山田太郎の発言 (内閣委員会)
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○山田太郎君 次に、国連決議の中で、いわゆる新サイバー犯罪条約というのがありまして、これについて少し質疑をしていきたいというふうに思っております。
二〇一九年十二月に国連総会の決議で、犯罪目的でのICTの活用に対処するための国際条約、これいわゆる新サイバー犯罪条約と呼ばれていますが、このアドホック委員会の設立が決まりました。そして、何回かの会合を経まして、二〇二二年十一月には新サイバー犯罪条約の統合交渉草案というのが提示されたんですが、この中に、交渉草案の中に創作表現を児童ポルノとして犯罪化する内容、そして小説や録音も児童ポルノに含むといったような内容が含まれています。視聴についても処罰するべきだという内容が含まれています。
一方で、第四回会合では、中国が日本語の、日本の漫画やアニメーションを児童ポルノ扱いすべきだという扱いも述べられていまして、私はこれちょっととんでもないというふうにも思っています。この条約の交渉結果いかんによっては、日本の漫画、アニメ、ゲームが極めて危機的な状態に陥るのではないかというふうに思っております。
もちろん、実在する子供を守るというのは当然でありますが、実在する被害児童がいない創作表現まで規定する条項とか、所持を超えて視聴までも犯罪化する条項は、日本国憲法の二十一条にも抵触する問題であると思っています。
こんなことが我が国で起こらないように、表現の自由や通信の秘密、検閲の禁止等が抵触しないような条項に対して、日本政府としてはこの交渉をどのような方向で行っているのか、お伺いしたいと思います。