小倉將信の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(小倉將信君) 広瀬委員御指摘のとおり、最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります。そういった中で、相談内容の約六割を占める精神的暴力により心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は、御指摘のとおり一貫して減少しております。
こうした状況も踏まえ、現行制度では、身体に対する暴力などを受けた被害者のみを対象とする保護命令の強化や生活再建支援等の必要性が指摘をされているところであります。こうした指摘を受けまして、本法案において保護命令制度の拡充を行わさせていただきます。
具体的には、接近禁止命令等について、自由、名誉、財産への脅迫を受けた被害者による申立てを可能とし、精神への重大な危害のおそれがある場合にも拡大を行います。また、命令期間の伸長、電話等禁止命令等における禁止行為の拡大、子への電話等禁止命令の創設、退去等命令の期間の特例の創設、保護命令違反に関する罰則の加重を行います。
これらによりまして、従来は保護命令制度の対象となっていなかった精神的な被害を受けた方を始め、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護が大きく前進すると、このように考えております。