藤野克の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(藤野克君) この権利消滅として扱われている郵便貯金の口座情報のデータというふうに理解しましたけれども、そういったデータに関しましては、これは郵政管理・支援機構又はゆうちょ銀行と時期によってちょっと違いがありますけれども、平成七年、一九九五年ですね、の四月一日以降に催告書が発送されたものから保有しているということですけれども、ただ、これ、先ほど先生おっしゃったように、平成六年の法改正がございますので、催告の期間が当時延長されました。ですので、実際には平成七年四月から十年間ぐらいは催告が基本的に行われていない期間になっております。
ですので、実際上は平成十七年の四月一日からということになると思いますけれども、その時期から催告書が発送されて、権利消滅として扱われている口座情報のデータが保有されているというふうに認識してございます。