藤野克の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(藤野克君) 事実関係についてでございますけれども、郵政管理・支援機構では、この預金者に対しまして貯金の処分をすべき旨の催告が行われてから二か月が経過し権利消滅の扱いとなった郵便貯金について、その二か月の間に貯金の処分の請求ができなかったことについて預金者に真にやむを得ない事情があった場合、これは今先生おっしゃられたように、病気の場合、事故の場合、災害のためにこういう払戻しの請求ができなかったことなどを定めているわけですけれども、そういったことを基準として定めて運用の整備を行ったというふうに承知してございます。
これにつきましては、この郵政管理・支援機構自身のこの運用基準を変更したということ、整備をしたということでございまして、当時、これのための法令の改正を行ったものではないというふうに承知してございます。