藤野克の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(藤野克君) 平成六年の改正の前の当時の郵便貯金法でございますけれども、当時のこの同法の第二十九条の規定によりましての十年間利用がない郵便貯金について、催告に係る期間を行った後、この催告を行った後二か月がたっても払戻しの請求などがない場合には預金者の権利は消滅するとされたわけでございますけれども、当時の運用におきまして、これ、当時の法改正の審議においても、当時の政府委員が御答弁しておりますけれども、権利消滅の扱いとなる期間がたった後でも、場合でも、その後の十年間、預金者からの請求があれば払戻しに応じることがあったとの説明がなされております。
平成六年の郵便貯金法の改正は、そういった権利消滅の期間を更に十年間延長するということで制度の整備をしたというふうなものであったと承知してございます。