森源二の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。
御指摘の郵便等投票制度は、疾病等のため歩行が著しく困難な者の投票機会を確保するために昭和二十二年に導入されたものの、選挙人が病気と偽って制度を利用するなどの不正の横行を背景に、昭和二十七年に一旦廃止をされました。その後、昭和四十九年に、両下肢、体幹、移動機能の障害等級が一級から二級など、身体障害者手帳における一定以上の重度障害者等に対象を限定した上で再び導入され、さらに、平成十五年に議員立法により介護保険の要介護五の者を対象とし、現在に至っておるというのは御案内のとおりでございます。
高齢社会が進行する中、在宅高齢者の中には、投票の意思があるにもかかわらず歩行困難などのため投票所に行くことができない方がおられると考えられ、高齢者の投票環境の向上は重要な問題と認識をしております。
御指摘の総務省の投票環境の向上方策等に関する研究会においては、郵便等投票について議論がなされ、平成二十九年六月に、要介護四及び三の方を郵便等投票の対象とすべきとの提言がなされたところですが、このことについては現在各党各会派において御議論をいただいているものと承知をしております。
郵便等投票の対象者の拡大については、新型コロナに関連し、一昨年、令和三年の議員立法により新型コロナウイルス感染症の患者等による郵便等投票が可能とされたところでありますが、これも議員立法で行われたという、このような経緯だとか、これまでの議論、それから選挙の公正確保の観点も含めまして、各党各会派において十分に御議論をいただければと考えているところでございます。