきたところでございますが、勤勉手当の支給に関しても、必要な経費については、支給に向けて、今後、各地方公共団体に対して調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえ、地方財政措置についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →会計年度任用職員に対します勤勉手当については、法案が成立した際には各地方公共団体において適切に支給されることが必要であると考えております。
さきに導入された期末手当については、令和二年度に導入して以来、地方財政措置を講じてきたところでございますが、勤勉手当の支給に関しても、必要な経費については、支給に向けて、今後、各地方公共団体に対して調査を行うことを考えておりまして、その結果も踏まえ、地方財政措置についてしっかりと検討してまいりたいと考えております。
高
高野光二郎#9
○高野光二郎君 是非よろしくお願いします。
二〇二〇年三月十一日からコロナのパンデミックになりまして、国の相次ぐ支援策によりまして、国民生活を守るため様々な補正予算を組みました。そういった状況の中で、現場の本当に市町村の職員さんが必死に夜も寝ずに給付金の作業をしてくれたりだとかいったことで、国民の皆様を本当に守っていただいております。また、マイナンバーカードの事務に関しても大変業務が多くなってきております。更なる支援を、働きやすい環境をつくっていただくことを御要望させていただきたいと思います。
続きまして、地方議会についてお伺いします。
総務省に設置をします地方制度調査会においても、地方議員の課題といたしまして、なり手不足、多様性不足が挙げられています。今回の統一地方選挙前半戦でも、道府県議選の立候補者は過去二番目に少なく、五百六十五人が無投票で当選をいたしました。これは当選者の四分の一に当たります。また、統一地方選挙の、地方選の後半戦では、町村長選挙のうち五六%、七十の町村で無投票で当選が決まりまして、記録に残る昭和三十年以降、二番目に高くなりました。
これらのなり手不足や多様性不足の解消に向け、総務省が積極的に私は情報発信をすべきだというふうに考えています。特に国民に幅広く知っていただきたいのは、地方議員は兼業ができるということであります。二〇二二年十二月に法改正によりまして、個人事業主として自治体から仕事を請け負っていたとしましても、その金額が一年で三百万円を超えなければ兼業することができます。
立候補に関する規制緩和や必要な手続や準備、情報をハウツー選挙として分かりやすく積極的に発信すべきだと考えていますが、現状の取組と今後の方針について、森源二選挙部長にお伺いします。
この発言だけを見る →二〇二〇年三月十一日からコロナのパンデミックになりまして、国の相次ぐ支援策によりまして、国民生活を守るため様々な補正予算を組みました。そういった状況の中で、現場の本当に市町村の職員さんが必死に夜も寝ずに給付金の作業をしてくれたりだとかいったことで、国民の皆様を本当に守っていただいております。また、マイナンバーカードの事務に関しても大変業務が多くなってきております。更なる支援を、働きやすい環境をつくっていただくことを御要望させていただきたいと思います。
続きまして、地方議会についてお伺いします。
総務省に設置をします地方制度調査会においても、地方議員の課題といたしまして、なり手不足、多様性不足が挙げられています。今回の統一地方選挙前半戦でも、道府県議選の立候補者は過去二番目に少なく、五百六十五人が無投票で当選をいたしました。これは当選者の四分の一に当たります。また、統一地方選挙の、地方選の後半戦では、町村長選挙のうち五六%、七十の町村で無投票で当選が決まりまして、記録に残る昭和三十年以降、二番目に高くなりました。
これらのなり手不足や多様性不足の解消に向け、総務省が積極的に私は情報発信をすべきだというふうに考えています。特に国民に幅広く知っていただきたいのは、地方議員は兼業ができるということであります。二〇二二年十二月に法改正によりまして、個人事業主として自治体から仕事を請け負っていたとしましても、その金額が一年で三百万円を超えなければ兼業することができます。
立候補に関する規制緩和や必要な手続や準備、情報をハウツー選挙として分かりやすく積極的に発信すべきだと考えていますが、現状の取組と今後の方針について、森源二選挙部長にお伺いします。
森
森源二#10
○政府参考人(森源二君) お答えを申し上げます。
御指摘のハウツー選挙という名称ではないんでございますが、総務省ホームページにおいては、「なるほど!選挙」という愛称のページにおいて、選挙の基本を知るページとして、各選挙において何歳から立候補できるかといった被選挙権の条件を紹介しており、さらには、立候補に必要な届出やその届出期間、各選挙における供託額に関することなど、立候補するために必要な情報を紹介をしております。
加えまして、実際の国、都道府県、市町村の選挙に際しては、それぞれの選挙の管理執行に携わる選挙管理委員会等におきまして、候補者向けの説明会を開催するなど、立候補届出の手続について、その内容を丁寧に説明しているものと承知をしております。
また、若年層向けには、文部科学省と連携をして、政治や選挙に関する副教材を作成し、全ての高校一年生にこれを配付し、公共などの授業においても活用いただけるようにしておりますが、その中で、各選挙における被選挙権の要件や供託金、立候補の届出など、立候補に必要な情報について解説をしているところでございまして、総務省のホームページにおいても、その教材の全文を掲載をして紹介をしております。
立候補を考えている方が必要な情報を得られるよう、引き続き、様々な声もお伺いをしながら、様々な媒体を活用して、適時適切に積極的な周知を行うよう努めてまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →御指摘のハウツー選挙という名称ではないんでございますが、総務省ホームページにおいては、「なるほど!選挙」という愛称のページにおいて、選挙の基本を知るページとして、各選挙において何歳から立候補できるかといった被選挙権の条件を紹介しており、さらには、立候補に必要な届出やその届出期間、各選挙における供託額に関することなど、立候補するために必要な情報を紹介をしております。
加えまして、実際の国、都道府県、市町村の選挙に際しては、それぞれの選挙の管理執行に携わる選挙管理委員会等におきまして、候補者向けの説明会を開催するなど、立候補届出の手続について、その内容を丁寧に説明しているものと承知をしております。
また、若年層向けには、文部科学省と連携をして、政治や選挙に関する副教材を作成し、全ての高校一年生にこれを配付し、公共などの授業においても活用いただけるようにしておりますが、その中で、各選挙における被選挙権の要件や供託金、立候補の届出など、立候補に必要な情報について解説をしているところでございまして、総務省のホームページにおいても、その教材の全文を掲載をして紹介をしております。
立候補を考えている方が必要な情報を得られるよう、引き続き、様々な声もお伺いをしながら、様々な媒体を活用して、適時適切に積極的な周知を行うよう努めてまいりたいと存じます。
高
高野光二郎#11
○高野光二郎君 積極的にお願いします。市町村によって、町村によって、公費が選挙で使えるものと使えないもの、また負担率が違うもの等々もございますし、もう是非積極的に魂を持って、本当にやっぱりなり手不足とか、その有権者が人を選べないというのは大問題だというふうに思っていますので、よろしくお願いをさせていただきたいと思います。
続きまして、地方議員については、平成二十三年に議員年金が廃止されました。国民年金となりまして、健康保険も国民健康保険への加入となりました。さらに、議員は勤勉手当も退職金もありません。また、政務活動費のゼロの自治体が全千七百十八の市町村の中で八百二十八市町村、政務調査費がありません。議員報酬が少な過ぎる状況もありまして、議員の処遇改善が私は必要だと考えています。
私の高知県でも、なり手不足のために、二〇一九年から四万十町の町議の報酬が二十万五千円から二十五万円に引き上げました。北川村も村議の報酬を十六万三千円から二十二万円に引き上げております。自治体において議員報酬の引下げや政務活動費が交付されるべきだと考えております。さきに御紹介をいたしました会計年度任用職員もしかり、物価高騰の影響も含め、政府は民間にも賃上げを求めておりまして、同様に地方議員の処遇改善に取り組むべきです。
総務省として取り組んでいただきたいと考えますが、松本剛明大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →続きまして、地方議員については、平成二十三年に議員年金が廃止されました。国民年金となりまして、健康保険も国民健康保険への加入となりました。さらに、議員は勤勉手当も退職金もありません。また、政務活動費のゼロの自治体が全千七百十八の市町村の中で八百二十八市町村、政務調査費がありません。議員報酬が少な過ぎる状況もありまして、議員の処遇改善が私は必要だと考えています。
私の高知県でも、なり手不足のために、二〇一九年から四万十町の町議の報酬が二十万五千円から二十五万円に引き上げました。北川村も村議の報酬を十六万三千円から二十二万円に引き上げております。自治体において議員報酬の引下げや政務活動費が交付されるべきだと考えております。さきに御紹介をいたしました会計年度任用職員もしかり、物価高騰の影響も含め、政府は民間にも賃上げを求めておりまして、同様に地方議員の処遇改善に取り組むべきです。
総務省として取り組んでいただきたいと考えますが、松本剛明大臣にお伺いします。
松
松本剛明#12
○国務大臣(松本剛明君) 議員の報酬の額は各団体の条例で定められるものですが、第三十三次地方制度調査会の議論では、特に小規模団体において議員報酬が低水準であることが議員のなり手不足の一因であるとの指摘もあったところでございます。答申では、議員の活動量と長の活動量を比較し、議会、議員が活動内容を明確に示すことを通じて適正な報酬水準について議論を行っている取組もあり、こうした取組を参考に、住民の理解を得ながら、報酬水準の在り方を検討することが考えられるとされているところでございます。
総務省としても、各議会において、住民の十分な理解と納得を得るため、地域の状況を踏まえて十分な審議を尽くしていただき、適正な議員報酬の額を定めていただくことが重要と考えており、議長会と連携しながら、様々な取組事例の紹介など情報提供を行ってまいりたいと考えております。
また、政務活動費については、議員の調査研究等の活動基盤を強化するものですが、その支給の有無や額などについては、各団体の条例で定められるものでございます。政務活動費に関して、全国町村議会議長会では導入に向けた検討に資する論点整理等を行っており、これらを参考にしながら、各議会において、住民の理解を得られるよう、十分な審議を尽くした上で適切に判断していただくことが重要であると考えているところでございます。
この発言だけを見る →総務省としても、各議会において、住民の十分な理解と納得を得るため、地域の状況を踏まえて十分な審議を尽くしていただき、適正な議員報酬の額を定めていただくことが重要と考えており、議長会と連携しながら、様々な取組事例の紹介など情報提供を行ってまいりたいと考えております。
また、政務活動費については、議員の調査研究等の活動基盤を強化するものですが、その支給の有無や額などについては、各団体の条例で定められるものでございます。政務活動費に関して、全国町村議会議長会では導入に向けた検討に資する論点整理等を行っており、これらを参考にしながら、各議会において、住民の理解を得られるよう、十分な審議を尽くした上で適切に判断していただくことが重要であると考えているところでございます。
高
高野光二郎#13
○高野光二郎君 松本大臣、一番御存じだと思いますけど、やっぱり小さい町村の議会って、自らの私費で東京に来て、道路要望であったりとか住民の御意見を各役所に伝えたり政治家に伝えたりって、結構やっぱり重要な活動していただいております。やっぱり、そういったものに政務活動費が使えるように、若しくは政務活動費が復活してそれらがちゃんと使えるようにしてあげるべきだというふうに本当に思っておりますので、より積極的な市町村に対しての、何ていうかな、プッシュもしていただきたいというふうに思っております。
続きまして、最後に、公金の支払方法についてお伺いします。
本法案によりまして地方議会のデジタル化が推進されますが、同様に自治体行政も更に推進すべきです。その一つが公金の取扱いです。公金には、運転における罰金や電柱の設置時の道路占有料、学校給食費など、様々な種類があります。例えば県道に電柱を設置する場合、県庁に道路申請を行いまして、許可された後に金融機関で占有料を支払うという流れになっております。
そこで、最近では、経済界からeLTAXという地方税の納付の電子システムを公金の支払にも使用できるようにしてほしいという要望が上がっています。
eLTAXは、全ての自治体が共同で運営する電子システムで、自治体の地方税の申請書類を作成してオンラインで納税ができます。例えば市町村に法人住民税を納める際には、法人設立・設置届け書を提出する必要がありますが、これをウェブ上で書類作成し、eLTAXで提出し、納税することができます。現在、eLTAXの取扱いは地方税のみですが、ほかにも幅広い公金の支払もできれば、手続の簡略化や決済の効率化、納付情報の保管などが可能でございます。
そこで、松本大臣にお伺いをいたします。公金の種類は多岐にわたりますが、総務省以外の省庁の所管の公金もeLTAXを使ってオンラインで支払いすることができれば、住民や民間、自治体にも大きなメリットがあります。eLTAXでの公金の支払の実現に向けて、大臣の意気込みをお伺いします。
この発言だけを見る →続きまして、最後に、公金の支払方法についてお伺いします。
本法案によりまして地方議会のデジタル化が推進されますが、同様に自治体行政も更に推進すべきです。その一つが公金の取扱いです。公金には、運転における罰金や電柱の設置時の道路占有料、学校給食費など、様々な種類があります。例えば県道に電柱を設置する場合、県庁に道路申請を行いまして、許可された後に金融機関で占有料を支払うという流れになっております。
そこで、最近では、経済界からeLTAXという地方税の納付の電子システムを公金の支払にも使用できるようにしてほしいという要望が上がっています。
eLTAXは、全ての自治体が共同で運営する電子システムで、自治体の地方税の申請書類を作成してオンラインで納税ができます。例えば市町村に法人住民税を納める際には、法人設立・設置届け書を提出する必要がありますが、これをウェブ上で書類作成し、eLTAXで提出し、納税することができます。現在、eLTAXの取扱いは地方税のみですが、ほかにも幅広い公金の支払もできれば、手続の簡略化や決済の効率化、納付情報の保管などが可能でございます。
そこで、松本大臣にお伺いをいたします。公金の種類は多岐にわたりますが、総務省以外の省庁の所管の公金もeLTAXを使ってオンラインで支払いすることができれば、住民や民間、自治体にも大きなメリットがあります。eLTAXでの公金の支払の実現に向けて、大臣の意気込みをお伺いします。
松
松本剛明#14
○国務大臣(松本剛明君) 地方税につきましては、現在、地方税統一QRコードなどを活用した電子納付が可能となっているところですが、経済団体や一部の団体からは、地方税以外の公金の納付についてもeLTAXを活用できることについて、ただいまも御指摘がございましたが、要望をいただいてきたところでございます。
eLTAXを活用した公金納付のデジタル化は、住民や民間事業者にとって、自治体窓口以外での公金納付の選択肢が広がり、利便性が向上すること、自治体にとりましては、紙の納付書に係る事務処理が省力化され、公金収納事務の効率化、合理化が図られることといったメリットがあると考えております。
このため、総務省では、デジタル庁と連携し、令和八年九月には地方税以外の公金についてもeLTAXを活用できるようにすることを目指し、自治体や事業者などの意見を伺いながら取組を進めていくこととしております。
また、今回の地方自治法改正により、原則として全ての公金の収納事務について長の判断により指定公金事務取扱者委託ができるようになり、例えば保育所における食事提供費など様々な公金がコンビニなどで納付可能となりますが、このような取組も含めて、住民の利便性向上や公金収納事務の効率化、合理化を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →eLTAXを活用した公金納付のデジタル化は、住民や民間事業者にとって、自治体窓口以外での公金納付の選択肢が広がり、利便性が向上すること、自治体にとりましては、紙の納付書に係る事務処理が省力化され、公金収納事務の効率化、合理化が図られることといったメリットがあると考えております。
このため、総務省では、デジタル庁と連携し、令和八年九月には地方税以外の公金についてもeLTAXを活用できるようにすることを目指し、自治体や事業者などの意見を伺いながら取組を進めていくこととしております。
また、今回の地方自治法改正により、原則として全ての公金の収納事務について長の判断により指定公金事務取扱者委託ができるようになり、例えば保育所における食事提供費など様々な公金がコンビニなどで納付可能となりますが、このような取組も含めて、住民の利便性向上や公金収納事務の効率化、合理化を進めてまいりたいと考えております。
高
高野光二郎#15
○高野光二郎君 最後の質問、ちょっと一問飛ばします。
吉川浩民行政局長にお伺いします。今大臣がお話をいただきました、令和八年九月までに導入を目指すといったことでございますが、スピード感を持っていただきたいです。スピード感持っていただけませんでしょうか。質問です。
この発言だけを見る →吉川浩民行政局長にお伺いします。今大臣がお話をいただきました、令和八年九月までに導入を目指すといったことでございますが、スピード感を持っていただきたいです。スピード感持っていただけませんでしょうか。質問です。
吉
吉川浩民#16
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
先ほど大臣からもございましたが、方針におきましては、eLTAXを活用した公金納付の開始時期は遅くとも令和八年九月としております。
これは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づきまして、令和七年度末に自治体側の税務システムが標準準拠システムに移行することなどに留意し、eLTAXの次期システム更改時期が令和八年九月とされていること、また、自治体側のシステム改修につきましても標準化のスケジュールに合わせて行う必要があることを踏まえたものでございます。
このほか、eLTAXを活用した公金納付を可能とする対象となる公金の範囲についても検討が必要でございます。また、関係法令の改正も必要であるといった点にも留意いたしまして、今後、自治体や民間事業者、関係省庁等の意見も聞きながら、具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →先ほど大臣からもございましたが、方針におきましては、eLTAXを活用した公金納付の開始時期は遅くとも令和八年九月としております。
これは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づきまして、令和七年度末に自治体側の税務システムが標準準拠システムに移行することなどに留意し、eLTAXの次期システム更改時期が令和八年九月とされていること、また、自治体側のシステム改修につきましても標準化のスケジュールに合わせて行う必要があることを踏まえたものでございます。
このほか、eLTAXを活用した公金納付を可能とする対象となる公金の範囲についても検討が必要でございます。また、関係法令の改正も必要であるといった点にも留意いたしまして、今後、自治体や民間事業者、関係省庁等の意見も聞きながら、具体的な検討を進めてまいりたいと考えております。
高
岸
岸真紀子#18
○岸真紀子君 立憲民主・社民の岸真紀子です。
松本大臣、今日お誕生日のようで、おめでとうございます。お祝い申し上げます。ますますの総務行政への御尽力を賜りますようお願い申し上げます。
この度の地方自治法の改正内容は、一点目として、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等を行う、二点目に、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備、三点目として、公金事務の私人への委託に関する制度の見直し等の措置となっております。
地方議会のなり手不足は、先ほども委員の方からいろんな深刻さがあるということが御紹介をされました。私も、先日行われた統一自治体選挙で定数割れであったり無投票当選となった自治体も多く、本法案だけでは残念ながら解決しない課題が残されていると感じています。若者や女性など多様な人が参画できるよう、例えば働いている人が立候補しやすくするための休暇制度の創設であったり、議会におけるワーク・ライフ・バランス、さらにはハラスメント対策など、特に女性の議員を増やすということにはこういった観点が必要です。
引き続きの環境整備を超党派で、党派を超えて今後も議論を積み重ねていくということが大事だと考えていますし、政府においても、適宜見直すなど改善を図られますようにお願いいたします。
また、公金事務の私人委託については、利便性の向上となる一方、若干不安があります。例えば、受託者や再委託者において納入者のプライバシー保護の徹底であったり、自治体が負担する手数料はどうなるのかとか、あとは地方銀行が万が一この収入減になったときの影響など、懸念点もあります。施行後も効果や課題等を把握して御対応いただきますように、政府に最初に求めておきます。
それでは、本日は時間も、五十分ありますが、限られておりますので、自治体で働く非正規公務員、会計年度任用職員の勤勉手当に関連をして集中して審議をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
会計年度任用職員制度は、二〇二〇年の四月に施行されてから三年が経過します。この三年間振り返ると、地方自治体は新型コロナウイルス感染症対策を始めとする住民の命と暮らしを守るための過酷な対応に終始してきました。そのような中、会計年度任用職員についても、重い責任を背負って必死の奮闘が続いてきました。
一方、二〇一七年の第百九十三通常国会における地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律は、常勤職員の大幅な削減が圧倒的に地方自治体で進められてきたことに対して、自治体の果たすべき役割や業務がむしろ増大するとともに、行政需要が多様化、複雑化する中、地方自治体の安易で無秩序な任用により臨時・非常勤職員が継続的に増加をし続け、極めて不適切な任用や処遇が深刻化したことで、これを制度として適切なものに改める措置であったと理解をしております。
しかし、例えば、新たに支給された会計年度任用職員への期末手当は、同額分をあろうことか月例給より引き下げるなど、法制度の趣旨に明らかに反する運用が一部の自治体で行われるなどの事態があり、このことは、いまだ会計年度任用職員を始めとする臨時・非常勤職員の役割や存在の意義、その重要性に対する自治体の認識が全体として不十分な状況であると指摘せざるを得ません。
本法案の審議に当たり、会計年度任用職員を始め臨時・非常勤職員の役割や存在の意義、重要性を、政府そして国会の責任という観点から改めて全ての地方自治体に徹底すべきであるという立場で、またそのことから前提をすれば、常勤職員との権衡、具体的には任用形態間の格差解消を始めとして、適切な処遇が不可欠であるという問題意識があります。
最初に伺いたいことは、地方自治体を始めとする公務における行政運営の原則として常勤中心主義という概念がありますが、これはどのようなものなのか、お答えください。
この発言だけを見る →松本大臣、今日お誕生日のようで、おめでとうございます。お祝い申し上げます。ますますの総務行政への御尽力を賜りますようお願い申し上げます。
この度の地方自治法の改正内容は、一点目として、地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等を行う、二点目に、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定の整備、三点目として、公金事務の私人への委託に関する制度の見直し等の措置となっております。
地方議会のなり手不足は、先ほども委員の方からいろんな深刻さがあるということが御紹介をされました。私も、先日行われた統一自治体選挙で定数割れであったり無投票当選となった自治体も多く、本法案だけでは残念ながら解決しない課題が残されていると感じています。若者や女性など多様な人が参画できるよう、例えば働いている人が立候補しやすくするための休暇制度の創設であったり、議会におけるワーク・ライフ・バランス、さらにはハラスメント対策など、特に女性の議員を増やすということにはこういった観点が必要です。
引き続きの環境整備を超党派で、党派を超えて今後も議論を積み重ねていくということが大事だと考えていますし、政府においても、適宜見直すなど改善を図られますようにお願いいたします。
また、公金事務の私人委託については、利便性の向上となる一方、若干不安があります。例えば、受託者や再委託者において納入者のプライバシー保護の徹底であったり、自治体が負担する手数料はどうなるのかとか、あとは地方銀行が万が一この収入減になったときの影響など、懸念点もあります。施行後も効果や課題等を把握して御対応いただきますように、政府に最初に求めておきます。
それでは、本日は時間も、五十分ありますが、限られておりますので、自治体で働く非正規公務員、会計年度任用職員の勤勉手当に関連をして集中して審議をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
会計年度任用職員制度は、二〇二〇年の四月に施行されてから三年が経過します。この三年間振り返ると、地方自治体は新型コロナウイルス感染症対策を始めとする住民の命と暮らしを守るための過酷な対応に終始してきました。そのような中、会計年度任用職員についても、重い責任を背負って必死の奮闘が続いてきました。
一方、二〇一七年の第百九十三通常国会における地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律は、常勤職員の大幅な削減が圧倒的に地方自治体で進められてきたことに対して、自治体の果たすべき役割や業務がむしろ増大するとともに、行政需要が多様化、複雑化する中、地方自治体の安易で無秩序な任用により臨時・非常勤職員が継続的に増加をし続け、極めて不適切な任用や処遇が深刻化したことで、これを制度として適切なものに改める措置であったと理解をしております。
しかし、例えば、新たに支給された会計年度任用職員への期末手当は、同額分をあろうことか月例給より引き下げるなど、法制度の趣旨に明らかに反する運用が一部の自治体で行われるなどの事態があり、このことは、いまだ会計年度任用職員を始めとする臨時・非常勤職員の役割や存在の意義、その重要性に対する自治体の認識が全体として不十分な状況であると指摘せざるを得ません。
本法案の審議に当たり、会計年度任用職員を始め臨時・非常勤職員の役割や存在の意義、重要性を、政府そして国会の責任という観点から改めて全ての地方自治体に徹底すべきであるという立場で、またそのことから前提をすれば、常勤職員との権衡、具体的には任用形態間の格差解消を始めとして、適切な処遇が不可欠であるという問題意識があります。
最初に伺いたいことは、地方自治体を始めとする公務における行政運営の原則として常勤中心主義という概念がありますが、これはどのようなものなのか、お答えください。
大
大沢博#19
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
御指摘の考え方でございますが、公務の中立性の確保や職員の長期育成を基礎といたしまして、職員が職務に精励することを通じて公務の能率性を追求し、質を担保する観点から、各自治体の公務の運営におきまして任期の定めのない常勤職員を中心とするという趣旨でございまして、この点については会計年度任用職員制度導入時にも各自治体に対しまして通知をしているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の考え方でございますが、公務の中立性の確保や職員の長期育成を基礎といたしまして、職員が職務に精励することを通じて公務の能率性を追求し、質を担保する観点から、各自治体の公務の運営におきまして任期の定めのない常勤職員を中心とするという趣旨でございまして、この点については会計年度任用職員制度導入時にも各自治体に対しまして通知をしているところでございます。
岸
岸真紀子#20
○岸真紀子君 この常勤中心主義という概念を裏付けるものとして、過去に昭和三十八年四月二日の最高裁判決があります。この判決は、職員の任用を無期限のものとするのが法の建前であると指摘をし、これは、職員の身分を保障し、職員を安んじて自己の職務に専念させる趣旨に出たものと承知をしております。
会計年度任用職員は、少なくともその任用期間において身分が保障され、安んじて職務に専念いただくという地方公務員法の趣旨は当然に適用されるものと考えますが、見解を伺います。
この発言だけを見る →会計年度任用職員は、少なくともその任用期間において身分が保障され、安んじて職務に専念いただくという地方公務員法の趣旨は当然に適用されるものと考えますが、見解を伺います。
大
大沢博#21
○政府参考人(大沢博君) 御指摘のとおり、会計年度任用職員につきましても、その任用期間におきまして、地方公務員法二十七条の分限及び懲戒の基準に関する規定、いわゆる身分保障の規定が適用されるものと理解をしております。
この発言だけを見る →岸
岸真紀子#22
○岸真紀子君 先ほども言いましたが、建前という言葉がこの最高裁判決にありまして、物事には建前があれば本音があって、これは法律においても存在しております。
最高裁があえて建前と指摘したその意図、例えば建前とは理想であって、現実的には本音は異なるものがあるということだとは思うんですが、それはともかく、常勤中心主義という言葉だけが独り歩きをして、結果として、常勤以外は全て周辺であるという曲解であったり誤解があって、そのため、会計年度任用職員始め非常勤職員が自治体において残念ながら軽んじられているのではないかという懸念があります。こういった間違った、曲解とかですね、こういったことに対して、総務省の認識をお伺いいたします。
この発言だけを見る →最高裁があえて建前と指摘したその意図、例えば建前とは理想であって、現実的には本音は異なるものがあるということだとは思うんですが、それはともかく、常勤中心主義という言葉だけが独り歩きをして、結果として、常勤以外は全て周辺であるという曲解であったり誤解があって、そのため、会計年度任用職員始め非常勤職員が自治体において残念ながら軽んじられているのではないかという懸念があります。こういった間違った、曲解とかですね、こういったことに対して、総務省の認識をお伺いいたします。
大
大沢博#23
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
会計年度任用職員を始めといたします臨時・非常勤職員につきましては、自治体が地域の行政課題に対応して、また住民のニーズに応えつつ効率的で質の高い行政の実現を図る上で、常勤職員と分担、協力をしながら、各職場におきまして重要な役割を果たしているものと考えております。
総務省といたしましても、臨時・非常勤職員が適正な任用や勤務条件の下で勤務ができますように、制度や運用の改善に取り組んできたところでございまして、今後とも、自治体の実態などを十分に踏まえまして、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →会計年度任用職員を始めといたします臨時・非常勤職員につきましては、自治体が地域の行政課題に対応して、また住民のニーズに応えつつ効率的で質の高い行政の実現を図る上で、常勤職員と分担、協力をしながら、各職場におきまして重要な役割を果たしているものと考えております。
総務省といたしましても、臨時・非常勤職員が適正な任用や勤務条件の下で勤務ができますように、制度や運用の改善に取り組んできたところでございまして、今後とも、自治体の実態などを十分に踏まえまして、必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
岸
岸真紀子#24
○岸真紀子君 今公務員部長からもありましたが、重要な役割を果たしているということが本当に大前提なんです。
会計年度任用職員制度が施行された二〇二〇年四月一日現在における地方自治体の臨時・非常勤等の職員数は全体で六十九・四万人、このうち会計年度任用職員が六十二・二万人で、約九割がパートタイム、フルタイムではなくてパートタイムという実態、そして女性の割合が全体の八割を占めていることが総務省の調査によって明らかとなっています。
その後、総務省は、二〇二二年四月一日時点における再度任用時の空白期間の有無など、施行状況等に関する調査は行っていると承知をしておりますが、直近における自治体の臨時・非常勤職員数、会計年度任用職員数、同職員におけるパートタイムの割合、女性の割合があれば教えていただきたいのと、また、増減の理由や背景を含め、御承知であればお答えをお願いしたいところです。お願いいたします。
この発言だけを見る →会計年度任用職員制度が施行された二〇二〇年四月一日現在における地方自治体の臨時・非常勤等の職員数は全体で六十九・四万人、このうち会計年度任用職員が六十二・二万人で、約九割がパートタイム、フルタイムではなくてパートタイムという実態、そして女性の割合が全体の八割を占めていることが総務省の調査によって明らかとなっています。
その後、総務省は、二〇二二年四月一日時点における再度任用時の空白期間の有無など、施行状況等に関する調査は行っていると承知をしておりますが、直近における自治体の臨時・非常勤職員数、会計年度任用職員数、同職員におけるパートタイムの割合、女性の割合があれば教えていただきたいのと、また、増減の理由や背景を含め、御承知であればお答えをお願いしたいところです。お願いいたします。
大
大沢博#25
○政府参考人(大沢博君) 会計年度任用職員の調査でございますけれども、これまで運用に関する幾つかの個別論点については、これは毎年度調査を行っているところでございますが、自治体に勤務する臨時・非常勤職員の総数につきましては、おおむね四年に一回程度の調査といたしておりまして、御紹介いただいた令和二年度が今現在のところ最新の数値ということになります。
そこで、令和二年度の前の、前回の平成二十八年度調査と比較をいたしますと、臨時・非常勤職員全体としては約五万人増加をしております。
また、パートタイム勤務や女性の割合につきましては、先ほど委員が御紹介いただいた数値ですと平仄が合わないものですから、比較の基準を合わせるために、会計年度任用職員単体ではなくて臨時・非常勤職員全体の数値で申し上げますと、女性の割合、これはいずれの年度も約七五%でございまして、ほとんど変化していない一方で、パートタイムに勤務している者の割合、これは約七割から八割に増加をしているというところでございます。
臨時・非常勤職員の全体の増加要因といたしましては、効率的で質の高い行政の実現を図りつつ、複雑化、多様化する行政需要に対応するため、非常勤の地方公務員を御活用いただいていることによるものと考えております。例えば、近年では教員業務支援員でありますとか特別支援教育支援員が増加しているなどの要因が考えられるところでございます。
この発言だけを見る →そこで、令和二年度の前の、前回の平成二十八年度調査と比較をいたしますと、臨時・非常勤職員全体としては約五万人増加をしております。
また、パートタイム勤務や女性の割合につきましては、先ほど委員が御紹介いただいた数値ですと平仄が合わないものですから、比較の基準を合わせるために、会計年度任用職員単体ではなくて臨時・非常勤職員全体の数値で申し上げますと、女性の割合、これはいずれの年度も約七五%でございまして、ほとんど変化していない一方で、パートタイムに勤務している者の割合、これは約七割から八割に増加をしているというところでございます。
臨時・非常勤職員の全体の増加要因といたしましては、効率的で質の高い行政の実現を図りつつ、複雑化、多様化する行政需要に対応するため、非常勤の地方公務員を御活用いただいていることによるものと考えております。例えば、近年では教員業務支援員でありますとか特別支援教育支援員が増加しているなどの要因が考えられるところでございます。
岸
岸真紀子#26
○岸真紀子君 全体の地方自治体の会計年度任用職員なので、先ほどおっしゃられた、自治体、市役所等で働く会計年度だけではなくて、教員等も含まって、過去に比べると五万人増加をしていると。ただ、これ本当にそうなのかというのはまだまだ明らかにはなっていないですし、可能であれば、自治体が調査するというのは忙しいことは分かってはいるんですが、正確なニーズであったり状況を把握するということは、やっぱり調査も必要なのではないかと考えています。
あと、パートタイムがやっぱり約七割から八割増加というのは、残念ながら、やっぱり会計年度任用職員制度に置き換わるときに、移行するときにパートタイムになってしまったという事例が多くあると考えています。それはなぜかというと、今日やるこの勤勉手当の問題であったり退職金の問題だったりあるので、またそういった課題は今後も引き続き随時質疑とかをしていけたらと考えています。
次に、二〇二〇年四月の会計年度任用職員制度施行以降、地方自治体において、コロナ対応で人的、業務的な負担は相当なものがあります。このため、会計年度任用職員を始めとする非常勤職員が大幅に増加したのではないかと、今直近の数字がないので分からないですが、まあ想像としてそうなんではないかと考えます。そのことからいえば、国難とも言われた危機を会計年度任用職員等の奮闘によって乗り越えてきたと言っても過言ではないと考えますが、その点についていかがでしょうか。
この発言だけを見る →あと、パートタイムがやっぱり約七割から八割増加というのは、残念ながら、やっぱり会計年度任用職員制度に置き換わるときに、移行するときにパートタイムになってしまったという事例が多くあると考えています。それはなぜかというと、今日やるこの勤勉手当の問題であったり退職金の問題だったりあるので、またそういった課題は今後も引き続き随時質疑とかをしていけたらと考えています。
次に、二〇二〇年四月の会計年度任用職員制度施行以降、地方自治体において、コロナ対応で人的、業務的な負担は相当なものがあります。このため、会計年度任用職員を始めとする非常勤職員が大幅に増加したのではないかと、今直近の数字がないので分からないですが、まあ想像としてそうなんではないかと考えます。そのことからいえば、国難とも言われた危機を会計年度任用職員等の奮闘によって乗り越えてきたと言っても過言ではないと考えますが、その点についていかがでしょうか。
大
大沢博#27
○政府参考人(大沢博君) 新型コロナウイルス感染症への対応においては、各自治体において平常時の事務と異なる対応が行われたところでございます。このような状況の中で、常勤職員とともに、会計年度任用職員を含む非常勤職員につきましても、新たに任用することや配置を一時的に転換することを含めまして、様々な人員配置上の対応が行われたものと認識をしております。
その上で、それぞれの職員が保健福祉部門を始めといたします各分野の職場において、大変困難な状況の中で、確実かつ的確な住民サービスの提供を行っていただいたものと考えております。
この発言だけを見る →その上で、それぞれの職員が保健福祉部門を始めといたします各分野の職場において、大変困難な状況の中で、確実かつ的確な住民サービスの提供を行っていただいたものと考えております。
岸
岸真紀子#28
○岸真紀子君 ありがとうございます。
本当にこの三年間は、何とか耐え抜くのに、職員の、正規の職員も増やす努力もしてきたけれども、やっぱり会計年度任用職員の力が大きかったというふうに考えます。
大臣、これまでのこのやり取り聞いていただいたと思いますが、重要性というのがすごく分かっていただいたと思うんです。
改めて、この二〇一七年の四月十三日の総務委員会の質疑でも、当時の総務大臣は、地方自治体の臨時・非常勤職員の役割や存在の意義について、行政の様々な分野で活躍いただいており、現状において地方行政の重要な担い手であるとの認識を明らかにしています。現在においても踏襲されているとは思いますが、それ以降の地方行政の経過と実情も踏まえ、改めて、地方自治体の会計年度任用職員、そして臨時・非常勤職員の役割や存在の意義、重要性に対する総務大臣の見解をお伺いいたします。
この発言だけを見る →本当にこの三年間は、何とか耐え抜くのに、職員の、正規の職員も増やす努力もしてきたけれども、やっぱり会計年度任用職員の力が大きかったというふうに考えます。
大臣、これまでのこのやり取り聞いていただいたと思いますが、重要性というのがすごく分かっていただいたと思うんです。
改めて、この二〇一七年の四月十三日の総務委員会の質疑でも、当時の総務大臣は、地方自治体の臨時・非常勤職員の役割や存在の意義について、行政の様々な分野で活躍いただいており、現状において地方行政の重要な担い手であるとの認識を明らかにしています。現在においても踏襲されているとは思いますが、それ以降の地方行政の経過と実情も踏まえ、改めて、地方自治体の会計年度任用職員、そして臨時・非常勤職員の役割や存在の意義、重要性に対する総務大臣の見解をお伺いいたします。
松
松本剛明#29
○国務大臣(松本剛明君) 各自治体におきましては、ただいま御指摘もありました新型コロナウイルス感染症への対応などの緊急の対応も含め、複雑化、多様化する行政需要に対応するため、一般的な行政事務のほか、教育や子育てを始め様々な分野において会計年度任用職員の方々が地方行政の重要な担い手として御活躍をいただいているものと考えております。
そのような認識の下、会計年度任用職員制度は、臨時・非常勤職員の任用及び処遇を適正化するために令和二年度に導入したものであり、これにより期末手当の支給を可能とするとともに、今回の改正法案により勤勉手当の支給を可能とするなど、処遇の改善を図ってきているところでございます。
この発言だけを見る →そのような認識の下、会計年度任用職員制度は、臨時・非常勤職員の任用及び処遇を適正化するために令和二年度に導入したものであり、これにより期末手当の支給を可能とするとともに、今回の改正法案により勤勉手当の支給を可能とするなど、処遇の改善を図ってきているところでございます。