藤野克の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。
先生おっしゃられているのは、消滅時効とおっしゃっていましたけれども、これは旧郵便貯金法の二十九条における権利消滅といった件でございます。
証書の関係でございますけれども、郵政民営化前のこの定額郵便貯金の証書において、権利消滅に関する直接に記載がある証書、これはあるものもあり、それからなかったものもあるというふうなことで、両方の形態がその時代によってもあったということでございます。
この郵政民営化前の定額郵便貯金の証書につきましては、ちょっと全ての時代の証書について確認はできておりませんが、様式上、郵便貯金法の規定により預かる旨が記載することとなってございまして、この郵便貯金法において権利消滅があることが規定されていると、そういう関係になっていたというふうに承知してございます。